○白石町農業委員会選挙事務取扱規程

平成17年4月1日

農業委員会告示第3号

(適用範囲)

第1条 この規程は、白石町農業委員会(以下「委員会」という。)の選挙について適用する。

(選挙の宣告)

第2条 委員会において選挙を行うときは、会長はその旨を宣告する。

(投票用紙の配布及び投票箱の点検)

第3条 投票を行うときは、会長は職員をして委員に所定の投票用紙を配布させた後、配布漏れの有無を確かめなければならない。

2 会長は、職員をして投票箱を改めさせなければならない。

(投票)

第4条 委員は、順次、投票用紙を備え付けの投票箱に投入するものとする。

(投票箱の閉鎖)

第5条 会長は、投票が終わったと認めるときは、投票漏れの有無を確かめ、投票箱の閉鎖を宣告しなければならない。

2 前項の宣告があった後は、投票することができない。

(開票及び投票の効力)

第6条 会長は、開票を宣告した後、3人以上の立会人とともに投票を点検しなければならない。

2 前項の立会人は、会長が会議に諮って指名する。

3 投票の効力は、立会人の意見を聴いて会長が決める。

(選挙結果の報告)

第7条 会長は、選挙の結果を直ちに会議において報告しなければならない。

(投票用紙の様式)

第8条 委員会で行う選挙に用いる投票用紙は別記様式により定める。

(選挙に関する疑義)

第9条 選挙に関する疑義は、会長が会議に諮って決める。

(選挙関係書類の保存)

第10条 会長は投票の有効、無効に区分し、当該当選人の任期間関係書類とあわせて、これを保存しなければならない。

この規程は、平成17年4月1日から施行する。

画像

白石町農業委員会選挙事務取扱規程

平成17年4月1日 農業委員会告示第3号

(平成17年4月1日施行)