○白石町農道管理条例
平成18年6月27日
条例第16号
(目的)
第1条 この条例は、農道の機能が十分に発揮できるよう農道の維持管理等に関する必要な事項を定め、もって農業の振興及び地域の活性化に資することを目的とする。
(管理する農道の範囲)
第2条 町長が管理する農道は、次に掲げるものとする。
(1) 佐賀県土地改良財産の譲与に関する要綱第3条の規定により譲与された農道又は協定により管理を委託された農道
(2) 町が主体となり、新設し、又は改築した農道
(3) その他町長が特に重要な路線と認めたもの
2 町長は、前項の農道について農道台帳に登載しなければならない。
(維持管理)
第3条 町長は、農道を常時良好な状態に保つよう維持し、又は修繕し、もって交通に支障のないように努めるものとする。
2 農道の維持管理に要する経費は、予算に定める経費のほか、補助金及び関係者に対する分担金をもってこれに充てることができるものとする。
(通行の禁止又は制限)
第4条 町長は、次の各号のいずれかに該当する場合においては、農道の構造を保全し、交通の危険を防止するため通行を禁止し、又は制限することができる。
(1) 農道の破損、欠損その他の理由により、通行が危険であると認められるとき。
(2) 農道に関する工事の施工のため、通行が困難であると認められるとき。
(3) 異常気象時において、通行が危険であると認められるとき。
2 町長は、農道の保全を害する恐れがあると認められる車両に対しては、その通行を禁じ、又は積載物の軽減、徐行その他通行の方法について必要な措置を命ずることができる。
(行為の禁止)
第5条 何人も農道に関し、次に掲げる行為をしてはならない。
(1) みだりに農道を損傷し、又は汚損すること。
(2) みだりに農道に土石等の物件を放置し、又は農道の構造及び通行に支障を及ぼすおそれのある行為をすること。
2 町長は、前項の規定に違反したものに対し、必要な措置を講ずべきことを命ずることができる。
(工作物の設置等の許可)
第6条 農道又は農道に接続する土地において、工作物等を設置し、道路を開設し、若しくは改良し、又は土地の形質を変更しようとする者は、町長の許可を受けなければならない。
(1) 土砂の流失、崩壊その他災害を発生させるおそれがあるとき。
(2) 道路法(昭和27年法律第180号)第32条第1項に掲げる以外のもの
2 町長は、前項の許可に際し、農道の管理上必要な条件を付することができる。
(占用料の徴収)
第8条 町長は、第6条の規定により工作物等を設置しようとする者から占用料を、徴収することができる。
2 占用料については、白石町道路占用料条例(平成17年白石町条例第143号)の例による。
(1) 虚偽又は不正な手段により許可を受けたとき。
(2) 許可に付された条件に違反したとき。
(違反に対する措置)
第10条 町長は、この条例に違反した者に対し、農道の使用禁止を命ずることができる。
(損害賠償)
第11条 町長は、農道の使用方法に適正を欠いたために生じた損傷又は汚損については、その使用者に対して、農道を原状に回復させ、又は損害賠償を求めることができる。
(委任)
第12条 この条例の施行に関し必要な事項は、規則で定める。
附則
この条例は、公布の日から施行する。