○白石町例規審査委員会規程
平成17年1月1日
訓令甲第2号
(設置)
第1条 条例及び規則の制定改廃等について適正な処理を行うため、白石町例規審査委員会(以下「委員会」という。)を置く。
(組織)
第2条 委員会は、委員長及び委員若干人で組織する。
2 委員長は、副町長をもって充てる。
3 委員は、職員のうちから町長が任命する。
(委員長の職務等)
第3条 委員長は、委員会の事務を総理し、会議の議長となる。
2 委員長に事故があるときは、委員長の指定する委員がその職務を代理する。
(所掌事務)
第4条 委員会は、次に掲げる事務をつかさどる。
(1) 条例、規則、訓令及びその他の規程の原案を審査し、これに意見を付し、又は所要の修正を加える。
(2) 法令の解釈及び適用に関すること。
(3) 前2号に掲げるもののほか、法制一般に関すること。
(会議)
第5条 委員会の会議は、必要に応じて委員長が招集する。
2 委員会は、委員の半数以上が出席しなければ会議を開くことができない。
(持回り審査等)
第6条 委員長は、必要があると認めるときは、委員会の会議を招集することなく回議をもってこれに代えることができる。
2 委員長は、軽易な事案について委員会の会議に付議する必要がないと認めるときは、総務課長である委員に審査させることによって審査に代えることができる。
(事案の説明等)
第7条 委員長は、必要があると認めるときは、事案の主管課の課長又は担当者に対し、必要な資料の提出を求め、又は事案について説明を求めることができる。
(委員の調査研究)
第8条 各委員は、絶えず例規の審査のため調査研究をなすものとする。
(その他)
第9条 この規程に定めるもののほか、必要な事項は、別に定める。
附則
この規程は、平成17年1月1日から施行する。
附則(平成19年3月26日訓令甲第1号)抄
(施行期日)
1 この訓令は、平成19年4月1日から施行する。
附則(平成21年10月27日訓令甲第6号)
この訓令は、平成22年1月1日から施行する。