○白石町消防団の設置等に関する条例

平成17年1月1日

条例第151号

(趣旨)

第1条 消防組織法(昭和22年法律第226号。以下「法」という。)第18条第1項に規定する消防団の設置、名称及び区域については、この条例の定めるところによる。

(消防団の設置、名称及び区域)

第2条 法第9条第3号の規定に基づき、白石町に消防団を設置する。

2 前項の消防団の名称及び区域は、別表のとおりとする。

この条例は、平成17年1月1日から施行する。

(平成23年3月28日条例第5号)

この条例は、平成23年4月1日から施行する。

別表

名称

管轄区域

白石町消防団

白石町一円

白石町消防団の設置等に関する条例

平成17年1月1日 条例第151号

(平成23年4月1日施行)

体系情報
第12編
沿革情報
平成17年1月1日 条例第151号
平成23年3月28日 条例第5号