○白石町町税の減免に関する規則
平成18年3月29日
規則第12号
(目的)
第1条 この規則は、白石町税条例(平成17年白石町条例第51号。以下「町税条例」という。)及び白石町国民健康保険税条例(平成17年白石町条例第53号。以下「国民健康保険税条例」という。)に基づく税の減免等に関し、必要な事項を定めることを目的とする。
(町民税の減免)
第2条 町税条例第51条第1項の規定による減免の基準は、次の各号による。
(1) 生活保護法(昭和25年法律第144号)の規定により生活扶助を受けている者 全額
(2) 当該年において所得が皆無となったため、生活が著しく困難となった者又はこれに準ずると認められる者 全額
(3) 学校教育法(昭和22年法律第26号)第1条、第124条又は第134条第1項に規定する学校の学生又は生徒で納税が困難と認められるもの 所得割額の3割
(4) 公益社団法人及び公益財団法人 全額
(5) 地方自治法(昭和22年法律第67号)第260条の2第1項の認可を受けた地縁による団体(収益事業を営む団体を除く。) 全額
(6) 特定非営利活動促進法(平成10年法律第7号)第2条第2項に規定する法人(収益事業を営む法人を除く。) 全額
(7) 納税義務者(個人に限る。以下同じ。)が、火災、震災、風水害その他これらに類する災害(以下「災害」という。)により、次の事由に該当することとなり、納税が困難と認められる場合、次の区分により減免する。
事由 | 減免の割合 |
死亡した場合 | 全額 |
地方税法(昭和25年法律第226号)第292条第1項第9号に規定する障害者となった場合 | 9割 |
(8) 納税義務者又は当該納税義務者と生計を一にする者が所有し、かつ、居住する住宅又は家財について、災害により損失を受け、納税が困難と認められる場合、次の区分により減免する。
損害の程度 | 減免の割合 |
8割以上であるとき | 全額 |
5割以上8割未満であるとき | 8割 |
3割以上5割未満であるとき | 5割 |
(9) 納税義務者又は当該納税義務者と生計を一にする者が所有する事業用資産について、災害により損失を受け、納税が困難と認められる場合、次の区分により減免する。
合計所得金額 | 減免の割合 |
300万円以下であるとき | 全額 |
400万円以下であるとき | 所得割額の8割 |
550万円以下であるとき | 所得割額の6割 |
750万円以下であるとき | 所得割額の4割 |
750万円を超えるとき | 所得割額の2割 |
(10) 納税義務者又は当該納税義務者と生計を一にする者が死亡、疾病、廃業、失業等により収入が著しく減少し、納税が困難と認められる場合、次の区分により減免する。
収入の減少割合 | 減免の割合 |
収入が前年の3割に満たないとき | 所得割額の7割 |
収入が前年の5割に満たないとき | 所得割額の5割 |
(11) 主たる生計維持者である納税義務者が、疾病、不慮の事故等により死亡し、その相続人による納税が困難と認められる場合 所得割額の8割
(12) その他特別の事情により減免の必要があると認められるものについては、次に定めるところにより減免することとし、減免の割合については、その都度町長が定める。
ア 他人の保証等により資産の処分を受けたために日常生活が窮迫し、納税が困難となったとき。
イ その他の事由により納税が困難である事実を証明できる書類の提出があったとき。
(固定資産税の減免)
第3条 町税条例第71条第1項の規定による減免の基準は、次の各号による。
(1) 生活保護法の規定により生活扶助を受けている者が有する固定資産 全額
(2) 公益のため直接専用する固定資産(有料で使用するものを除く。) 全額
(3) 町の全部若しくは一部にわたる災害又は天候の不順により、著しく価値を減じた資産については、次の区分により減免する。
区分 | 損害の程度 | 減免の割合 |
土地 | 被害面積が、当該土地の面積の8割以上であるとき | 全部 |
被害面積が、当該土地の面積の6割以上8割未満であるとき | 8割 | |
被害面積が、当該土地の面積の4割以上6割未満であるとき | 6割 | |
被害面積が、当該土地の面積の2割以上4割未満であるとき | 4割 | |
家屋 | 全壊、流失、埋没等により家屋の原形をとどめないとき又は復旧不能のとき | 全部 |
主要構造部分が著しく損傷し、大修理を必要とする場合で、当該家屋の価格の6割以上の価値を減じたとき | 8割 | |
屋根、内装、外壁、建具等に損傷を受け、居住又は使用目的を著しく損じた場合で、当該家屋の価格の4割以上6割未満の価値を減じたとき | 6割 | |
下壁、畳等に損傷を受け、居住又は使用目的を損じ、修理又は取替えを必要とする場合で、当該家屋の価格の2割以上4割未満の価値を減じたとき | 4割 | |
償却資産 | 家屋の例による | 家屋の例による |
(4) 前各号に掲げるものを除くほか、特別の事由により減免の必要があると認められるものについては、情状により減免する。
(国民健康保険税の減免)
第4条 国民健康保険税条例第26条第1項の規定による減免の基準は、次の各号による。
(1) 納税義務者又は当該納税義務者と生計を一にする者が、災害により地方税法第292条第1項第9号に規定する障害者となり、納税が困難と認められる場合 9割
(2) 納税義務者又は当該納税義務者と生計を一にする者が所有し、かつ、居住する住宅又は家財について、災害により損失を受け、納税が困難と認められる場合、次の区分により減免する。
損害の程度 | 減免の割合 |
8割以上であるとき | 全額 |
5割以上8割未満であるとき | 8割 |
3割以上5割未満であるとき | 5割 |
(3) 納税義務者又は当該納税義務者と生計を一にする者が所有する事業用資産について、災害により損失を受け、納税が困難と認められる場合、次の区分により減免する。
合計所得金額 | 減免の割合 |
300万円以下であるとき | 全額 |
400万円以下であるとき | 8割 |
550万円以下であるとき | 6割 |
750万円以下であるとき | 4割 |
750万円を超えるとき | 2割 |
(4) 納税義務者又は当該納税義務者と生計を一にする者が死亡、疾病、廃業、失業等により収入が著しく減少し、納税が困難と認められる場合、次の区分により減免する。
収入の減少割合 | 減免の割合 |
収入が前年の3割に満たないとき | 7割 |
収入が前年の5割に満たないとき | 5割 |
(5) 主たる生計維持者である納税義務者が、疾病、不慮の事故等により死亡し、その相続人による納税が困難と認められる場合 8割
(6) 納税義務者及び国保世帯員が、監獄、労役場その他これらに準ずる施設に拘禁された場合(当該拘禁された者について、施設に拘禁された日の属する月から拘禁が終了した日の属する月までの相当額とする。) 全額
(7) その他特別の事情により減免の必要があると認められるものについては、次に定めるところにより減免することとし、減免の割合については、その都度町長が定める。
ア 他人の保証等により資産の処分を受けたために日常生活が窮迫し、納税が困難となったとき。
イ その他の事由により納税が困難である事実を証明できる書類の提出があったとき。
2 手続に関し必要な事項は、別に定める。
(減免の取消)
第6条 町長は、虚偽の申請その他不正行為により、町民税等の減免を受けた者があるときは、その者に係る減免を取消すものとする。
附則
この規則は、平成18年4月1日から施行する。
附則(平成20年9月30日規則第12号)
この規則は、平成20年12月1日から施行する。
附則(平成26年2月12日規則第1号)
この規則は、平成26年4月1日から施行する。