○白石町消防賞じゅつ金及び殉職者特別賞じゅつ金条例
平成17年1月1日
条例第154号
(目的)
第1条 この条例は、白石町に勤務する消防団員に賞じゅつ金又は殉職者特別賞じゅつ金を支給することを目的とする。
(賞じゅつ金授与の要件)
第2条 消防団員が災害に際し、一身の危険を顧みることなく任務を遂行して傷害を受け、そのために死亡し、又は障害の状態(非常勤消防団員等に係る損害補償の基準を定める政令(昭和31年政令第335号。以下「政令」という。)別表第3に定める1級から8級までの等級に該当する身体障害をいう。以下同じ。)となった場合は、町長は当該消防団員に賞じゅつ金を支給することができる。
(賞じゅつ金の種類及び金額)
第3条 賞じゅつ金は、殉職者賞じゅつ金又は殉職者特別賞じゅつ金及び障害者賞じゅつ金の2種類とする。
3 殉職者賞じゅつ金又は殉職者特別賞じゅつ金は当該消防団員の遺族に支給するものとし、その遺族の範囲及び支給を受ける順位等については政令第9条及び第9条の2第2項の規定の例による。
(殉職者特別賞じゅつ金)
第3条の2 町長は、消防団員が災害に際し命を受け、特に生命の危険が予想される現場へ出動し、生命の危険を顧みることなくその職務を遂行し、そのために死亡し、その功労が特に抜群と認められる場合においては、3,000万円の殉職者特別賞じゅつ金を授与することができる。
2 殉職者特別賞じゅつ金を授与する場合は、第2条の規定による賞じゅつ金は授与しない。
(審査)
第4条 賞じゅつ金又は殉職者特別賞じゅつ金の支給に関し必要な事項を審査するため白石町消防賞じゅつ金等審査委員会を設置する。
(委任)
第5条 この条例の施行に関し必要な事項は、町長が別に定める。
附則
(施行期日)
1 この条例は、平成17年1月1日から施行する。
(経過措置)
2 この条例の施行の日(以下「施行日」という。)の前日までに、合併前の白石町、福富町及び有明町の消防団員であった者の施行日前に発生した災害に係る合併前の白石町消防賞じゆつ金及び殉職者特別賞じゆつ金条例(昭和42年白石町条例第15号)、福富町消防賞じゆつ金及び殉職者特別賞じゆつ金条例(昭和41年福富町条例第4号)又は有明町消防賞じゅつ金及び殉職者特別賞じゅつ金条例(昭和56年有明町条例第5号)(以下これらを「合併前の条例」という。)の規定による賞じゅつ金又は殉職者特別賞じゅつ金で、施行日以後に支給となるものの支給については、なお合併前の条例の例による。
別表第1(第3条関係)
殉職者賞じゅつ金
功労の程度による支給額 | |
功労の程度 | 金額 |
(1) 特に抜群の功労があり、他の模範となると認められる者 | 25,200,000円 |
(2) 抜群の功労があり、他の模範となると認められる者 | 18,700,000円 |
(3) 特に顕著な功労があると認められる者 | 13,600,000円以下 9,000,000円以上 |
(4) 多大な功労があると認められる者 | 4,900,000円 |
別表第2(第3条関係)
障害者賞じゅつ金
功労の程度 障害の等級 | (1) 抜群の功労があり、他の模範となると認められる者 | (2) 特に顕著な功労があると認められる者 | (3) 多大な功労があると認められる者 |
1級 | 18,700,000円 | 13,600,000円以下 9,000,000円以上 | 4,900,000円 |
2級 | 15,500,000円 | 12,100,000円以下 7,900,000円以上 | 4,600,000円 |
3級 | 13,600,000円 | 10,700,000円以下 7,100,000円以上 | 4,100,000円 |
4級 | 12,100,000円 | 9,500,000円以下 6,400,000円以上 | 3,600,000円 |
5級 | 10,300,000円 | 8,200,000円以下 5,500,000円以上 | 3,100,000円 |
6級 | 9,000,000円 | 7,000,000円以下 4,700,000円以上 | 2,800,000円 |
7級 | 7,600,000円 | 5,900,000円以下 4,100,000円以上 | 2,300,000円 |
8級 | 6,400,000円 | 4,900,000円以下 3,400,000円以上 | 1,900,000円 |
功労の程度による増額 特に抜群の功労があり、他の模範となると認められた者であって障害の等級が1級に該当するものについては、1級の最高額に1,900,000円を加算することができる。 |
備考
1 障害の等級は、政令別表第3に定める障害の等級による。
2 障害の等級及び金額の決定については、政令第6条第2項から第6項(第3項第1号を除く。)までの規定による。