○白石町監査委員事務局処務規程
平成17年2月17日
監査委員訓令第3号
(趣旨)
第1条 この規程は、白石町監査委員事務局(以下「事務局」という。)の事務を処理するため、必要な事項を定めるものとする。
(組織)
第2条 事務局に事務局長、書記その他の職員を置くことができる。
(事務分掌)
第3条 事務局の事務分掌は、次のとおりとする。
(1) 監査の実施計画の策定及び結果報告に関すること。
(2) 監査資料の収集及び調査に関すること。
(3) 職員の服務に関すること。
(4) 公印の保管に関すること。
(5) 物品の保管及び出納に関すること。
(6) 前各号に掲げるもののほか、事務局の庶務に関すること。
(職務)
第4条 事務局長は、監査委員の命を受け、事務局の事務を掌理し、所属職員を指揮監督する。
2 書記は、上司の命を受け、事務局の事務を処理する。
(専決)
第5条 事務局長が専決することのできる事項については、白石町役場決裁規程(平成21年白石町訓令甲第4号)の例による。この場合において、「課長」とあるのは「事務局長」と読み替えるものとする。
(代決)
第6条 事務局長が不在のときは、あらかじめ指定した書記がその事務を代決する。
2 重要事項又は異例な事項については、代決することができない。
(準用)
第7条 この規程に定めるもののほか、事務処理、文書の取扱い並びに職員の服務、身分取扱い及び給与その他勤務条件等については、町長事務部局に関するそれぞれの条例、規則等を準用する。
附則
この規程は、平成17年2月17日から施行する。