○白石町下水道排水設備工事店指定規則

平成17年1月1日

規則第112号

(指定工事店の要件)

第2条 指定工事店は、次に該当する者のうちからその者の申請に基づき、町長が指定する。

(1) 町内又は近隣市町に住所(法人にあっては、事業所及び営業所)を有し、相当の信用がある者

(2) 第11条に規定する責任技術者であるか、又は従業員のうち責任技術者及び業務遂行に必要な下水配管工をそれぞれ1人以上有する者

(3) 第17条の規定により指定取消し等の処分を受けた者については、その処分の日から1年以上を経過していること。

(4) 下水道工事に必要な設備及び機材を備えている者

(5) 前各号に掲げるもののほか、町長が必要と認める条件を備えていること。

(指定の申請)

第3条 指定工事店として指定を受けようとする者は、下水道排水設備工事店指定申請書(様式第1号)に次に掲げる書類及び農集条例第8条の2第1項第1号又は特環条例第12条第1項第1号に規定する手数料を添えて町長に提出しなければならない。

(1) 履歴書(法人にあっては、登記事項証明書)

(2) 工事経歴書

(3) 責任技術者及び下水配管工の名簿

(4) 身分証明書

(5) 使用印鑑届

(6) 町税納税証明書

(7) 建設業の許可通知書の写し(建設業の許可を受けている者のみ)

(8) 前各号に掲げるもののほか、町長が必要と認める書類

(指定の時期及び期間)

第4条 指定工事店の指定は、毎年1回期日を定めて行う。ただし、町長が認めたときは、随時行う。

2 指定工事店の指定期間は、指定の日から5年以内とする。

(継続指定の申請)

第5条 指定工事店は、前条の指定期間満了後も引き続き指定を受けようとするときは、その満了1月前までに下水道排水設備工事店継続指定申請書(様式第2号)第3条の各号に掲げる書類及び農集条例第8条の2第1項第2号又は特環条例第12条第1項第2号に規定する手数料を添えて町長に提出しなければならない。

(指定証)

第6条 町長は、指定工事店の指定を受けた者に、下水道排水設備指定工事店証(様式第3号。以下「指定証」という。)を交付する。

(指定工事店の義務)

第7条 指定工事店は、法令、農集条例特環条例及びこの規則を遵守するほか、次に掲げる事項を遵守しなければならない。

(1) 設計工事又は修繕の申込みを受けた場合は、正当な理由がない限りこれを拒んではならない。

(2) 工事は、責任技術者の監督の下、施行すること。

(3) 農集条例第9条及び第10条第1項並びに特環条例第9条及び第10条第1項の手続は、原則として指定工事店がこれを代行するものとする。

(4) 工事検査の結果、不合格と認められたときは、町長が指定する期間内に改善し、再検査を受けること。

(5) 工事完成後、1年以内に生じた故障については、当該工事を施行した指定工事店が無償でこれを修繕しなければならない。ただし、その故障が不可抗力若しくは使用者の故意又は過失に起因することが明らかなときは、この限りでない。

(6) 災害時における復旧その他町長の要請があったときは、協力しなければならない。

(7) 指定工事店の名義を他人に譲渡し、若しくは貸与し、又は一括して下請人に工事を施工させてはならない。

(異動事項届出)

第8条 指定工事店は、次の各号のいずれかに該当したときは、白石町下水道排水設備指定工事店異動事項届(様式第4号)により、直ちに町長に届け出なければならない。

(1) 住所、所在又は名称を変更したとき。

(2) 代表者又は責任技術者に変更があったとき。

(3) 営業を中止し、又は廃業したとき。

(4) 第2条に規定する要件を欠くに至ったとき。

(指定の取消し)

第9条 町長は、指定工事店が次の各号のいずれかに該当するときは、指定を取り消し、又は一定期間その効力を停止させることができる。

(1) 関係法令、農集条例特環条例及びこの規則に違反したとき。

(2) 第2条に規定する指定工事店の要件を欠くに至ったとき。

(3) 第3条又は第5条の申請書及び添付書類に虚偽の記載があったとき。

(4) 前3号に掲げる場合のほか、町長が不適当と認めたとき。

(指定証の返納等)

第10条 指定工事店は、指定期間が満了し、廃業し、又は前条の規定により指定を取り消されたときは、直ちに指定証を町長に返納しなければならない。

(責任技術者の指定)

第11条 責任技術者の指定は、次の各号のいずれかに該当し、かつ、町長が指定した試験に合格した者に対して行う。ただし、町長が相当の資格があると認めた者は、この限りでない。

(1) 高等学校(旧制中学校を含む。)以上の学力を有し、排水設備工事等の設計又は施行に関し2年以上の経験を有する者

(2) 排水設備工事等の設計又は施行に関し5年以上の経験を有する者

(指定の申請)

第12条 責任技術者の指定を受けようとする者は、下水道排水設備責任技術者指定申請書(様式第5号)前条の合格証の写し、履歴書、写真及び農集条例第8条の2第1項第3号又は特環条例第12条第1項第3号に規定する手数料を添えて町長に提出しなければならない。

2 町長は、前項の申請内容を審査し適当と認めた場合、下水道排水設備責任技術者証(様式第6号)を交付する。

(指定の時期及び期間)

第13条 責任技術者の指定は、毎年1回期日を定めて行う。ただし、町長が必要と認めたときは、随時行う。

2 責任技術者の指定期間は、指定の日から5年とする。ただし、随時指定した場合は、5年以内で町長が定める。

(継続指定申請)

第14条 責任技術者は、前条の期間満了後も引き続き指定を受けようとするときは、その満了の1月前までに下水道排水設備責任技術者継続指定申請書(様式第7号)農集条例第8条の2第1項第4号又は特環条例第12条第1項第4号に規定する手数料を添えて町長に提出しなければならない。

(責任技術者及び下水配水管工の義務)

第15条 責任技術者は、指定工事店が施行する工事の一切の事項を担当し、技術上の管理を行わなければならない。

2 責任技術者は、他の指定工事店に兼務してはならない。

3 下水配管工は、責任技術者の指示に従い、忠実に施工しなければならない。

(責任技術者証の提示等)

第16条 責任技術者は、町長の設計審査又は工事の完了検査を受けるとき、その他町長が要求したときは、責任技術者証を提示しなければならない。

2 責任技術者は、責任技術者証の記載事項に変更が生じたときは、白石町下水道排水設備責任技術者証記載事項変更届(様式第8号)により、その都度町長に届けなければならない。

3 責任技術者証は、第13条第2項の規定による指定期間が満了したとき、又は次条の規定により指定を停止され、若しくは取り消されたときは、直ちに責任技術者証を町長に返還しなければならない。

(指定の停止又は取消し)

第17条 町長は、責任技術者が次の各号のいずれかに該当するときは、期間を定めて指定の効力を停止し、又は指定を取り消すことがある。

(1) 責任技術者が法令、農集条例特環条例又はこの規則に違反したとき。

(2) 担当した排水設備工事で重大な誤りがあったとき。

(3) 町長が不適当と認めたとき。

(その他)

第18条 この規則に定めるもののほか、必要な事項は、町長が別に定める。

(施行期日)

1 この規則は、平成17年1月1日から施行する。

(経過措置)

2 この規則の施行の日の前日までに、合併前の福富町農業集落排水設備工事店指定規則(平成12年福富町規則15号)又は有明町農業集落排水設備指定工事店規則(平成12年有明町規則第23号)の規定によりなされた指定工事事業者の指定、処分、手続その他の行為は、それぞれこの規則の相当規定によりなされたものとみなす。

(平成17年12月1日規則第134号)

この規則は、公布の日から施行する。

(平成20年11月28日規則第16号)

(施行期日)

1 この規則は、平成20年12月1日から施行する。

(経過措置)

2 この規則の施行の日の前日までに、現に効力を有する指定工事店及び責任技術者としての登録又は登録の更新を受けている者に係る改正後の第4条第2項の指定工事店及び第13条第2項の責任技術者の指定期間は、なお従前の例による。

(平成22年6月25日規則第15号)

この規則は、公布の日から施行し、改正後の白石町下水道排水設備工事店指定規則の規定は、平成22年5月1日から適用する。

(平成25年3月29日規則第6号)

この規則は、平成25年4月1日から施行する。

(令和3年12月20日規則第32号)

この規則は、令和4年1月1日から施行する。

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白石町下水道排水設備工事店指定規則

平成17年1月1日 規則第112号

(令和4年1月1日施行)

体系情報
第10編 設/第5章 下水道
沿革情報
平成17年1月1日 規則第112号
平成17年12月1日 規則第134号
平成20年11月28日 規則第16号
平成22年6月25日 規則第15号
平成25年3月29日 規則第6号
令和3年12月20日 規則第32号