○白石町都市計画審議会条例

平成18年6月27日

条例第17号

(設置)

第1条 都市計画法(昭和43年法律第100号)第77条の2第1項の規定に基づき、白石町都市計画審議会(以下「審議会」という。)を置く。

(所掌事務)

第2条 審議会は、町長の諮問に応じ、次に掲げる事項について調査審議する。

(1) 町が定める都市計画に関すること。

(2) 都市計画について町が提出する意見に関すること。

(3) その他町長が都市計画上必要と認める事項に関すること。

(組織)

第3条 審議会は、委員10人以内をもって組織する。

(委員)

第4条 委員は、次に掲げる者のうちから、町長が委嘱する。

(1) 学識経験を有する者

(2) 町議会議員

(3) 関係行政機関の職員

(委員の任期)

第5条 委員の任期は、2年とする。ただし、補欠委員の任期は、前任者の残任期間とする。

2 委員は、再任を妨げない。

(臨時委員及び専門委員)

第6条 審議会に、特別の事項を調査審議させるため必要があるときは、臨時委員を置くことができる。

2 審議会に、専門の事項を調査させるため必要があるときは、専門委員を置くことができる。

3 臨時委員及び専門委員は、町長が委嘱する。

4 臨時委員の任期は、当該特別の事項に関する調査審議が終了したときまでとし、専門委員の任期は、当該専門の事項に関する調査が終了したときまでとする。

(会長)

第7条 審議会に会長を置き、委員の互選によってこれを定める。

2 会長は、会務を総理し、審議会を代表する。

3 会長に事故があるとき、又は会長が欠けたときは、会長があらかじめ指名する委員がその職務を代理する。

(会議)

第8条 審議会は、会長が招集し、その会議の議長となる。

2 審議会は、委員及び議事に関係のある臨時委員の2分の1以上が出席しなければ開くことができない。

3 審議会の議事は、出席した委員及び議事に関係のある臨時委員の過半数をもって決し、可否同数のときは、会長の決するところによる。

(庶務)

第9条 審議会の庶務は、建設課において処理する。

(委任)

第10条 この条例に定めるもののほか、審議会の運営に関し必要な事項は、会長が審議会に諮って定める。

(施行期日)

1 この条例は、平成18年7月1日から施行する。

(経過措置)

2 この条例の施行の日以後、最初に委嘱された委員の任期は、第5条第1項の規定にかかわらず、平成20年3月31日までとする。

(白石町特別職の職員で非常勤のものの報酬及び費用弁償に関する条例の一部改正)

3 白石町特別職の職員で非常勤のものの報酬及び費用弁償に関する条例(平成17年白石町条例第38号)の一部を次のように改正する。

〔次のよう〕略

(平成21年9月30日条例第20号)

この条例は、平成22年1月1日から施行する。

(平成26年1月28日条例第1号)

(施行期日)

1 この条例は、平成26年4月1日から施行する。

白石町都市計画審議会条例

平成18年6月27日 条例第17号

(平成26年4月1日施行)