○白石町農業集落排水事業分担金徴収条例

平成17年1月1日

条例第147号

(趣旨)

第1条 この条例は、町が施行する農業集落排水事業に要する経費に充てるため、地方自治法(昭和22年法律第67号)第224条の規定により徴収する分担金に関し必要な事項を定めるものとする。

(分担金徴収範囲)

第2条 分担金は、当該事業の施行により利益を受けると認められる者(以下「分担金納入義務者」という。)から徴収する。

(徴収する分担金)

第3条 分担金納入義務者から徴収する分担金額は、1戸又は1流入施設につき事業費に100分の5を乗じて得た額を計画戸数で除した額(その額が15万円を超える場合にあっては、15万円)とする。ただし、事業完了後加入の場合は、別に定める。

2 前項の「戸」とは人が居住する建築物をいい、「流入施設」とは人が居住しない汚水排水設備を有する建築物をいう。

3 分担金は、事業実施期間中に分割して納入するものとする。ただし、分担金納入義務者が一括納付の申出をした場合は、この限りでない。

(分担金の納期)

第4条 分担金は、町長の定める期日までに納入するものとする。

(分担金徴収の方法)

第5条 分担金は、納入通知書によってこれを徴収する。

2 前項の納入通知書は、遅くとも納期10日前までに分担金納入義務者に交付しなければならない。

(分担金の減免)

第6条 町長が、特に必要と認めるものについては、第3条の規定にかかわらず、それを減額し、又は免除することができる。

(委任)

第7条 この条例の施行に関し必要な事項は、規則で定める。

(施行期日)

1 この条例は、平成17年1月1日から施行する。

(経過措置)

2 この条例の施行の日(以下「施行日」という。)の前日までに、合併前の福富町農業集落排水処理施設事業分担金徴収条例(平成9年福富町条例第14号)又は有明町農業集落排水処理施設事業分担金の徴収に関する条例(平成10年有明町条例第9号)(以下これらを「合併前の条例」という。)の規定により徴収の決定を受けた分担金については、なお合併前の条例の例による。

3 施行日の前日までに、合併前の条例の規定によりなされた処分、手続その他の行為は、それぞれこの条例の相当規定によりなされたものとみなす。

白石町農業集落排水事業分担金徴収条例

平成17年1月1日 条例第147号

(平成17年1月1日施行)