○白石町監査委員監査規程
平成17年2月17日
監査委員訓令第1号
(趣旨)
第1条 監査委員の行う監査(検査及び審査を含む。以下同じ。)は、この規程の定めるところによる。
(監査)
第2条 監査は、次の方針により行う。
(1) 監査委員は常に法令並びに町行財政の全般にわたって調査研究を行い、各般の動向に注意し、監査に当たっては総合的行政の進展を期すること。
(2) 監査に当たってはよくその実情を調査し、真相を把握することに努めること。
(3) 監査に当たっては総合的見地に立って行い、その民主的運営及び刷新向上を期すること。
(4) 監査は、事の軽重緩急などを考慮して重点的に行い、監査の効率を挙げることに努めること。
(5) 監査に当たっては違法はこれを正し、公正明朗な町政の運営を期すること。
第3条 監査は、庁内各課、局及び学校等にわたって書類又は実地について行う。
第4条 監査を行うときは、監査に必要な書類の提出又は調査の作製を命ずるほか、法令の適用及び事務について説明を求め、又は説明書を徴することができる。
第5条 監査は、おおむね次の事項について行う。
(1) 町経営に係る事業の管理状況
ア 事業の概要
イ 運営の状況
ウ 経理の状況
(2) 財政及び経理の状況
ア 財政の趨勢及び財政計画の概要
イ 予算執行の状況
ウ 町税の賦課徴収並びに納税及び負担の状況
エ 負債の状況
オ 決算の状況
カ 出納事務及び物品保管の状況
キ 財産及び公の施設の管理状況
(3) 行政全般にわたる執行の状況
ア 職員の執行の状況
イ 福利厚生施設の状況
ウ 条例及び規則等の整理状況
エ 事務執行上の隘路の概要及びその対策
オ 懸案事項の経過及び措置の概要
附則
この規程は、平成17年2月17日から施行する。