○白石町選挙人名簿及び在外選挙人名簿の抄本の閲覧等に関する事務処理要綱
平成18年10月17日
選挙管理委員会告示第26号
白石町選挙人名簿及び在外選挙人名簿の抄本の閲覧等に関する事務処理要綱(平成17年白石町選挙管理委員会告示第4号)の全部を改正する。
(目的)
第1条 この要綱は、白石町選挙管理委員会(以下「選挙管理委員会」という。)が、公職選挙法(昭和25年法律第100号。以下「法」という。)第28条の2及び第28条の3に規定する選挙人名簿の抄本の閲覧(以下「閲覧」という。)に関する事務の取扱いについて必要な事項を定めることにより、選挙人名簿の抄本が不当な目的に使用されることを防止し、その適正かつ円滑な事務処理を図ることを目的とする。
(閲覧の制限)
第2条 選挙管理委員会は、法第28条の2第1項及び法第28条の3第1項に定める場合に限り閲覧を認める。
(閲覧の拒否)
第3条 選挙管理委員会は、法第28条の2第3項及び法第28条の3第3項の規定により閲覧を拒むことができる。
(閲覧の申請)
第4条 閲覧を必要とする者は、あらかじめ選挙人名簿抄本閲覧申出書(別記様式)により選挙管理委員会に申請し、その承認を受けなければならない。
2 前項の場合において、選挙管理委員会は、閲覧を実際に行おうとする者に対し、その身分を証する書面の提示を求めることができる。
3 閲覧を必要とする者の代理人として閲覧を実際に行おうとする者は、代理人である旨を証する書面を選挙管理委員会に提出しなければならない。
4 閲覧を必要とする者の委託を受けて閲覧を実際に行おうとする者は、当該委託の関係を証する書面を選挙管理委員会に提出しなければならない。
5 選挙管理委員会は、法第28条の3に該当して閲覧を必要とする者に対し、閲覧に係る調査等の内容を記載した書面の提出を求めることができる。
(閲覧の場所及び時間)
第5条 閲覧は、選挙管理委員会が指定する場所において、執務時間内に行うものとする。
(閲覧の方法等)
第6条 閲覧を実際に行う者(以下「閲覧者」という。)は、選挙人名簿の抄本を丁寧に扱い、破損、汚損、加筆その他不正な行為をしてはならない。
2 選挙管理委員会は、閲覧者が選挙人名簿の抄本の写しを作成する場合は、筆記による転記以外は認めないものとする。
3 前項の規定により作成した選挙人名簿の抄本の写しは、閲覧の目的を果たした後は速やかに、選挙管理委員会に提出し、又は閲覧の承認を受けた者の責任において適切な処分をしなければならない。
(閲覧者の責務)
第7条 閲覧者は、閲覧に関して、次に掲げる事項を遵守しなければならない。
(1) 閲覧により知り得た事項を閲覧の目的以外に使用しないこと。
(2) 閲覧により知り得た事項をもとにし、他の目的のために複製しないこと。
(3) 閲覧により知り得た事項を一切公表しないこと。
(4) 個人の基本的人権の尊重及びプライバシーの保護のため、前条第2項の規定により作成した選挙人名簿の抄本の写しの使用及び保管について十分注意すること。
(選挙管理委員会に対する報告)
第8条 選挙管理委員会は、必要があると認めるときは、法第28条の4第5項の規定により必要な報告をさせることができる。
(その他)
第10条 この要綱に定めるもののほか、閲覧に関し必要な事項は、別に定める。
附則
この要綱は、平成18年11月1日から施行する。