○白石町土地譲渡益重課制度に係る優良宅地認定事務施行規則

平成17年1月1日

規則第105号

(趣旨)

第1条 この規則は、租税特別措置法(昭和32年法律第26号)第28条の4第3項第7号イ及び第63条第3項第7号イの規定に基づく認定(その造成が都市計画法(昭和43年法律第100号)第29条又は同法附則第4項の開発許可を受けたものである場合は除く。以下同じ。以下「認定」という。)事務に関し必要な事項を定めるものとする。

(認定申請の手続)

第2条 認定を受けようとする者は、宅地造成が完了した後に、優良宅地認定申請書(様式第1号)を町長に提出しなければならない。

2 前項の優良宅地認定申請書には、次に掲げる図書を添付しなければならない。

図書の種類

明示すべき事項

縮尺

備考

位置図

道路、排水先の河川その他目標となる地物及び方位

50,000分の1以上

図書を作成した者の記名押印(以下の図においても同じ。)

区域図

造成区域、町界、字界及び造成区域の土地の地番

2,500分の1以上

 

土地の登記事項証明書

 

 

造成区域内

公図の写し

 

 

造成区域内

造成平面図

造成区域の境界、公共施設の位置及び形状、予定建築物の用途及び敷地の形状、道路、がけ、擁壁の位置及び形状

1,000分の1以上

 

造成断面図

切土、盛土をした前後の地盤面、がけ、擁壁、造成区域内の道路その他

1,000分の1以上

がけ、擁壁、道路等の断面については縮尺50分の1以上

排水施設、給水施設平面図

排水施設の位置、種類、材料、形状内のり寸法、勾配、水流の方向、吐口及び放流先

給水施設の位置、形状、内のり寸法及び取水方法、消火栓の位置

500分の1以上

 

その他必要と認められる事項

 

 

 

(認定の基準)

第3条 町長は、認定の申請があった場合において、当該申請に係る宅地の造成が、租税特別措置法施行令第20条の2第4項及び第38条の4第14項の規定に基づく建設大臣の定める基準(昭和54年建設省告示第767号)に規定する基準に適合しないとき、又はその申請の手続がこの規則に違反していると認めたときは、認定をしないものとする。

(証明書の交付)

第4条 町長は、認定を行った場合は、証明書(様式第2号)を交付するものとする。

この規則は、平成17年1月1日から施行する。

(平成17年12月1日規則第134号)

この規則は、公布の日から施行する。

(令和3年12月20日規則第16号)

この規則は、令和4年1月1日から施行する。

画像

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白石町土地譲渡益重課制度に係る優良宅地認定事務施行規則

平成17年1月1日 規則第105号

(令和4年1月1日施行)

体系情報
第10編 設/第3章
沿革情報
平成17年1月1日 規則第105号
平成17年12月1日 規則第134号
令和3年12月20日 規則第16号