○白石町消防団規則
平成17年1月1日
規則第114号
(趣旨)
第1条 この規則は、消防組織法(昭和22年法律第226号)第18条第2項及び第23条第2項の規定に基づき消防団の組織等に関し必要な事項を定めるものとする。
(役員及び団員)
第2条 消防団に団長、副団長、分団長、副分団長、部長、副部長、班長等の役員及びその他の団員を置く。
2 団長は、団の事務を統轄し、団員を指揮して法令、条例及び規則の定める職務を遂行し、町長に対しその責に任ずる。
3 分団長、副分団長、部長、副部長、班長等の役員は団員のうちから団長がこれを任免する。
(団長の職務執行)
第3条 団長に事故があるときは副団長が、団長及び副団長ともに事故があるときは団長の定める順序に従い分団長が団長の職務を行う。ただし、この場合、団長が死亡、罷免、退職又は心身の故障によってその職務を行うことができない場合を除いては、分団長、部長及び班長の任免を行うことはできない。
(任期)
第4条 団長、副団長、分団長、副分団長、部長、副部長、班長の任期は、2年とする。ただし、再任することを妨げない。
(分団及び部の区域)
第5条 分団及び部の区域は、別表第1に定めるところによる。
第6条 消防団役員の階級別定員及び配置は、別表第2に定めるところによる。
(水火災その他の災害出場)
第7条 消防車が火災現場に赴くときは、交通法規の定める走行粁に従うとともに正当な交通を維持するためにサイレンを用いるものとする。ただし、引揚の場合の警戒信号は、鐘又は警笛のみに限られるものとする。
(消防車乗車責任者の厳守事項)
第8条 出火出場又は引揚の場合に消防車に乗車する責任者は、次の事項を厳守しなければならない。
(1) 責任者は、機関担当者の隣席に乗車しなければならない。
(2) 病院、学校、劇場等の前を通過するときは、事故を防止する警戒信号を用いなければならない。
(3) 団員及び消防職員以外は、消防車に乗車させてはならない。
(4) 消防車は、一列縦隊で安全な距離を保って走行しなければならない。
(5) 前行消防車の追越信号のある場合のほかは、走行中追越してはならない。
(区域外の出動)
第9条 消防団は町長の許可を得ないで町の区域外の水火災での他の災害現場に出動してはならない。ただし、出動の際は管轄区域内であることを認められたにもかかわらず現場に近づくに従って管轄区域外と判明したときは、この限りでない。
(消火及び水防等の活動)
第10条 水火災その他災害の現場に到着した消防団は設備、機械器具及び資材を最高度に活用して生命身体及び財産の救護に当り、損害を最小限度に止めて水火災の防ぎょ及び鎮圧に努めなければならない。
(現場における遵守事項)
第11条 消防団が水火災その他の災害現場に出場した場合は、次に掲げる事項を遵守し、又は留意しなければならない。
(1) 消防団の指揮の下に行動しなければならない。
(消防団長は、町長の所轄の下に行動しなければならない。)
(消防団長は、水防管理者の所轄の下に行動しなければならない。)
(2) 消防作業は真摯に行わなければならない。
(3) 放水口数は、最大限度に使用し、消火作業の効果を収めるとともに火災の損害及び濡損を最小限度に止めなければならない。
(4) 分団は相互に連絡協調しなければならない。
(死体の処理)
第12条 水火災その他の災害現場において死体を発見したときは、責任者は町長に報告するとともに警察職員又は検屍員が到着するまでその現場を保存しなければならない。
(放火の疑いのある場合の措置)
第13条 放火の疑いのある場合は、責任者は次の措置を講じなければならない。
(1) 直ちに町長及び警察職員に通報しなければならない。
(2) 現場保存に努めなければならない。
(3) 事件は、慎重に取り扱うとともに公表は差し控えなければならない。
(表彰)
第14条 町長は、消防団又は団員が任務遂行に当たって功労特に抜群である場合は、これを表彰することができる。
2 前項の場合、団員については、団長が表彰を行うことができる。
(感謝状)
第15条 町長は次に掲げる事項について功労があると認められる者又は団体に対して感謝状を授与することができる。
(1) 水火災の予防又は鎮圧
(2) 消防施設強化拡充についての協力
(3) 水火災現場における人命救助
(4) 火災その他災害時における警戒防ぎょ救助に関し、消防団に対してなした協力
(服制)
第16条 消防団の服制については消防庁の定める服制を準用する。
附則
この規則は、平成17年1月1日から施行する。
附則(平成23年3月28日規則第4号)
この規則は、平成23年4月1日から施行する。
附則(平成24年12月6日規則第20号)
この規則は、公布の日から施行する。
附則(平成27年3月27日規則第1号)
この規則は、平成27年4月1日から施行する。
附則(令和元年6月24日規則第11号)
この規則は、公布の日から施行する。
附則(令和4年3月11日規則第1号)
この規則は、令和4年4月1日から施行する。
附則(令和5年3月6日規則第4号)
この規則は、令和5年4月1日から施行する。
別表第1(第5条関係)
分団の名称 | 部の名称 | 区域 |
白石第1分団 | 第1部 | 秀津、栄町、駅通、北川、廿治町北、廿治町南、上廿治、揚田、屋形通、五反田、郷司給西 |
第2部 | 福吉、東深通、深通 | |
第3部 | 郷司給移東、郷司給移西、廿治移北、廿治移南、福富移、秀移 | |
第4部 | 廿治新村北、廿治新村南、中廿治、秀新村 | |
白石第2分団 | 第1部 | 中郷北、中郷南、網代 |
第2部 | 大戸、東郷上、東郷移 | |
第3部 | 江越、吉村、多田 | |
第4部 | 今泉東、今泉西、伊ヶ代、西郷 | |
白石第3分団 | 第1部 | 三町、小島、内堤、久治(白石) |
第2部 | 法蔵寺、宮田、船野 | |
第3部 | 湯崎、川津、嘉瀬川 | |
第4部 | 馬田、神辺 | |
第5部 | 下箕具、岡崎 | |
第6部 | 喜佐木、鳥ノ巣 | |
白石第4分団 | 第1部 | 西分、一の籠、二の籠、沖小路、道目、田中小路、北揚、八の割、旭通 |
第2部 | 太原上、遠江上、遠江中、遠江下、太原中、太原下 | |
第3部 | 弥平搦、築切搦、遠江搦、太原搦、新観音、新拓 | |
第4部 | 大井、新昌、天神、中南、只江 | |
福富第1分団 | 第1部 | 上区 |
第2部 | 中区 | |
第3部 | 下区 | |
福富第2分団 | 第1部 | 六府方区 |
第2部 | 住ノ江区 | |
第3部 | 北区 | |
福富第3分団 | 第1部 | 東六府方区 |
第2部 | 東区 | |
第3部 | 南区 | |
有明第1分団 | 第1部 | 牛屋西分 |
第2部 | 牛屋東分 | |
第3部 | 新明 | |
有明第2分団 | 第1部 | 戸ヶ里 |
第2部 | 廻里津 | |
第3部 | 廻里、高町 | |
第4部 | 辺田、六ヶ里、久治(有明) | |
第5部 | 上田野上、下田野上、島津 | |
有明第3分団 | 第1部 | 古賀、原田 |
第2部 | 坂田、白岩 | |
第3部 | 室島、竜王 | |
第4部 | 深浦東分、深浦西分 | |
第5部 | 百貫、古渡、大谷、牛間田 |
別表第2(第6条関係)
階級 分団等 | 団長 | 副団長 | 分団長 | 副分団長 | 部長 | 副部長 | 班長 |
本部 | 1 | 3 | 1 | 1 | 5 | ||
白石第1分団 | 1 | 1 | 4 | 4 | 12 | ||
白石第2分団 | 1 | 1 | 4 | 4 | 12 | ||
白石第3分団 | 1 | 1 | 6 | 6 | 18 | ||
白石第4分団 | 1 | 1 | 4 | 4 | 12 | ||
福富第1分団 | 1 | 1 | 3 | 3 | 9 | ||
福富第2分団 | 1 | 1 | 3 | 3 | 9 | ||
福富第3分団 | 1 | 1 | 3 | 3 | 9 | ||
有明第1分団 | 1 | 1 | 3 | 3 | 17 | ||
有明第2分団 | 1 | 1 | 5 | 5 | 15 | ||
有明第3分団 | 1 | 1 | 5 | 5 | 16 | ||
女性部 | 1 | 1 | 3 | ||||
ラッパ部 (兼務) | 1 | 1 | 4 |