○白石町農業集落排水処理施設条例

平成17年1月1日

条例第146号

(趣旨)

第1条 この条例は、地方自治法(昭和22年法律第67号)第244条の2第1項の規定に基づき、農業集落排水処理施設を設置し、本施設の管理及び使用に関し必要な事項を定めるものとする。

(施設の名称、位置等)

第2条 農業集落排水処理施設の名称、位置及び処理区域は、別表第1のとおりとする。

(定義)

第3条 この条例において、次の各号に掲げる用語の意義は、当該各号に定めるところによる。

(1) 汚水 生活若しくは事業に起因するし尿、雑排水等をいう。ただし、工場廃水及び雨水その他の特殊な排水を除く。

(2) 処理施設 汚水を処理するための施設、排水管、取付け管、公共ますその他の施設で町が管理するものをいう。

(3) 排水設備 汚水を処理施設に流入させるために設けられる排水管その他の設備で所有者又は使用者が管理するものをいう。

(4) 所有者 処理区域内の建物の所有者で白石町農業集落排水事業分担金徴収条例(平成17年白石町条例第147号)第2条に規定する分担金納入義務者をいう。

(5) 使用者 所有者が設置した排水設備を使用する世帯等の世帯主又は事業を営む者で、処理施設を使用するものをいう。

(6) 公共ます 排水設備と処理施設を取り付けるますをいう。

(7) 処理区域 処理施設に汚水を排出することができる地域をいう。

(供用開始)

第4条 町長は、処理施設の供用を開始しようとするときは、あらかじめ供用を開始する年月日、処理区域その他供用開始に必要な事項を公告しなければならない。公告した事項を変更しようとするときも、同様とする。

(排水設備の設置義務)

第5条 所有者は、前条の公告のあった日から3年以内に排水設備を設置しなければならない。ただし、町長が特別の理由があると認めた場合は、この限りでない。

2 使用者は、し尿等を処理施設に流入させるときは、水洗によってこれをしなければならない。

(代理人の選定)

第6条 所有者で町内に住所又は居所を有しない者は、この条例に規定する事項を処理させるため、町内に住所(法人にあっては、その主たる事業所)又は居所を有する者のうちから代理人を選定し、町長に届け出なければならない。

(共有者の連帯責任)

第7条 排水設備を共同して使用する者は、連帯してこの条例に規定する責務を履行しなければならない。

(排水設備の接続等)

第8条 汚水を処理施設に流入させるため排水設備の新設、改設、修理又は撤去(以下「新設等」という。)をしようとする者は、次に定めるところによりこれを行わなければならない。

(1) 排水設備は、公共ますに接続するものとする。この場合、雨水等は、処理施設に流入しない構造でなければならない。

(2) 排水管の内径は、町長が特別の理由があると認める場合を除き次表のとおりとする。ただし、1戸の建築物から排除される汚水の一部を排除すべき排水管で延長が3メートル以下のものの内径は、75ミリメートル以上とする。

排水人口

排水管の内径

150人未満

100ミリメートル以上

150人以上

150ミリメートル以上

(3) 当該工事等に要する費用は、新設等をしようとする者が負担する。ただし、町長がその費用を町において負担することが適当であると認めたものについては、この限りでない。

(4) 排水設備を公共ますに接続させるときは、処理施設の機能を妨げ、又は破損するおそれのない工事の実施方法で規則の定めるところによる。

2 排水設備の新設等の工事は、排水設備の工事に関し規則で定める技能を有する者(以下「責任技術者」という。)が専属する業者として規則で定めるところにより町長が指定した工事施工業者(以下「指定工事店」という。)でなければ行ってはならない。ただし、町長が特に認めた工事については、この限りでない。

(手数料)

第8条の2 町長は、次に掲げる事務について、当該事務の申請者から、次に定める額の手数料を徴収する。

(1) 指定工事店の指定 1件につき 5,000円

(2) 指定工事店の指定の更新 1件につき 2,000円

(3) 責任技術者の指定 1件につき 2,000円

(4) 責任技術者の指定の更新 1件につき 1,000円

2 手数料は、申請の際に徴収する。

3 既に納付された手数料は、還付しない。

(排水設備の計画確認)

第9条 排水設備の新設等をしようとする者は、町長に申請し、その確認を受けなければならない。確認を受けた事項を変更しようとするときも、同様とする。

(排水設備の工事の検査)

第10条 排水設備の新設等を行った者は、その工事が完了した日から1週間以内にその旨を町長に届け出て、検査を受けなければならない。

2 町長は、前項の検査をした場合において、その工事が排水設備の設置及び構造に関し、この条例その他法令の規定に適合していると認めたときは、当該排水設備の新設等を行った者に対し、検査済証を交付するものとする。

(無届工事施工の場合の措置)

第11条 町長は、届出をしないで排水設備の新設等をした者に対し、期限を付して撤去、改造又は使用停止を命ずることができる。

2 前項の命令により生ずる経費は、新設等をした者の負担とする。

3 町長は、第1項に規定する無届工事の施工に伴い処理施設の機能が阻害され、損害が生じたときは、その損害の賠償を命ずることができる。

(汚水の排除基準)

第12条 事業所等の活動により生じた汚水で、その水質によって処理施設の機能に障害を与えるおそれがあるものについては、規則で定める基準によるものとする。

(改善命令等)

第13条 町長は、使用者が前条の規定に違反して汚水を処理施設に排除しているときは、その者に対し、期限を定めて当該汚水の水質を改善すること又は当該汚水の排除を一時停止することを命ずることができる。

(施設の使用開始、休止、変更等の届け出)

第14条 使用者は、次の各号のいずれかに該当するときは、あらかじめ町長に届け出なければならない。

(1) 処理施設の使用を開始し、又は再開するとき。

(2) 処理施設の使用を休止し、又は廃止するとき。

2 使用者は次の各号のいずれかに該当するときは、速やかに町長に届け出なければならない。

(1) 使用者の氏名又は住所に変更があったとき。

(2) 排水設備の所有者に変更があったとき。

(3) 代理人に変更があったとき、又はその住所に変更があったとき。

(所有権の移転)

第15条 前条第2項第2号の届出があったときは、排水設備の所有権を移転したものと認め、工事費その他排水に関する前所有者の一切の権利義務を引き継いだものとみなす。

(新規加入等)

第16条 処理施設の事業完了後、新規に加入をしようとする者は、町長の許可を受けなければならない。

2 町長は、前項に規定する許可を受けた者(以下「新規加入者」という。)から、加入金を徴収する。

3 加入金の額は、次表の定めるところによる。

区分

加入金の額

一般家庭に属する者

(店舗兼住宅を含む。)

公共ます1基につき15万円とする。

賃貸住宅等

(アパート、マンション及び1戸建て住宅等)

公共ますは15万円とし、入居可能戸数が2戸以上ある場合は、2戸目から1戸当たり1万円を加算するものとする。

事業所等

延べ床面積が330平方メートル以下は公共ます1基につき15万円とし、それ以上の場合は1平方メートル当たり100円を加算するものとする。ただし、100万円を限度とする。

4 前項の加入金は、納入通知書を発行し、徴収する。

5 新規加入者は、取付管及び公共ますの工事に要する費用の全額を負担し、施工するものとする。

6 前項の工事の内容については、事前に町の指導及び確認を受け、工事完了後には完了検査を受けなければならない。

7 取付管及び公共ますについては、完了検査後無償で町に帰属するものとする。

(使用者の管理義務)

第17条 使用者は、善良な管理と注意をもって汚水に粗大物が混入しないよう排水設備を管理し、又は処理施設に障害を及ぼすおそれのあるものを排除しなければならない。

2 前項において修理を必要とするときは、その修理に要する費用は所有者若しくは使用者の負担とする。

(損害賠償)

第18条 町長は、使用者等が故意又は過失により処理施設に損害を与えたときは、その復旧に要する費用の一部又は全部を賠償させることができる。

(使用料の徴収)

第19条 町長は、処理施設の使用について、使用者から使用料を徴収する。

2 使用料の額は、毎使用月において使用者が排除した汚水の量に応じ、別表第2に定めるところにより算定した額に消費税法(昭和63年法律第108号)に定める消費税の税率を乗じて得た額及びその額に地方税法(昭和25年法律第226号)に定める地方消費税の税率を乗じて得た額を合算した額を加えた額とする。ただし、その額に1円未満の端数が生じたときは、その端数を切り捨てるものとする。

3 汚水の量の算定方法は、次のとおりとする。

(1) 水道水を使用した場合は、その使用水量とする。

(2) 水道水以外の水を使用した場合は、町長が別に定める。

(3) 水道水及び水道水以外の水を併せて使用した場合は、町長が別に定める。

(4) 前3号の規定により算定又は町長が定めた汚水量と処理施設に排除する汚水量が著しく異なると認める場合は、使用者の申請に基づき町長が別に定める。

(使用料の徴収方法)

第20条 使用料は、納入通知書を発行し、毎月徴収する。

2 使用者が第14条の届出をしないで処理施設を使用した場合は、使用開始の日にさかのぼって使用料を徴収する。

3 処理施設の使用の休止、廃止又は使用料の算定基礎となる事項の変更の日は、当該休止、廃止又は変更の届出の日とする。ただし、町長が特別の理由があると認めるときは、当該事実の発生の日とする。

(使用料の減免)

第21条 町長は、公益上その他の特別の理由により必要があると認めるときは、使用料を減額し、又は免除することができる。

2 水洗化促進のため、別表第3に定めるところにより、使用料を免除する。

(延滞金)

第21条の2 町長は、納期限までに使用料を納付しない者があるときは、当該使用料金額にその納期限の翌日から納付の日までの日数に応じ、延滞金を徴収するものとする。ただし、災害その他特別の理由があると認めるときは、延滞金を減額し、又は免除することができる。

2 前項の延滞金の徴収については、白石町税条例(平成17年白石町条例第51号)の例による。

(滞納処分)

第21条の3 町長は、使用料の徴収により督促を受けた者がその指定する期限までにその納付すべき金額を納付しないときは、地方税滞納処分の例により処分することができる。

(資料の提出)

第22条 町長は、使用料を算定するために必要があるときは、使用者から必要な資料の提出を求めることができる。

(施設使用の停止)

第23条 町長は、次の各号のいずれかに該当するときは、使用者に対しその理由の継続する間、処理施設の使用を停止することができる。

(1) 使用者が第19条の使用料を指定期間中に納入しないとき。

(2) 排水設備に粗大物の混入するおそれのある場合において警告を発してもこれを改めないとき。

(排水設備の切り離し)

第24条 町長は、次の各号のいずれかに該当する場合で処理施設の管理上必要があると認めたときは、排水設備を切り離すことができる。

(1) 使用者が60日以上所在不明で、処理施設の使用がないとき。

(2) 排水設備が使用停止の状態にあって、将来使用する見込みがないとき。

(行為の許可等)

第25条 次に掲げる行為をしようとする者は、あらかじめ町長の許可を受けなければならない。当該許可を受けた事項を変更しようとするときも、同様とする。

(1) 処理施設を横断又は縦断して工作物を設置するとき。

(2) 処理施設付近で掘削等を行うとき。

(原状回復義務)

第26条 前条の規定による許可を受けた者は、当該許可の期間が満了したとき、又はその目的を廃止したときは、当該物件を撤去し原状に回復しなければならない。ただし、原状に回復することが不適当であると町長が認めたときは、この限りでない。

2 町長は、前条の規定による許可を受けた者に対して、前項の原状回復又は原状に回復することが不適当な場合の措置について、必要な指示をすることができる。

(委任)

第27条 この条例の施行に関し必要な事項は、規則で定める。

(罰則)

第28条 次に掲げる者は、5万円以下の過料に処する。

(1) 第5条第2項の規定に違反してし尿を排除した者

(2) 第8条の規定に違反して排水設備の新設等の工事を行った者

(3) 第9条の規定により確認を受けないで排水設備の工事を行った者

(4) 排水設備の新設等を行って第10条第1項の規定による期間内に届出を行わなかった者

(5) 第11条第1項の規定による撤去、改造又は使用停止の命令に従わなかった者

(6) 第13条の規定による改善又は一時停止の命令に従わなかった者

(7) 第14条の規定による届出を怠った者

(8) 第22条の規定による資料の提出を求められてこれを拒否し、又は怠った者

(9) 第25条の規定による許可を受けないで当該行為又は占用をした者

(10) 第26条第2項の規定による指示に従わなかった者

(11) 第9条第10条第14条第16条第1項第19条第3項第4号及び第25条の規定により申請若しくは届け出るべき事項又は第22条に規定する資料について不実の記載のあるものを提出した者

第29条 偽りその他不正な手段により使用料又は新規加入金の徴収を免れた者は、その徴収を免れた金額の5倍に相当する金額(当該5倍に相当する金額が5万円を超えないときは、5万円とする。)以下の過料に処する。

(施行期日)

1 この条例は、平成17年1月1日から施行する。

(経過措置)

2 この条例の施行の日(以下「施行日」という。)の前日までに、合併前の福富町農業集落排水処理施設の設置及び管理に関する条例(平成12年福富町条例第13号)又は有明町農業集落排水処理施設の設置及び管理に関する条例(平成12年有明町条例第12号)(以下これらを「合併前の条例」という。)の規定によりなされた処分、手続その他の行為は、それぞれこの条例の相当規定によりなされたものとみなす。

3 施行日の前日までにした行為に対する罰則の適用については、なお合併前の条例の例による。

(平成18年3月29日条例第13号)

この条例は、平成18年4月1日から施行する。

(平成24年3月27日条例第7号)

この条例は、平成24年4月1日から施行する。

(平成25年3月29日条例第3号)

この条例は、平成25年4月1日から施行する。

(平成25年10月4日条例第22号)

この条例は、平成26年1月1日から施行する。

(平成25年12月26日条例第26号)

(施行期日)

1 この条例は、平成26年4月1日から施行する。

(白石町農業集落排水処理施設条例の一部改正に伴う経過措置)

3 この条例第24条による改正後の白石町農業集落排水処理施設条例第19条第2項の規定にかかわらず、施行日前から継続している農業集落排水処理施設の使用で、施行日から平成26年4月30日までの間に使用料の支払を受ける権利が確定するものに係る使用料については、なお従前の例による。

(平成27年9月18日条例第23号)

この条例は、公布の日から施行する。

(令和元年6月24日条例第18号)

(施行期日)

1 この条例は、令和元年10月1日から施行する。

(白石町農業集落排水処理施設条例の一部改正に伴う経過措置)

3 この条例第24条による改正後の白石町農業集落排水処理施設条例第19条第2項の規定にかかわらず、施行日前から継続している農業集落排水処理施設の使用で、施行日から令和元年10月31日までの間に使用料の支払を受ける権利が確定するものに係る使用料については、なお従前の例による。

(令和元年12月16日条例第26号)

この条例は、令和2年4月1日から施行する。

(令和5年6月12日条例第10号)

この条例は、令和5年10月1日から施行する。

別表第1(第2条関係)

名称

位置

下区地区水処理センター

処理場

白石町大字福富3388番地4

処理区域

下区・中区・東区・六府方区の一部

住ノ江地区水処理センター

処理場

白石町大字福富下分2721番地5

処理区域

住ノ江区及び六府方区・北区の一部

牛屋地区水処理センター

処理場

白石町大字牛屋679番地1

処理区域

大字牛屋の一部及び大字戸ケ里の一部

須古地区水処理センター

処理場

白石町大字湯崎1449番地3

処理区域

大字馬洗・堤・湯崎・辺田の一部

別表第2(第19条関係)

基本使用料(1月につき)

従量使用料(1月につき)

汚水量

使用料(1立方メートルにつき)

10立方メートルまで

10立方メートルを超え30立方メートルまでの部分

200円

1,400円

30立方メートルを超え1,000立方メートルまでの部分

220円

1,000立方メートルを超える部分

180円

別表第3(第21条関係)

使用開始の時期

免除期間

供用開始の日より1年以内の使用開始

6箇月

供用開始の日より1年を超え2年以内の使用開始

4箇月

供用開始の日より2年を超え3年以内の使用開始

2箇月

白石町農業集落排水処理施設条例

平成17年1月1日 条例第146号

(令和5年10月1日施行)

体系情報
第10編 設/第5章 下水道
沿革情報
平成17年1月1日 条例第146号
平成18年3月29日 条例第13号
平成24年3月27日 条例第7号
平成25年3月29日 条例第3号
平成25年10月4日 条例第22号
平成25年12月26日 条例第26号
平成27年9月18日 条例第23号
令和元年6月24日 条例第18号
令和元年12月16日 条例第26号
令和5年6月12日 条例第10号
令和6年9月17日 条例第22号