○白石町立小学校及び中学校の通学区域に関する規則
平成20年4月1日
教育委員会規則第1号
白石町内に居住する児童生徒の通学区域に関する規則(平成17年白石町教育委員会規則第11号)の全部を改正する。
(趣旨)
第1条 この規則は、学校教育法施行令(昭和28年政令第340号。)の規定に基づき、就学予定者、学齢児童又は学齢生徒の就学すべき小学校及び中学校(以下「学校」という。)を指定するために必要な事項を定める。
(通学区域)
第2条 白石町教育委員会(以下「教育委員会」という。)が指定する学校(以下「指定校」という。)の通学区域は、別表第1のとおりとする。
(指定校変更及び区域外就学)
第3条 指定校変更及び区域外就学(町外に住所を有する場合に、教育委員会の許可を得て、町内の学校に就学することをいう。)の許可基準は、別表第2のとおりとする。
2 前項の許可にあたっては、当該児童生徒の登校・下校について保護者が責任をもって監督・指導できるものに限る。
(委任)
第4条 この規則に定めるもののほか、必要な事項は教育長が別に定める。
附則
この規則は、平成20年4月1日から施行する。
附則(平成30年10月10日教委規則第2号)
この規則は、平成31年4月1日から施行する。
附則(令和5年2月9日教委規則第2号)
この規則は、令和6年4月1日から施行する。
別表第1(第2条関係)
地域名 | 小学校 | 中学校 | ||
指定校名 | 通学区域 | 指定校名 | 通学区域 | |
白石地域 | 須古小学校 | 馬田・神辺・法蔵寺・宮田・三町南、北・船野・嘉瀬川・内堤・小島・久治・湯崎・川津・岡崎・下箕具・鳥ノ巣・喜佐木 | 白石中学校 | 町内全域 |
六角小学校 | 大戸上、中、下・東郷上・東郷移・中郷南、中、北・西郷・今泉東・今泉西・伊ヶ代・網代・多田・江越・吉村(うち大戸中、下・東郷移は白石小学校への自由校区) | |||
白石小学校 | 福吉南・福吉北中・福吉北・福吉西中・東深通・郷移東、西・秀移・廿治移北、南・福富移・五反田・秀新村・揚田、屋形通・秀津1.2.3.4.5.6区・北川・栄町1.2.3区・駅通・郷西・上廿治・廿治町北、南・深通・中廿治・廿治新村北、南(うち栄町3区・駅通・揚田・屋形通は六角小学校への自由校区) | |||
北明小学校 | 西分1.2.3.4号・一の篭・二の篭・沖小路・道目・田中小路・北揚・八の割・弥平搦・築切搦・旭通・太原上・遠江上、中、下・太原中、下・遠江搦・太原搦・新観音・大井・新昌・天神・中南・只江・新拓1.2.3.4号 | |||
福富地域 | 福富小学校 | 福富・福富下分・八平 | ||
有明地域 | 有明東小学校 | 牛屋・新明 | ||
有明西小学校 | 戸ヶ里(うち水門地区は有明南小学校への自由校区)・辺田・田野上 | |||
有明南小学校 | 坂田(うち古賀今橋地区は有明西小学校への自由校区)・深浦 |
注) 白石地域については行政区で、福富地域・有明地域については大字で記載
別表第2(第3条関係)
指定校変更及び区域外就学許可基準
許可の基準 | 許可期間 | 添付書類 | |
身体的理由 | 身体の障害、病虚弱であるため通学条件や環境を配慮する必要がある場合 | 学年末まで(年度末に更新手続きが必要) | 障害者手帳、診断書等 |
転居(転出)による | 学年の途中に転居(転出)し、引き続き転居(転出)前に就学していた学校に就学を希望する場合 | 学年末まで |
|
学年当初又は1学期の途中に転居(転出)予定があり、当該転居(転出)予定地の就学指定校に年度当初から就学を希望する場合 | 転居(転出)の日まで | 転居(転出)先住所の記載された関係書類 | |
教育的配慮 | いじめ・不登校等学校生活に起因する事情により在籍校又は指定校への通学が困難であり、変更が教育指導上必要と認められる場合 | 義務教育の課程を修了するまで | 学校長の意見書 |
白石町適正就学指導委員会において「特別支援教育を行うことが適当」と判断された場合において特別支援学級が通学区域内にない場合 | 事由が解消するまで | 関係書類 | |
その他 | 上記以外で真に必要性が認められるもの |
|
|