○白石町土地改良事業分担金徴収条例
平成17年3月30日
条例第165号
(趣旨)
第1条 この条例は、白石町が施行する土地改良事業(以下「事業」という。)に要する経費に充てるため、地方自治法(昭和22年法律第67号)第224条又は土地改良法(昭和24年法律第195号。以下「法」という。)第96条の4第1項において準用する同法第36条の規定に基づき分担金等を徴収することについて必要な事項を定めるものとする。
(対象事業)
第2条 この条例の適用を受ける事業は、次に掲げる事業をいう。
(1) 法第2条第2項に規定する土地改良事業
(2) その他町長が農業の振興を図るため必要と認めた事業
(分担金の徴収)
第3条 この条例による分担金又は賦課金(以下「分担金」という。)については、事業の施行によって特に利益を受ける者(以下「受益者」という。)から徴収する。
(分担金の額)
第4条 各年度における分担金の額は、当該年度事業に要する経費のうち国又は県から交付を受けた補助金の額を控除した額を超えない範囲内において町長が定める額とする。
(分担金の徴収方法及び納期)
第5条 分担金は、年度ごとに一括して徴収するものとする。ただし、町長がやむを得ない理由があると認める場合は、当該受益者の申請に基づき、分割して徴収することができる。
2 分担金の納期は、町長が別に定める。
3 前項の規定に定めるもののほか賦課徴収については、白石町税条例(平成17年白石町条例第51号)の例による。
(分担金の徴収猶予等)
第6条 町長は、災害その他やむを得ない理由があると認める場合は、分担金の徴収を猶予し、納期を延長し、又はその額の一部若しくは全部を減免することができる。
(補則)
第7条 この条例に定めるもののほか、必要な事項は、町長が別に定める。
附則
(施行期日)
1 この条例は、公布の日から施行する。
(関係条例の廃止)
2 次に掲げる条例は、廃止する。
(1) 白石町農道整備事業分担金徴収に関する条例(昭和58年白石町条例第19号)
(2) 白石町小規模農業農村整備事業分担金徴収に関する条例(平成8年白石町条例第16号)
(3) 白石町営土地改良事業の経費の賦課徴収に関する条例(昭和36年白石町条例第23号)
(4) 白石町土地改良施設修繕保全事業の分担金徴収に関する条例(平成10年白石町条例第20号)
(5) 有明町営土地改良事業の経費の賦課徴収に関する条例(昭和36年有明町条例第15号)
(6) 有明町土地改良施設維持管理適正化事業の分担金徴収に関する条例(平成16年有明町条例第10号)
(7) 有明町土地改良施設修繕保全事業の分担金徴収に関する条例(平成16年有明町条例第11号)
(8) 有明町小規模土地改良事業分担金徴収に関する条例(平成元年有明町条例第57号)
(9) 福富町土地改良施設修繕保全事業分担金徴収条例(平成11年福富町条例第13号)
(10) 福富町農村総合整備モデル事業分担金徴収条例(平成6年福富町条例第3号)
附則(平成24年3月27日条例第4号)
この条例は、平成24年4月1日から施行する。