○白石町放課後児童健全育成事業負担金徴収条例

平成18年3月29日

条例第5号

(趣旨)

第1条 この条例は、児童福祉法(昭和22年法律第164号)第34条の8第1項の規定に基づき白石町が行う放課後児童健全育成事業(以下「事業」という。)に参加する児童の保護者から徴収する負担金に関し必要な事項を定めるものとする。

(負担金)

第2条 事業に参加する児童の保護者は、負担金を納入しなければならない。

2 前項の負担金の額は、別表のとおりとする。

(負担金の減免)

第3条 町長は、特別の理由があると認めるときは、負担金を減額し、又は免除することができる。

(事業参加の取消し)

第4条 町長は、負担金を期限内に納入しない者については、事業への参加を取り消すことができる。

(委任)

第5条 この条例の施行に関し必要な事項は、町長が別に定める。

この条例は、平成18年4月1日から施行する。

(平成22年9月27日条例第28号)

この条例は、平成22年10月1日から施行する。

(平成27年12月21日条例第27号)

この条例は、平成28年4月1日から施行する。

別表(第2条関係)

区分

事業に参加する児童1人当たりの負担金の額

継続参加の場合

4月から翌年3月まで(月曜日から金曜日まで)の参加。ただし、8月を除く。

月額

2,000円

4月から翌年3月まで(月曜日から土曜日まで)の参加。ただし、8月を除く。

月額

3,000円

8月(月曜日から金曜日まで)の参加

月額

4,000円

8月(月曜日から土曜日まで)の参加

月額

5,000円

延長利用分(午後6時から午後6時30分まで)。ただし、土曜日を除く。

月額

500円

延長利用分(午後6時から午後7時まで)。ただし、土曜日を除く。

月額

1,000円

一時参加の場合

夏季休業日(月曜日から金曜日まで)

当該期間額

5,000円

夏季休業日(月曜日から土曜日まで)

当該期間額

6,000円

冬季休業日

当該期間額

2,000円

学年末休業日及び春季休業日

当該期間額

2,000円

各休業日ごとの延長利用分(午後6時から午後6時30分まで)。ただし、土曜日を除く。

当該期間額

500円

各休業日ごとの延長利用分(午後6時から午後7時まで)。ただし、土曜日を除く。

当該期間額

1,000円

継続参加又は一時参加の申込時間を超えて利用した場合

30分ごとに

50円

注 同一世帯から2人以上の児童が参加する場合の2人目からの児童の負担金の額は、上記金額の2分の1の額とする。ただし、延長利用分及び申込時間を超えて利用した場合の負担金の額には適用しない。

白石町放課後児童健全育成事業負担金徴収条例

平成18年3月29日 条例第5号

(平成28年4月1日施行)

体系情報
第8編 生/第1章 社会福祉/第2節 児童・母子福祉
沿革情報
平成18年3月29日 条例第5号
平成22年9月27日 条例第28号
平成27年12月21日 条例第27号
令和6年9月17日 条例第20号