○白石町うたがき研修施設条例施行規則
平成18年3月31日
規則第15号
(趣旨)
第1条 この規則は、白石町うたがき研修施設条例(平成17年白石町条例第86号。以下「条例」という。)の施行に関し必要な事項を定めるものとする。
(使用者の遵守事項)
第4条 うたがき研修施設を使用する者は、次に掲げる事項を守らなければならない。
(1) 政治的又は宗教的な活動を行わないこと。
(2) 物品の販売等を行わないこと。
(3) 危険物等を持ち込まないこと。
(4) 使用者は、使用後の整理整頓に努めること。
(5) その他町長の指示に従うこと。
附 則
この規則は、平成18年4月1日から施行する。
附 則(令和3年12月20日規則第29号)
この規則は、令和4年1月1日から施行する。