○白石町土採取条例
平成17年1月1日
条例第145号
(目的)
第1条 この条例は、森林法(昭和26年法律第249号)等の法律の規定に準拠し、土の採取に伴う災害及び生活環境の破壊の防止を図り、もって町民の福祉の維持及び増進に寄与することを目的とする。
(1) 土地の採取 埋地又は盛土の用に供する土を採取することを主な目的として土地を掘削採取することであって当該土の搬出を伴うものをいう。
(2) 土砂の崩壊等 土砂の崩壊及び流出並びに粉じんの発生をいう。
(3) 土採取業者 業として土の採取を行う者及びその運送を行う者をいう。
(採取計画の届出)
第3条 土採取業者は、土の採取を行おうとするときは、土の採取を行おうとする日の15日前までに当該土の採取に係る土採取場ごとに採取計画を定め、町長に届け出なければならない。ただし、災害その他非常事態の発生により土の採取を緊急に行う必要がある場合は、この限りでない。
(届出書の記載事項等)
第4条 前条第1項の採取計画の届出は、次の事項を記載した届出書により行わなければならない。
(1) 氏名(法人にあっては、名称及び代表者の氏名)及び住所
(2) 土採取場の区域(土地所有者の氏名及び地番)
(3) 採取をする土の数量及び採取の期間
(4) 土の採取の方法及び採取のための設備その他の施設に関する事項
(5) 土の採取に伴う土砂の崩壊等の防止のための方法及び施設に関する事項
(6) 土の搬出の方法
(7) 現場責任者の氏名及び住所
(8) 前各号に掲げるもののほか、規則で定める事項
2 前条の届出には土採取場及びその周辺の状況を示す図面その他規則で定める書類を添付しなければならない。
(標識の掲示)
第6条 土の採取を行っている土採取業者は、当該土採取場の見やすい場所に氏名又は名称その他規則で定める事項を記載した標識を掲げなければならない。
(措置の命令)
第7条 町長は土の採取に伴う土砂の崩壊及び災害等の防止のため必要があると認めるときは、土の採取を行っている当該土採取業者に対し期限を定めて土の採取の方法の変更その他必要な措置をとるべきことを命ずることができる。
(採取停止の命令)
第8条 町長は、土採取業者が前条の命令に従わないとき、又は違反したときは、当該土採取業者に対し、土の採取の全部又は一部を停止すべきことを命ずることができる。
2 町長は、前項の規定による命令をしようとするときは、当該命令を受ける者又は住民代表(区長)に対し聴聞を行わなければならない。ただし、特に緊急を要すると認められるときは、この限りでない。
(完了等の届出)
第9条 土採取業者は、土の採取を完了し、又は廃止し、若しくは中止したときは、その日から7日以内にその旨を町長に届け出るとともに跡地の保安と環境保全に努めなければならない。
(承継)
第10条 土採取業者の地位を承継したものは、その日から7日以内にその旨を町長に届け出なければならない。
(立入検査)
第11条 町長は、土の採取に伴う災害及び生活環境の破壊の防止のため、土取場、土採取業者の事務所その他その事業を行う場所に立入検査させ、又は関係者に質問させることができる。
2 関係者は、正当な理由がない限り、検査を拒み、妨げ、又は忌避してはならない。
(報告と協定)
第12条 町長は、この条例の目的の達成のため必要と認めるときは、土採取業者その他の関係者に対し、その業務に関し報告を求めることができる。また、目的の達成のため協定を結ぶことができる。
(要請)
第13条 町長は、土の採取に伴い住民の生活環境が著しく破壊され、又は災害が発生するおそれがあると認めるときは、関係行政機関等に対し必要な措置をとるべきことを要請することができる。
(委任)
第14条 この条例の施行に関し必要な事項は、規則で定める。
(罰則)
第15条 次の各号のいずれかに該当する者は、5万円以下の過料に処する。
(3) 第9条第1項の規定による命令に違反した者
附則
(施行期日)
1 この条例は、平成17年1月1日から施行する。
3 施行日の前日までにした行為に対する罰則の適用については、なお合併前の条例の例による。