○白石町県営土地改良事業分担金徴収条例
平成17年3月30日
条例第164号
(趣旨)
第1条 この条例は、佐賀県が施行する土地改良事業に係る土地改良法(昭和24年法律第195号。以下「法」という。)第91条第3項の規定による分担金(以下「分担金」という。)の徴収等について必要な事項を定めるものとする。
(対象事業)
第2条 分担金の徴収対象となる事業(以下「対象事業」という。)は、佐賀県が施行する土地改良事業で法第91条第2項及び第6項の規定によりその費用の一部を町が負担する事業とする。
(分担金の納付義務者)
第3条 分担金は、対象事業によって利益を受ける者で、当該対象事業の施行に係る地域内にある土地について法第3条に規定する資格を有するもの及び土地改良法施行規則(昭和24年農林省令第75号)第68条の4の11に定める者(以下「納付義務者」という。)から徴収する。
(分担金の額)
第4条 各年度における分担金の総額は、当該年度の対象事業について町が負担することとなる負担額を超えない範囲内において町長が定める額とする。
(分担金の徴収方法及び納期)
第5条 分担金は、年度ごとに一括して徴収するものとする。ただし、町長がやむを得ない理由があると認める場合は、当該納付義務者の申請に基づき、分割して徴収することができる。
2 分担金の納期は、町長が別に定める。
(分担金の徴収猶予等)
第6条 町長は、災害その他やむを得ない理由があると認める場合は、分担金の徴収を猶予し、納期を延長し、又はその額の一部若しくは全部を減免することができる。
(補則)
第7条 この条例に定めるもののほか、必要な事項は、町長が別に定める。
附則
(施行期日)
1 この条例は、公布の日から施行する。
(関係条例の廃止)
2 次に掲げる条例は、廃止する。
(1) 県営地盤沈下対策事業費の分担金徴収に関する条例(昭和51年白石町条例第27号)
(2) 県営土地改良総合整備事業の分担金徴収に関する条例(平成12年白石町条例第37号)
(3) 県営地盤沈下対策事業費の分担金徴収に関する条例(昭和51年有明町条例第3号)
(4) 県営土地改良事業費の分担金徴収に関する条例(平成11年有明町条例第2号)
(5) 県営土地改良事業費の負担に関する条例(昭和60年福富町条例第19号)