○白石町町道管理規則

平成17年1月1日

規則第118号

(趣旨)

第1条 この規則は、町道路線網の整備を図るため、道路に関して路線の指定及び認定、管理、構造、保全、費用の負担区分等に関する事項を定め、もって交通の発達に寄与し公共の福祉を増進することを目的とする。

(種別)

第2条 町道の種別は、次に掲げるものとする。

(1) 1級町道

(2) 2級町道

(3) その他町道

(級別の意義)

第3条 町道の級別の意義は、次に掲げるとおりとする。

(1) 1級町道とは、町の主要部を縦断し、横断し、又は循環し、国県道を繋ぎ全町的な幹線道路網の枢要部分を構成する道路及び経済、文化、交通上特に重要な路線とする。

(2) 2級町道とは、集落相互又は幹線道路と連絡し、若しくは隣接町村と繋ぐ主要路線で、交通上1級町道に準ずる路線及び地域的道路網の枢要部を構成する路線とする。

(3) その他町道とは、前2号以外の町道路線とする。

(指定及び告示)

第4条 第2条の町道の種別は、町長が指定する。

2 前項の規定によって町道の種別を指定したときは、その路線名、種別、起点、終点、重要な経過地、その他必要な事項を道路法施行規則(昭和27年建設省令第25号)に準じて公示しなければならない。

3 町道の種別を変更しようとするときの手続きは、指定の手続に準じて行わなければならない。

(付帯工事の施工)

第5条 道路管理者は、道路に関する工事を施工するために必要に生じた他の工事を道路に関する工事とあわせて施工することができる。

(他の工作物の施工)

第6条 道路管理者以外のものが、道路及び道路の工作物を利用し他の工作物を施工するときは、道路管理者の許可を受けなければならない。

2 道路に関する新設、改築工事により必要を生じた改築に要する費用は、全額利用者負担とする。

3 第1項の規定による許可を受けようとする利用者は、設計図その他必要な図面を添付して次に掲げる事項を記載した申請書を管理者に提出しなければならない。

(1) 工事の目的、方法

(2) 工事予算

(3) 工事の着手及び完成の予定年月日

4 管理者は前項の規定による申請書を受理した場合において、申請に係る事項が適正であると認められるときに限り第1項の許可を与えることができる。

(不要物件の処理)

第7条 道路の廃止改修によって不用となった物件(以下「不用物件」という。)は物件の所在する区・土地改良区・個人の順位に払下げることができる。

2 前項の規定による払下げ物件の価格は、町長が定める。

この規則は、平成17年1月1日から施行する。

画像

画像

白石町町道管理規則

平成17年1月1日 規則第118号

(平成17年1月1日施行)