○白石町行政改革推進本部設置要綱
平成17年1月1日
訓令甲第3号
(設置)
第1条 行政改革の推進を図るため、白石町行政改革推進本部(以下「本部」という。)を置く。
(所掌事項)
第2条 本部の所掌事項は、次のとおりとする。
(1) 行政改革大綱の策定及び実施に関すること。
(2) 前号に掲げるもののほか、行政改革に係る重要事項に関すること。
(組織)
第3条 本部は、本部長、副本部長及び本部員をもって組織する。
2 本部長は町長をもって充て、副本部長は副町長をもって充てる。
3 本部員は、教育長及び町長の指名する職員をもって充てる。
(本部長及び副本部長)
第4条 本部長は、本部を総括する。
2 副本部長は本部長を補佐し、本部長に事故があるときは、その職務を代理する。
(会議)
第5条 本部の会議は、本部長が必要に応じて招集し、本部長が議長となる。
(庶務)
第6条 本部の庶務は、企画財政課において処理する。
(その他)
第7条 この要綱に定めるもののほか、本部の運営に関し必要な事項は、本部長が別に定める。
附則
この要綱は、平成17年1月1日から施行する。
附則(平成17年6月1日訓令甲第12号)
この要綱は、平成17年6月30日から施行する。
附則(平成19年3月26日訓令甲第1号)抄
(施行期日)
1 この訓令は、平成19年4月1日から施行する。
附則(平成21年3月27日訓令甲第1号)
この訓令は、平成21年4月1日から施行する。
附則(平成21年10月27日訓令甲第6号)
この訓令は、平成22年1月1日から施行する。
附則(平成26年3月26日訓令甲第1号)
この訓令は、平成26年4月1日から施行する。