○白石町爽明館利用券の交付に関する規則

平成18年3月31日

規則第16号

(趣旨)

第1条 この規則は、町民が爽明館を利用する場合、その使用料又は利用料金(以下「使用料等」という。)の一部を助成することにより町民の健康づくりの支援と福祉の増進を図るため、爽明館利用券(以下「利用券」という。)を交付することに関し必要な事項を定めるものとする。

(施設)

第2条 利用券を使用できる施設は、白石町有明スカイパークふれあい郷の爽明館とする。

(交付対象者及び助成内容)

第3条 利用券の交付を受けることができる者は、町内に住所を有する40歳以上の者とする。

2 町長は、利用券の使用1枚につき高校生・一般の使用料等の額と小・中学生の使用料等の額との差額を助成するものとする。ただし、当該年度につき30枚を限度とする。

(交付申請)

第4条 利用券の交付を受けようとする者は、白石町爽明館利用券交付申請書(様式第1号)を町長に提出しなければならない。

2 町長は、前項の申請書を受理し、適当と認めた場合は、白石町爽明館利用券(様式第2号)を交付する。

(利用券の有効期限)

第5条 利用券の有効期限は、利用券の交付を受けた日から当該交付日の属する年度の3月31日までとする。

(使用の方法)

第6条 利用券の交付を受けた者が利用券を使用するときは、利用券を爽明館管理者(以下「管理者」という。)に提出し、使用料等から高校生・一般の使用料等の額と小・中学生の使用料等の額との差額を控除した額を支払うものとする。

2 前項の規定による利用券の使用は、1回につき1枚とする。

(使用料等の請求)

第7条 管理者は、翌月10日までに白石町爽明館使用料等請求書(様式第3号)に利用券を添えて、町長に提出するものとする。

2 町長は、前項の規定により管理者から使用料等の請求があったときは、当該請求日の属する月の末日までに当該請求金額を支払うものとする。

(その他)

第8条 この規則に定めるもののほか、必要な事項は、町長が別に定める。

この規則は、平成18年4月1日から施行する。

(平成26年3月31日規則第9号)

この規則は、平成26年4月1日から施行する。

(平成27年3月27日規則第14号)

この規則は、平成27年4月1日から施行する。

(令和5年3月28日規則第17号)

この規則は、令和5年4月1日から施行する。

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白石町爽明館利用券の交付に関する規則

平成18年3月31日 規則第16号

(令和5年4月1日施行)

体系情報
第9編 産業経済/第2章 農林・畜産/第1節
沿革情報
平成18年3月31日 規則第16号
平成26年3月31日 規則第9号
平成27年3月27日 規則第14号
令和5年3月28日 規則第17号