○白石町慶弔規程

平成17年4月1日

訓令甲第9号

(趣旨)

第1条 町長は、町民の慶弔に関し他に特別の定めがあるもののほか、この規程の定めるところにより慶弔する。

(慶賀)

第2条 町長は、叙勲を授けられた町民に対し、記念品を贈りその栄誉を称える。

(香典、弔辞、供花の贈呈)

第3条 香典、弔辞及び供花は、次の各号のいずれかに該当するものに対し町長が贈る。

(1) 現職の特別職の職員が死亡したとき。

(2) 現職の町議会議員、役場職員(常勤の一般職に限る。)及び現職の農業委員会会長、選挙管理委員会委員長、消防団長が死亡したとき。

(3) 町の諸行政に参与し功績顕著な者で町長が特に贈ることが適当であると認めたとき。

(4) 公務に起因し死亡したもの

(5) 功績顕著で団体葬又はこれに準ずる葬儀のとき。

(香典及び供花の贈呈)

第4条 香典及び供花は、次の各号のいずれかに該当するものに対し町長が贈る。

(1) 元特別職の職員が死亡したとき。

(2) 現職の商工会長が死亡したとき。

(3) 現職の消防副団長、同分団長の職にあって死亡したとき。

(4) 町の諸行政に参与し、功績顕著な者で町長が特に贈ることが適当であると認めたとき。

(香典の贈呈)

第5条 香典は、次に該当するものに対し町長が贈る。

(1) 現職の非常勤の特別職の職にあるものが死亡したとき。

(2) 現職の役場職員(非常勤の一般職に限る。)が死亡したとき。

(3) 町行政に功績顕著で町長が特に贈ることが適当であると認めたとき。

(その他)

第6条 この規程の適用に関し、町長が特に認めるものについては、前3条の規定を準用して贈ることができる。

この規程は、平成17年4月1日から施行する。

(平成27年3月27日訓令甲第1号)

(施行期日)

1 この訓令は、平成27年4月1日から施行する。

(経過措置)

2 この訓令の施行の際現に地方教育行政の組織及び運営に関する法律の一部を改正する法律(平成26年法律第76号)附則第2条第1項の規定により教育長がなお従前の例により在職する場合においては、この訓令による改正後の白石町慶弔規程第3条の規定は適用せず、改正前の白石町慶弔規程第3条の規定は、なおその効力を有する。

(令和2年2月1日訓令甲第1号)

この訓令は、令和2年4月1日から施行する。

(令和8年4月1日訓令甲第4号)

この訓令は、令和8年4月1日から施行する。

白石町慶弔規程

平成17年4月1日 訓令甲第9号

(令和8年4月1日施行)

体系情報
第1編 規/第3章 表彰・慶弔
沿革情報
平成17年4月1日 訓令甲第9号
平成27年3月27日 訓令甲第1号
令和2年2月1日 訓令甲第1号
令和8年4月1日 訓令甲第4号