○白石町公共施設維持管理基金条例

平成18年3月29日

条例第3号

(設置)

第1条 公共施設(以下「施設」という。)の維持管理、運営等に要する経費の財源に充てるため、白石町公共施設維持管理基金(以下「基金」という。)を設置する。

(積立て)

第2条 基金として積み立てる額は、一般会計歳入歳出予算(以下「予算」という。)で定める。

(管理)

第3条 基金に属する現金は、金融機関への預金その他最も確実かつ有利な方法により保管しなければならない。

2 基金に属する現金は、必要に応じ、最も確実かつ有利な有価証券に替えることができる。

(運用益金の処理)

第4条 基金の運用から生ずる収益は、予算に計上して、この基金に繰り入れるものとする。

(繰替運用)

第5条 町長は、財政上必要があると認めるときは、確実な繰戻しの方法、期間及び利率を定めて、基金に属する現金を歳計現金に繰り替えて運用することができる。

(処分)

第6条 町長は、次の各号のいずれかに該当する場合に限り、基金の全部又は一部を処分することができる。

(1) 施設の維持管理、運営等に要する経費の財源に充てるとき。

(2) 施設に設置された遊具、器具、樹木等の更新、植替に要する経費の財源に充てるとき。

(3) 施設に必要な物品の購入に要する経費の財源に充てるとき。

(委任)

第7条 この条例に定めるもののほか、基金の管理に関し必要な事項は、町長が別に定める。

(施行期日)

1 この条例は、公布の日から施行する。

(白石町有明スカイパークふれあい郷維持管理基金条例の廃止)

2 白石町有明スカイパークふれあい郷維持管理基金条例(白石町平成17年条例第68号)は廃止する。

(白石町ふくどみマイランド公園及び福富ゆうあい館維持管理基金条例の廃止)

3 白石町ふくどみマイランド公園及び福富ゆうあい館維持管理基金条例(白石町平成17年条例第70号)は廃止する。

(経過措置)

4 この条例の施行の日(以下「施行日」という。)の前日に、前2項の規定による廃止前の白石町有明スカイパークふれあい郷維持管理基金条例及び白石町ふくどみマイランド公園及び福富ゆうあい館維持管理基金条例の規定により設置されていた基金に属していた現金、債券及び有価証券等は、施行日において、この条例の規定により設置される基金に属するものとする。

(平成22年3月29日条例第5号)

この条例は、公布の日から施行する。

白石町公共施設維持管理基金条例

平成18年3月29日 条例第3号

(平成22年3月29日施行)