○白石町振興基金条例

平成18年3月29日

条例第4号

(設置)

第1条 地域住民の連帯の強化及び地域の振興を図るため、白石町振興基金(以下「基金」という。)を設置する。

(積立て)

第2条 基金として積み立てる額は、一般会計歳入歳出予算(以下「予算」という。)で定める額とする。

(管理)

第3条 基金に属する現金は、金融機関への預金その他最も確実かつ有利な方法により、管理しなければならない。

2 基金に属する現金は、必要に応じ、最も確実かつ有利な有価証券に替えることができる。

(運用益金の処理)

第4条 基金の運用から生ずる収益は、予算に計上して、第1条に規定する基金の設置の目的を達成するために必要な経費の財源に充てるものとする。

(繰替運用)

第5条 町長は、財政上必要があると認めるときは、確実な繰戻しの方法、期間及び利率を定めて、基金に属する現金を歳計現金に繰り替えて運用することができる。

(処分)

第6条 町長は、第1条に規定する基金の設置の目的を達成するために必要があると認めるときは、基金の全部又は一部を処分することができる。

(委任)

第7条 この条例に定めるもののほか、基金の管理に関し必要な事項は、町長が別に定める。

この条例は、公布の日から施行する。

(平成28年3月18日条例第9号)

この条例は、公布の日から施行する。

白石町振興基金条例

平成18年3月29日 条例第4号

(平成28年3月18日施行)

体系情報
第6編 務/第4章
沿革情報
平成18年3月29日 条例第4号
平成28年3月18日 条例第9号