○白石町老人ホーム入所措置等に関する規則
平成18年3月31日
規則第17号
(趣旨)
第1条 この規則は、老人福祉法(昭和38年法律第133号。以下「法」という。)第10条の4の規定による居宅における介護等の措置又は第11条の規定による養護老人ホーム又は特別養護老人ホーム(以下「老人ホーム」という。)への入所の措置等に関し、法、老人福祉法施行令(昭和38年政令第247号。以下「令」という。)及び老人福祉法施行規則(昭和38年厚生省令第28号。以下「施行規則」という。)に定めるもののほか、必要な事項を定めるものとする。
(措置の申出)
第2条 法第11条第1項の規定による措置を受けようとする者(以下「申出者」という。)は、老人ホーム入所申請書(様式第1号)に次に掲げる書類を添えて町長に提出しなければならない。
(1) 民生委員意見書
(2) 診断書
(3) 収入申告書
(4) 課税証明書
(5) 扶養義務者・生活歴調
(6) 身元引受書
(7) 扶養申告書
(8) 出生から現在までの戸籍謄本
(9) 住民票謄本
(10) その他町長が必要と認める書類
(措置の基準)
第3条 法第11条第1項第1号の規定による老人を養護老人ホームに入所させ、又は入所を委託する措置は、当該老人が次の各号のいずれにも該当する場合に行うものとする。
事項 | 基準 |
健康状態 | 入院加療を要する病態でないこと。 |
環境の状況 | 家族や住居の状況など、現在置かれている環境の下では在宅において生活することが困難であると認められること。 |
(2) 経済的理由については、令第6条に規定する事項のいずれかに該当すること。
2 法第11条第1項第2号の規定によるやむを得ない事由の措置は、前項第1号の健康状態の事項の基準に該当し、かつ、次に掲げる場合とする。
ア 本人が家族等の虐待を受けている場合
イ 認知症その他の理由により意志能力が乏しく、かつ、本人を代理する家族がいない場合
ウ その他町長がやむを得ないと事由を認める場合
3 法第11条第1項第3号の規定による、老人を養護受託者へ委託する措置は、次のいずれかに該当しない場合に行うものとする。
ア 当該老人の身体又は精神の状況、性格、信仰等が養護受託者の生活を乱すおそれがある場合
イ 養護受託者が老人の扶養義務者である場合
ウ その他町長が不適当と認める場合
4 法第11条第1項第1号又は第3号に規定する措置において、60歳以上65歳未満の者であって特に必要があると認められる者は、法第11条第1項第1号又は第3号のいずれかの措置の基準に適合する場合に入所等の措置を行うものとし、60歳未満の者については、次の各号のいずれかに該当する場合に入所等の措置を行うものとする。
(1) 老衰が著しく、かつ、生活保護法(昭和25年法律第144号)に定める救護施設への入所要件を満たしている者が、救護施設に余力がないため、これに入所することができないとき。
(2) 初期認知症に該当するとき。
(3) その配偶者(60歳以上のものに限る。)が老人ホームの入所の措置を受ける場合であって、かつ、その者自身が老人ホームへの入所基準に適合するとき。
(老人ホーム入所判定委員会)
第4条 町長は、老人ホームへの入所措置等の要否を判定するため、老人ホーム入所判定委員会(以下「委員会」という。)を設置し、その意見を聞くものとする。なお、委員会の組織及び運営等に関しては、別に定めるところによる。
2 委員会は、前条に規定する措置基準に基づき、健康状態、環境の状況等について総合的に判定を行い、その結果を町長に報告するものとする。
(措置の要否の決定)
第5条 町長は、第2条の規定により措置の申出があった者について、委員会の報告に基づき措置の要否を決定するものとする。ただし、緊急に措置を必要とする者で措置の基準に適合する者については、この限りでない。
(措置の開始)
第6条 町長は、前条の規定により措置をとることを決定した者について、老人ホームの入所状況又は養護受託者の状況を勘案し、措置の開始を決定するものとする。また措置をした者についてケース台帳を作成し、常にその記載事項について整理しておかなければならない。
(措置の変更)
第7条 町長は、老人ホームへの入所又は養護受託者への委託の措置をとられている者(以下「入所者」という。)が、措置継続の要件に適合しないとみなされる場合には、委員会に判定を依頼するものとする。
2 委員会は、措置継続の要否を判定し、判定結果を町長に報告するものとする。
3 町長は、委員会の報告に基づき、他の措置をとることが適当であると認めた場合は、当該措置の変更をすることができる。
4 老人ホーム入所者については、措置後の日常生活動作等の状態について、施設長から関係書類の提出を求め、年1回入所継続の要否について総合的に見直すものとする。
(措置の廃止)
第8条 町長は、入所者が次の各号のいずれかに該当する場合、その時点において入所措置を廃止するものとする。
(1) 死亡したとき。
(2) 第3条に規定する措置の基準に適合しなくなったとき。
(3) 入院その他の事由により老人ホーム又は養護受託者の家庭以外の場所で生活する期間が3箇月以上にわたることが明らかに予想される場合、又はおおむね3箇月を超えるに至ったとき。
(4) 老人ホームへの入所措置を受けている老人が、介護保険法(平成9年法律第123号)に基づく施設サービスの利用が可能になったとき。
(養護受託申出等)
第10条 施行規則第1条の7の規定による申出は、養護受託申出書(様式第5号)によらなければならない。
3 町長は、老人ホームに入所させた者の措置を廃止するとき又は養護受託者に委託した者の措置を廃止するときは、入所(養護)委託解除通知書(様式第12号)により、それぞれ当該老人ホームの長又は養護受託者に対し通知しなければならない。
(葬祭依頼等)
第12条 町長は、法第11条第2項の規定により老人ホーム又は養護受託者にその葬祭を委託するときは、葬祭依頼書(様式第13号)により、当該老人ホームの長又は養護受託者に対し依頼しなければならない。
(措置費の請求)
第13条 老人ホームの長又は養護受託者は、毎月分の措置に要する費用(以下「措置費」という。)について、その月の7日までに措置費請求書(様式第15号)により、町長に請求しなければならない。
2 町長は、前項の措置費請求書を受理したときは、これを審査し、速やかに措置費を老人ホームの長又は養護受託者に交付しなければならない。
(措置費の精算)
第14条 老人ホームの長又は養護受託者は、毎月分の措置費について、翌月の7日までに措置費精算書(様式第16号)により、当該措置を行った町長に報告しなければならない。
(被措置者状況変更届)
第15条 施行規則第6条の規定による届出は、被措置者状況変更届(様式第17号)によらなければならない。
(費用の徴収)
第16条 町長は、法第28条第1項の規定により、入所者又はその扶養義務者(配偶者又は子に限る。以下同じ。)から、その負担能力に応じて入所措置等に要する費用を徴収するものとする。
2 前項の規定により徴収する費用(以下「徴収金」という。)の額は、次に定めるとおりとする。
(1) 入所者から徴収する徴収金の額(以下「入所者の負担額」という。)については、法第21条第2号に規定する措置に要する費用の支弁額(以下「措置費の支弁額」という。)を限度として、別表第1に掲げる額
(2) 入所者の扶養義務者から徴収する徴収金の額(以下「扶養義務者の負担額」という。)については、当該入所に係る措置費の支弁額と入所者の負担額の差額を限度として別表第2に掲げる額
(3) 前2号の規定にかかわらず、月の途中において措置を開始し、又は廃止した者に係る当該措置を開始し、又は廃止した日の属する月における徴収金の額については、日割りにより算定した額
3 法第11条第1項第2号及び第2項(特別養護老人ホームに限る。)に規定する特別養護老人ホームへのやむを得ない措置に要する費用に係る法第28条の規定による徴収金額は、前2項の規定にかかわらず、法第21条の2の規定に基づき、支弁することを要しないとされた額(介護保険給付を受けることができる者でない場合には、これに相当する額)を除いた額(ただし、その額を適用すれば生活保護を必要とする状態になる者については、0円とする。)
(収入の申告)
第17条 入所者は、毎年5月末日までに収入申告書(様式第18号)に収入額及び必要経費の額を確認できる書類を添付して、町長に提出しなければならない。なお、新規入所については、入所申請書に添付して提出しなければならない。
2 入所者の扶養義務者は、課税状況等を証する書類を町長に提出しなければならない。
(徴収金額の決定)
第18条 町長は、入所者の提出した収入申告書に基づき、別表第1に定める入所者の階層区分の認定を行い、入所者の負担額を決定するものとする。
4 前3項の規定による徴収金の額の決定は、毎年度7月1日又は措置開始時に行うものとする。
5 町長は、次の各号のいずれかに該当する場合には、徴収金の額を変更する決定を行うことができる。
(1) 入所者又はその扶養義務者の収入等に著しい変動が生じたとき。
(3) 前2号に掲げるもののほか、町長が必要と認めたとき。
6 町長は、徴収金の額を決定し、又は変更したときは、負担金決定(変更)通知書(様式第19号)により当該入所者又はその扶養義務者に通知しなければならない。
(徴収金の納入)
第19条 徴収金は、その月分を当該月の末日までに納入しなければならない。ただし、月の中途において、入所措置を受けた者については、当該月の翌月の末日までとする。
(徴収金の減免)
第20条 町長は、入所者又はその扶養義務者が次の各号に掲げる理由により徴収金を納入することが困難であると認められるときは、当該徴収金の額を減額し、又は免除することができる。
(1) 災害を受けたとき。
(2) 死亡したとき。
(3) その他やむを得ないと認められる事実が生じたとき。
(遺留金品の処分)
第21条 町長は、法第11条第2項の規定により葬祭の措置をとる場合には、その死者の遺留の金銭及び有価証券を当該措置に要する費用に充て、なお足りないときは、遺留の物品を売却してその代金をこれに充てることができる。
(居宅における介護等の措置基準)
第22条 法第10条の4第1項各号の規定による措置は、65歳以上の者であって、身体上又は精神上の障害があるために日常生活を営むのに支障がある者等が、やむを得ない事由により介護保険法に規定する介護サービスを利用することが著しく困難と認められる場合に行うものとする。
(1) 本人が養護者から虐待又は無視を受けており、介護保険法に基づく要介護認定の申請又は介護サービスを受けるための契約ができない場合
(2) 認知症その他の理由により意思能力が乏しく、かつ、本人を代理する者がいない場合
(3) その他町長がやむを得ない事由と認める場合
(補則)
第23条 この規則に定めるもののほか、入所措置等に関し必要な事項は、町長が別に定める。
附則
(施行期日)
1 この規則は、平成18年4月1日から施行する。
(白石町老人福祉法施行細則の廃止)
2 白石町老人福祉法施行細則(平成17年白石町規則第61号)は、廃止する。
(白石町老人福祉法第28条の規定に基づく負担金徴収規則の廃止)
3 白石町老人福祉法第28条の規定に基づく負担金徴収規則(平成17年白石町規則第63号)は、廃止する。
附則(平成18年12月22日規則第32号)
この規則は、平成19年1月1日から施行する。
附則(平成20年6月5日規則第8号)
この規則は、公布の日から施行する。
附則(平成21年12月24日規則第23号)
この規則は、公布の日から施行する。
附則(平成23年3月28日規則第4号)
この規則は、平成23年4月1日から施行する。
附則(平成24年3月27日規則第6号)
この規則は、公布の日から施行する。
附則(平成25年3月29日規則第3号)
この規則は、公布の日から施行する。
附則(平成28年3月31日規則第6号)
この規則は、平成28年4月1日から施行する。
附則(令和3年12月20日規則第38号)
この規則は、令和4年1月1日から施行する。
別表第1(第16条関係)
養護老人ホーム(養護委託による)被措置者費用徴収基準
対象収入による階層区分 | 費用徴収基準額(円) | |
1 | 0円~270,000円 | 0円 |
2 | 270,001円~280,000円 | 1,000円 |
3 | 280,001円~300,000円 | 1,800円 |
4 | 300,001円~320,000円 | 3,400円 |
5 | 320,001円~340,000円 | 4,700円 |
6 | 340,001円~360,000円 | 5,800円 |
7 | 360,001円~380,000円 | 7,500円 |
8 | 380,001円~400,000円 | 9,100円 |
9 | 400,001円~420,000円 | 10,800円 |
10 | 420,001円~440,000円 | 12,500円 |
11 | 440,001円~460,000円 | 14,100円 |
12 | 460,001円~480,000円 | 15,800円 |
13 | 480,001円~500,000円 | 17,500円 |
14 | 500,001円~520,000円 | 19,100円 |
15 | 520,001円~540,000円 | 20,800円 |
16 | 540,001円~560,000円 | 22,500円 |
17 | 560,001円~580,000円 | 24,100円 |
18 | 580,001円~600,000円 | 25,800円 |
19 | 600,001円~640,000円 | 27,500円 |
20 | 640,001円~680,000円 | 30,800円 |
21 | 680,001円~720,000円 | 34,100円 |
22 | 720,001円~760,000円 | 37,500円 |
23 | 760,001円~800,000円 | 39,800円 |
24 | 800,001円~840,000円 | 41,800円 |
25 | 840,001円~880,000円 | 43,800円 |
26 | 880,001円~920,000円 | 45,800円 |
27 | 920,001円~960,000円 | 47,800円 |
28 | 960,001円~1,000,000円 | 49,800円 |
29 | 1,000,001円~1,040,000円 | 51,800円 |
30 | 1,040,001円~1,080,000円 | 54,400円 |
31 | 1,080,001円~1,120,000円 | 57,100円 |
32 | 1,120,001円~1,160,000円 | 59,800円 |
33 | 1,160,001円~1,200,000円 | 62,400円 |
34 | 1,200,001円~1,260,000円 | 65,100円 |
35 | 1,260,001円~1,320,000円 | 69,100円 |
36 | 1,320,001円~1,380,000円 | 73,100円 |
37 | 1,380,001円~1,440,000円 | 77,100円 |
38 | 1,440,001円~1,500,000円 | 81,100円 |
39 | 1,500,001円以上 | 1,500,000円超過額×0.9÷12月+81,100円(100円未満切り捨て) |
注
1 この表における「対象収入」とは前年の収入(社会通念上収入として認定することが適当でないものを除く。)から、租税、社会保険料、医療費等の必要経費を控除した後の収入をいう。
2 養護老人ホームの3人部屋入所者については、費用徴収基準額から10%、4人部屋入所者については20%、5人及び6人部屋入所者については30%、7人部屋以上の大部屋入居者については40%をそれぞれ減額した額を費用徴収基準月額とする。この場合、100円未満は切り捨てとする。
3 費用徴収基準月額が、その月における被措置者に係る措置費の支弁額(一般事務費及び一般生活費(地区別冬期加算及び入院患者日用品費を除く。)の合算額をいう。別表第2において同じ。)を越える場合には、この表にかかわらず当該支弁額とする。
別表第2(第16条関係)
扶養義務者費用徴収基準
税額等による階層区分 | 費用徴収基準額 | ||
A | 生活保護法による被保護者(単給を含む) | 0円 | |
B | A階層を除き当該年度分の市町村民税非課税の者 | 0円 | |
C1 | A階層及びB階層を除き前年分の所得税非課税の者 | 当該年度分の市町村民税所得割非課税(均等割のみ課税) | 4,500円 |
C2 | 当該年度分の市町村民税所得割課税 | 6,600円 | |
D1 | A階層及びB階層を除き前年分の所得税課税の者であって、その税額の年額区分が次の額である者 | 30,000円以下 | 9,000円 |
D2 | 30,001円~80,000円 | 13,500円 | |
D3 | 80,001円~140,000円 | 18,700円 | |
D4 | 140,001円~280,000円 | 29,000円 | |
D5 | 280,001円~500,000円 | 41,200円 | |
D6 | 500,001円~800,000円 | 54,200円 | |
D7 | 800,001円~1,160,000円 | 68,700円 | |
D8 | 1,160,001円~1,650,000円 | 85,000円 | |
D9 | 1,650,001円~2,260,000円 | 102,900円 | |
D10 | 2,260,001円~3,000,000円 | 122,500円 | |
D11 | 3,000,001円~3,960,000円 | 143,800円 | |
D12 | 3,960,001円~5,030,000円 | 166,600円 | |
D13 | 5,030,001円~6,270,000円 | 191,200円 | |
D14 | 6,270,001円以上 | その月におけるその被措置者にかかる措置費の支弁額 |
注
1 この表のC1階層における「均等割の額」とは、地方税法(昭和25年法律第226号)第292条第1項第1号に規定する均等割の額をいい、C2階層における「所得割の額」とは、同項第2号に規定する所得割(この所得割を計算する場合には同法第314条の7及び同法附則第5条第3項は適用しないものとする。)の額をいう。
なお、同法第323条に規定する市町村民税の減免があった場合には、その額を所得割の額又は均等割の額から順次控除して得た額を所得割の額又は均等割の額とする。
2 D1~D14階層における「所得税の額」とは、所得税法(昭和40年法律第33号)、租税特別措置法(昭和32年法律第26号)及び災害被害者に対する租税の減免、徴収猶予等に関する法律(昭和22年法律第175号)の規定によって計算された所得税の額をいう。ただし、所得税額を計算する場合には、次の規定は適用しないものとする。
(1) 所得税法第92条第1項、第95条第1項、第2項及び第3項
(2) 租税特別措置法第41条第1項及び第2項並びに第41条の2
(3) 租税特別措置法等の一部を改正する法律(平成10年法律第23号)附則第12条
3 同一の者が2人以上の被措置者の主たる扶養義務者となる場合においても、上表に示す費用徴収基準月額のみで算定するものであること。
4 費用徴収基準月額が、その月におけるその被措置者にかかる措置費の支弁額(その被措置者が別表第1により徴収を受ける場合には、当該被措置者に係る費用徴収基準月額を控除した残額)を超える場合には、この表にかかわらず、当該支弁額とする。
5 主たる扶養義務者が、他の社会福祉施設の被措置者の扶養義務者として費用徴収される場合には、この表による徴収額の一部又は全部を免除することができる。