○白石町法定外公共物の管理に関する条例

平成17年1月1日

条例第144号

(目的)

第1条 この条例は、法定外公共物の管理に関し必要な事項を定め、当該法定外公共物の使用の適正を図るとともに、公共の安全及び福祉の増進に寄与することを目的とする。

(定義)

第2条 この条例において「法定外公共物」とは、道路法(昭和27年法律第180号)が適用されない道路及び河川法(昭和39年法律第167号)が適用又は準用されない河川、湖沼その他の水流及び水面その他一般公共の用に供されている土地をいう。

2 この条例において「汚水」とは、事業(耕作又は養魚の事業を除く。)に起因し、又は付随する排水をいう。

3 この条例において「産物」とは、法定外公共物から生ずる土砂、竹木等をいう。

(禁止行為)

第3条 何人も、次に掲げる行為をしてはならない。

(1) 土、石、竹木、廃棄物その他汚物を投棄し、又はたい積すること。

(2) 法定外公共物を損傷すること。

(3) 前2号に掲げるもののほか、法定外公共物の保全又は利用に支障を及ぼすおそれのある行為をすること。

(占用等の許可等)

第4条 次に掲げる行為をしようとする者は、町長の許可を受けなければならない。許可を受けた事項を変更しようとするときも、同様とする。

(1) 法定外公共物の敷地又はその上下において、工作物を新築し、改築し、又は除却すること。

(2) 法定外公共物を占用すること。

(3) 法定外公共物の流水の方向、分量、幅員若しくは深浅又は敷地の現状等に影響を及ぼすおそれのある行為をすること。

(4) 法定外公共物の敷地内において産物を採取すること。

(5) 法定外公共物に汚水を放流すること。

(国等の特例)

第5条 国又は他の地方公共団体等(以下「国等」という。)の行う事業についての前条の規定については、国等と町長の協議が成立することをもって、これに代えることができる。

(許可の期間)

第6条 第4条の許可期間は、5年を超えない範囲内において、町長が定める。ただし、町長が長期にわたり工作物を設置することが必要と認めるときは、10年以内とすることができる。

2 前項の規定にかかわらず、第4条第4号の規定に係る許可の期間は、1年を超えない範囲内において町長が定める。ただし、天災その他の不可抗力により当該期間内に産物を採取することができない者は、町長の許可を受け期間を延長することができる。

3 第4条の規定により許可を受けた者は、前2項の占用等の許可期間満了後引き続いて占用等をしようするときは、当該期間の満了する日の30日前までに、町長に対し継続の申請をしなければならない。

(許可に基づく地位の継承)

第7条 相続人、合併により設立される法人その他の第4条の許可を受けた者の一般承継人は、被承継人が有していた当該許可に基づく地位を継承する。

2 第4条第1号の許可を受けた者からその許可に係る工作物を譲り受けた者は、当該許可を受けた者が有していた当該許可に基づく地位を継承する。当該許可を譲り受けた者から賃貸借その他により当該許可に係る工作物を使用する権利を取得した者についても、当該工作物の使用に関しては、同様とする。

3 前2項の規定により地位を継承した者は、その継承の日から30日以内に、町長にその旨を届け出なければならない。

(権利の譲渡)

第8条 第4条の許可に基づく権利は、町長の承認を受けなければ、譲渡することができない。

2 前項の規定する許可に基づく権利を譲り受けた者は、譲渡人が有していたその許可に基づく地位を継承する。

(許可物件の管理)

第9条 第4条の規定により許可を受けた者は、占用等の許可に係る工作物等(以下「工作物等」という。)を常に良好な状態に維持管理しなければならない。

2 第4条の規定により許可を受けた者は、維持管理の状態について、町長が求めたときは、速やかに工作物等を調査し、報告しなければならない。

(検査を受ける義務)

第10条 第4条第1号又は第3号の規定による許可を受けた者は、工事が完了したときは、町長に届出て検査を受けなければならない。

(汚水放流に対する不許可)

第11条 法定外公共物に放流する汚水の水質が、水質汚濁防止法(昭和45年法律第138号)第3条第1項の排水基準(以下「排水基準」という。)を超えるときは、第4条第5号の規定による許可を与えない。ただし、町長が法定外公共物の維持又は管理上差し支えないと認めるときは、この限りでない。

2 前項に規定する汚水の水質が排水基準以下であっても、町長が公益を害するおそれがあると認めるときは、許可を与えない。

(許可の条件)

第12条 町長は、この条例に基づく許可に法定外公共物の維持管理上必要な最小限の条件を付することができる。

(許可の失効)

第13条 次の各号のいずれかに該当するときは、第4条の規定による許可は、その効力を失う。

(1) 許可を受けたものが死亡し、相続人がいないとき又は許可を受けた法人が解散したとき。

(2) 許可を受けた目的を達することが事実上できなくなったとき又は許可を受けた行為を廃止したとき。

(3) 法定外公共物の用途を廃止したとき。

(監督処分)

第14条 町長は、次の各号のいずれかに該当するものに対して、この条例に基づく許可を取り消し、変更し、その効力を停止し、その条件を変更し、若しくは新たに条件を付し、又は作業その他の行為の中止、工作物の改築若しくは生ずべき損害を除去し、若しくは予防するために必要な施設の設置その他の措置をとること若しくは法定外公共物を原状に回復することを命ずることができる。

(1) この条例又はこの条例に基づく処分に違反した者

(2) この条例に基づく許可に付した条件に違反した者

(3) 偽りその他不正な手段により、この条例に基づく許可を受けた者

2 町長は、次の各号のいずれかに該当する場合においては、この条例に基づく許可を受けた者に対し、前項に規定する処分をし、又は措置を命ずることができる。

(1) 許可に係る作業その他の行為につき、又はこれらに係る事業を営むことにつき、他の法令の規定による行政庁の許可、認可その他の処分を受けることを必要とする場合において、これらの処分を受けることができなかったとき又はこれらの処分が取り消され、若しくは効力を失ったとき。

(2) 法定外公共物の工事のため、やむを得ない必要が生じたとき。

(3) 前2号に掲げる場合のほか、公益上やむを得ない必要があると認められるとき。

3 前2項の規定により必要な措置をとることを命じようとする場合において、過失がなくて当該措置を命ずべき者を確知することができないときは、町長は、その者の負担において、当該措置を自ら行い、又はその命じた者若しくはその委任した者にこれを行わせることができる。この場合においては、相当の期限を定めて、当該措置を行うべき旨及びその期限までに当該措置を行わないときは、町長又はその命じた者若しくは委任した者が当該措置を行う旨を、あらかじめ公告しなければならない。

(原形回復の義務)

第15条 第4条の規定による許可を受けた者は、第6条の期間が満了し、又は第13条の規定により許可が失効したときは、自己の負担において、法定外公共物を直ちに原状に回復し、又は産物採取の跡地を整理するとともに、町長が指定する者の検査を受けなければならない。ただし、町長がその必要がないと認めたときは、この限りでない。

(占用料等の徴収)

第16条 町長は、第4条第2号の規定による許可を受けた者から、道路に係るものにあっては別表第1、河川、湖沼その他の公共の用に供する水路等に係るものにあっては別表第2に定める占用料を、同条第4号の規定による許可を受けた者から別表第3に定める採取料を徴収する。

2 前項の場合において、占用又は採取をすることができる期間が2以上の年度にわたるときは、毎年度、当該年度分の占用料又は採取料を徴収するものとする。

3 第1項の規定にかかわらず、消費税法(昭和63年法律第108号)第6条第1項の規定により消費税を課さないこととされるもの以外のものに係る占用料又は採取料の額は、第1項の規定により算定した額(その額が100円に満たない場合にあっては、100円とする前の額)に同法に定める消費税の税率を乗じて得た額及びその額に地方税法(昭和25年法律第226号)に定める地方消費税の税率を乗じて得た額を合算した額を加えた額(その額が100円に満たない場合にあっては、100円)とする。

(占用料等の減免)

第17条 次の各号のいずれかに該当するときは、占用料又は採取料を減額し、又は免除することができる。

(1) 国、地方公共団体又は独立行政法人が法定外公共物を占用し、又は採取した産物を公共の用に供するとき。

(2) 前号に掲げるもののほか、占用料又は採取料を徴収することが不適当であると町長が認めたとき。

(占用料等の還付)

第18条 既納の占用料又は採取料は、還付しない。ただし、町長は、次の各号のいずれかに該当する場合は、占用料又は採取料の全部又は一部を還付することができる。

(1) 天災その他の不可抗力によって許可を受けた目的を達することができなくなったとき。

(2) 前号に掲げる場合のほか、占用料又は採取料を還付することが適当と認めたとき。

(他人の土地への立入り)

第19条 町長又はその命じた者若しくはその委任を受けた者は、法定外公共物の工事、維持その他管理を行うためやむを得ない必要があるときは、他人の占有する土地に立ち入ることができる。

2 前項の規定により他人の占有する土地に立ち入ろうとするときは、あらかじめ当該土地の占有者にその旨を通知しなければならない。ただし、あらかじめ通知することが困難なときは、この限りでない。

3 第1項の規定により他人の占有する土地に立ち入ろうとする者は、その身分を示す証明書を携帯し、関係人の請求があったときは、これを提示しなければならない。

(委任)

第20条 この条例の施行に関し必要な事項は、規則で定める。

(罰則)

第21条 次の各号のいずれかに該当する者は、1年以下の懲役若しくは禁錮又は20万円以下の罰金に処する。

(1) 第3条の規定に違反した者

(2) 第4条の規定に基づく町長の許可を受けずに当該行為をした者

(3) 第14条の規定に基づく処分に従わなかった者

(4) 第15条に規定する義務を履行しなかった者

(施行期日)

1 この条例は、平成17年1月1日から施行する。

(経過措置)

2 この条例の施行の日(以下「施行日」という。)の前日までに、合併前の福富町法定外公共物の管理に関する条例(平成15年福富町条例第2号)又は有明町法定外公共物の管理に関する条例(平成14年有明町条例第16号)(以下これらを「合併前の条例」という。)の規定によりなされた処分、手続その他の行為は、それぞれこの条例の相当規定によりなされたものとみなす。

3 この条例の施行の際又はこの条例の施行後に国有財産特別措置法(昭和27年法律第219号)第5条第1項第5号の規定により国から法定外公共物の譲与を受けた際、当該法定外公共物に、現に国有財産法(昭和23年法律第73号)第18条第3項の規定により許可を受けたものがある場合においては、この条例による許可があったものとみなす。この場合において、当該許可の期間は、同項の規定により許可を受けた期間とする。ただし、使用料等については、第16条の規定に基づき納付しなければならない。

4 施行日の前日までにした行為に対する罰則の適用については、なお合併前の条例の例による。

(平成19年3月26日条例第8号)

(施行期日)

1 この条例は、公布の日から施行する。

(白石町公有水面使用料及び産物採取料徴収条例の廃止)

2 白石町公有水面使用料及び産物採取料徴収条例(平成17年白石町条例第137号)は、廃止する。

(平成25年12月26日条例第26号)

(施行期日)

1 この条例は、平成26年4月1日から施行する。

(令和元年6月24日条例第18号)

(施行期日)

1 この条例は、令和元年10月1日から施行する。

(令和5年6月12日条例第10号)

この条例は、令和5年10月1日から施行する。

別表第1(第16条関係)

占用物件

占用料

単位

金額

道路法(以下「法」という。)第32条第1項第1号に掲げる工作物

第1種電柱

1本につき1年

770円

第2種電柱

1,200円

第3種電柱

1,600円

第1種電話柱

690円

第2種電話柱

1,100円

第3種電話柱

1,500円

その他の柱類

53円

共架電線その他上空に設ける線類

長さ1メートルにつき1年

7円

地下電線その他地下に設ける線類

4円

路上に設ける変圧器

1個につき1年

520円

地下に設ける変圧器

占用面積1平方メートルにつき1年

360円

変圧塔その他これに類するもの及び公衆電話所

1個につき1年

1,100円

郵便差出箱

450円

広告塔

表示面積1平方メートルにつき1年

1,100円

その他のもの

占用面積1平方メートルにつき1年

1,100円

法第32条第1項第2号に掲げる物件

外径が0.1メートル未満のもの

長さ1メートルにつき1年

36円

外径が0.1メートル以上0.15メートル未満のもの

53円

外径が0.15メートル以上0.2メートル未満のもの

71円

外径が0.2メートル以上0.4メートル未満のもの

140円

外径が0.4メートル以上1.0メートル未満のもの

360円

外径が1.0メートル以上のもの

710円

法第32条第1項第3号及び第4号に掲げる施設

占用面積1平方メートルにつき1年

1,100円

法第32条第1項第5号に掲げる施設

地下街及び地下室

階数が1のもの

Aに0.003を乗じて得た額

階数が2のもの

Aに0.005を乗じて得た額

階数が3以上のもの

Aに0.006を乗じて得た額

上空に設ける通路

710円

地下に設ける通路

360円

その他のもの

1,100円

法第32条第1項第6号に掲げる施設

祭礼、縁日等に際し、一時的に設けるもの

占用面積1平方メートルにつき1日

11円

その他のもの

占用面積1平方メートルにつき1箇月

110円

道路法施行令(昭和27年政令第479号。以下「令」という。)第7条第1号に掲げる物件

看板(アーチであるものを除く。)

一時的に設けるもの

表示面積1平方メートルにつき1箇月

110円

その他のもの

表示面積1平方メートルにつき1年

1,100円

標識

1本につき1年

850円

旗ざお

祭礼、縁日等に際し、一時的に設けるもの

1本につき1日

11円

その他のもの

1本につき1箇月

110円

(令第7条第2号に掲げる工事用施設であるものを除く。)

祭礼、縁日等に際し、一時的に設けるもの

占用面積1平方メートルにつき1日

11円

その他のもの

占用面積1平方メートルにつき1箇月

110円

アーチ

車道を横断するもの

1基につき1箇月

1,100円

その他のもの

540円

令第7条第2号に掲げる工事用施設及び同条第3号に掲げる工事用材料

占用面積1平方メートルにつき1箇月

110円

令第7条第4号に掲げる仮設建築物及び同条第5号に掲げる施設

110円

令第7条第6号に掲げる施設

建築物

階数が1のもの

占用面積1平方メートルにつき1年

Aに0.008を乗じて得た額

階数が2のもの

Aに0.011を乗じて得た額

階数が3のもの

Aに0.015を乗じて得た額

階数が4以上のもの

Aに0.016を乗じて得た額

その他のもの

Aに0.008を乗じて得た額

備考

1 Aは、占用物件に直近する土地の時価(これにより難いときは、当該土地の近傍類地の時価)を表すものとする。

2 第1種電柱とは、電柱(当該電柱に設置される変圧器を含む。以下同じ。)のうち3条以下の電線(当該電柱を設置する者が設置するものに限る。以下この号において同じ。)を支持するものを、第2種電柱とは、電柱のうち4条又は5条の電線を支持するものを、第3種電柱とは、電柱のうち6条以上の電線を支持するものをいうものとする。

3 第1種電話柱とは、電話柱(電話その他の通信又は放送の用に供する電線を支持する柱をいい、電柱であるものを除く。以下同じ。)のうち3条以下の電線(当該電話柱を設置する者が設置するものに限る。以下この号において同じ。)を支持するものを、第2種電話柱とは、電話柱のうち4条又は5条の電線を支持するものを、第3種電話柱とは、電話柱のうち6条以上の電線を支持するものをいうものとする。

4 共架電線とは、電柱又は電話柱を設置する者以外の者が当該電柱又は電話柱に設置する電線をいうものとする。

5 年額をもって定める占用料で、占用の期間が1年未満のもの又は1年未満の端数があるときは、月割によって計算する。

6 月額をもって定める占用料で、占用の期間が1箇月未満のもの又は1箇月未満の端数があるときは、これを1箇月として計算する。

7 占用料の額の算定の単位が平方メートル又はメートルの場合において、占用面積又は長さで1平方メートル未満若しくは1メートル未満のもの又は1平方メートル未満若しくは1メートル未満の端数は、それぞれ1平方メートル又は1メートルに切上げて計算する。

8 占用料の額を計算した場合において、その計算した額が100円未満であるときは、その額は100円に切り上げる。

別表第2(第16条関係)

占用種別

単位

占用料(年額)

摘要

普通建物

平方メートル

90円

 

道路及び橋梁

35円

 

暗渠、円管及び線類

メートル

60円

口径0.3メートル未満

100円

口径0.3メートル以上

電柱類

道路占用料に準じる

 

鉄塔

平方メートル

390円

 

物揚場、物干場、物置場類

65円

 

軌条敷設

240円

 

採草、牧草及び耕作の用地

8円

 

ゴルフ場

9円

 

広告板

1,100円

表示面積

その他

65円

 

備考

1 占用の期間が1年未満であるとき、又はその期間に1年未満の端数があるときは月割によって計算し、1箇月未満の端数があるときは、これを1箇月として計算するものとする。

2 占用料の額の算定の単位が平方メートル又はメートルの場合において、占用面積又は長さで1平方メートル未満若しくは1メートル未満のもの又は1平方メートル未満若しくは1メートル未満の端数は、それぞれ1平方メートル又は1メートルに切上げて計算する。

3 占用料の額を計算した場合において、その計算した額が100円未満であるときは、その額は100円に切り上げる。

別表第3(第16条関係)

種別

単位

採取料

摘要

砂利

立方メートル

155円

 

砂及び土

130円

 

栗石

155円

径0.15メートル以内

転石

75円

おおむね径が0.3メートルのものとし、それ以外のものは、この単価を基準として別に定める。

備考

1 採取料の額の算定の単位が立方メートルの場合において、1立方メートル未満のもの又は1立方メートル未満の端数は、1立方メートルに切上げて計算する。

2 採取料の額を計算した場合において、その計算した額が100円未満であるときは、その額は100円に切り上げる。

白石町法定外公共物の管理に関する条例

平成17年1月1日 条例第144号

(令和5年10月1日施行)

体系情報
第10編 設/第4章
沿革情報
平成17年1月1日 条例第144号
平成19年3月26日 条例第8号
平成25年12月26日 条例第26号
令和元年6月24日 条例第18号
令和5年6月12日 条例第10号