○白石町農林地崩壊防止事業分担金徴収条例
平成17年3月30日
条例第166号
(趣旨)
第1条 この条例は、白石町農林地崩壊防止事業(以下「農林地崩壊防止事業」という。)に要する経費に充てるため、地方自治法(昭和22年法律第67号)第224条の規定による分担金の徴収に関し必要な事項を定めるものとする。
(分担金徴収の範囲)
第2条 分担金は、農林地崩壊防止事業の農林地崩壊防止施設により特に保全される土地の所有者で、この事業により利益を受けるもの(以下「受益者」という。)から徴収する。
(分担金の額)
第3条 分担金の額は、農林地崩壊防止事業に要する経費のうち県から交付を受けた補助金の額を差し引いた額を超えない範囲内において町長が定める額とする。
2 分担金は農林地崩壊防止事業の施行により利益を受ける者の利益度合いを勘案して町長が定める。
(分担金の徴収方法及び納期)
第4条 分担金は、年度ごとに一括して徴収するものとする。ただし、町長がやむを得ない理由があると認められる場合は、当該受益者の申請に基づき、分割して徴収することができる。
2 分担金の納期は、町長が別に定める。
3 前項の規定に定めるもののほか賦課徴収については、白石町税条例(平成17年白石町条例第51号)の例による。
(分担金の徴収猶予等)
第5条 町長は、災害その他やむを得ない理由があると認める場合は、分担金の徴収を猶予し、納期を延長し、又はその額の一部若しくは全部を減免することができる。
(補則)
第6条 この条例に定めるもののほか、必要な事項は、町長が別に定める。
附則
(施行期日)
1 この条例は、公布の日から施行する。
(関係条例の廃止)
2 有明町農林地崩壊防止事業費の分担金徴収に関する条例(平成13年有明町条例第20号)は、廃止する。