○白石町有明スカイパークふれあい郷管理規則

平成17年12月26日

規則第136号

白石町有明スカイパークふれあい郷管理規則(平成17年白石町規則第85号)の全部を改正する。

(趣旨)

第1条 この規則は、白石町有明スカイパークふれあい郷条例(平成17年白石町条例第122号。以下「条例」という。)第19条の規定により、有明スカイパークふれあい郷(以下「ふれあい郷」という。)の管理に関し必要な事項を定めるものとする。

(開館時間及び休館日)

第2条 条例第8条に規定するふれあい郷の施設の開館時間及び休館日は、次のとおりとする。

(1) 開館時間 午前9時から午後10時まで。ただし、12月から2月までの日曜日にあっては、午前9時から午後5時までとする。

(2) 休館日 毎週月曜日及び12月28日から翌年の1月4日まで

2 前項の規定にかかわらず、町長が必要と認めたときは、開館時間及び休館日を変更し又は臨時に休館日を設けることができる。

(使用許可)

第3条 条例第3条の規定により、使用の許可を受けようとする者は、ふれあい郷使用(使用料減免)許可申請書(様式第1号)を町長に提出しなければならない。ただし、爽明館において自動利用発券機によるときは、この限りでない。

2 前項の使用(使用料減免)許可申請書は、使用日の2箇月前から3日前までに提出しなければならない。

3 町長は、第1項の使用(使用料減免)許可申請書を受理し適当と認めたときは、ふれあい郷使用(使用料減免)許可書(様式第2号)を交付する。

(使用許可の変更及び取消し)

第4条 ふれあい郷の使用許可を受けた者が、使用許可の変更又は取消しを受けようとするときは、ふれあい郷使用許可変更・取消承認申請書(様式第3号)を事前に町長に提出しなければならない。

2 町長は、前項の申請を適当と認めたときは、ふれあい郷使用許可変更・取消承認書(様式第4号)を交付する。

3 前項の承認を受けた者で使用料に不足額が生じた場合は、不足額を納入しなければならない。

(使用料の減免)

第5条 条例第10条の規定による減免の率は、次のとおりとする。

(1) 条例第10条第1号及び第2号の規定に該当するとき。

100分の100

(2) 公共的団体が教育、文化、産業の振興又は福祉の増進のために使用するとき。

100分の80

(3) 前2号に掲げるもののほか、町長が特に必要と認めたとき。

100分の50

2 前項の規定により使用料の減免を受けようとする者は、ふれあい郷使用(使用料減免)許可申請書(様式第1号)を町長に提出しなければならない。

3 町長は、減免を許可する場合は、ふれあい郷使用(使用料減免)許可書(様式第2号)を交付する。

(使用料の還付)

第6条 条例第12条ただし書の規定により使用料の還付を受けようとする者は、ふれあい郷使用料還付請求書(様式第5号)を町長に提出しなければならない。

(使用者の義務)

第7条 使用者は、使用に当たり次の事項を守らなければならない。

(1) 定員を超えて入場させないこと。

(2) 使用目的以外の物品の販売、陳列及び公告物の掲示若しくは配布をしないこと。

(3) 施設及び設備を損傷しないこと。

(4) 前3号に掲げるもののほか、町長の指示する事項

(準用)

第8条 第3条から第6条の規定は、指定管理者にふれあい郷の管理を行わせる場合に準用する。この場合において、これらの規定中「町長」とあるのは、「指定管理者」と読み替えるものとする。

(補則)

第9条 この規則に定めるもののほか、必要な事項は、別に定める。

この規則は、平成18年4月1日から施行する。

(令和3年12月20日規則第42号)

この規則は、令和4年1月1日から施行する。

(令和3年12月20日規則第43号)

この規則は、令和4年4月1日から施行する。

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白石町有明スカイパークふれあい郷管理規則

平成17年12月26日 規則第136号

(令和4年4月1日施行)