○白石町農業委員会に対する事務委任規則

平成18年12月6日

規則第30号

町長は、地方自治法(昭和22年法律第67号)第180条の2の規定に基づき、その権限に属する事務のうち、次に掲げる事項を白石町農業委員会に委任する。

(1) 農地法(昭和27年法律第229号)及びこれに基づく政令の規定により市町村が処理することとされている事務

(2) 農業経営基盤強化促進法(昭和55年法律第65号)第4条第3項第1号に規定する利用権設定等促進事業に関する事務及び同法第21条に規定する土地の登記事務

(3) 独立行政法人農業者年金基金法(平成14年法律第127号)第10条第1項の規定により、独立行政法人農業者年金基金から委託された業務に関する事務

(4) 公益社団法人佐賀県農業公社の委託業務に関する事務

(施行期日)

1 この規則は、公布の日から施行する。

(白石町長事務委任規則の廃止)

2 白石町長事務委任規則(平成17年白石町規則第13号)は、廃止する。

(平成27年4月1日規則第21号)

この規則は、平成27年4月1日から施行する。

白石町農業委員会に対する事務委任規則

平成18年12月6日 規則第30号

(平成27年4月1日施行)

体系情報
第9編 産業経済/第1章 農業委員会
沿革情報
平成18年12月6日 規則第30号
平成27年4月1日 規則第21号