○白石町急傾斜地崩壊防止事業分担金徴収条例
平成20年9月30日
条例第22号
(趣旨)
第1条 この条例は、白石町が行う急傾斜地崩壊防止事業(以下「事業」という。)に要する経費に充てるため、急傾斜地崩壊危険区域での工事施工により利益を受ける者から、地方自治法(昭和22年法律第67号)第224条の規定により分担金を徴収することについて必要な事項を定めるものとする。
(1) 急傾斜地崩壊危険区域 急傾斜地の崩壊による災害の防止に関する法律(昭和44年法律第57号。以下「法」という。)第3条に規定するものをいう。
(2) 急傾斜地崩壊防止工事 法第2条第3項に規定するものをいう。
(分担金の徴収範囲)
第3条 分担金は、事業施行区域内の土地若しくは家屋の所有者、管理者又は占有者で、この事業により利益を受ける者(以下「受益者」という。)から徴収する。
(分担金の額)
第4条 分担金の額は、年度ごとに当該事業に要する経費のうち、県から交付を受けた補助金の額を除いた額を超えない範囲において、町長が定める額とする。
(分担金の徴収方法及び納期)
第5条 分担金は、年度ごとに一括して徴収するものとする。ただし、町長がやむを得ない理由があると認める場合は、当該受益者の申請に基づき、分割して徴収することができる。
2 分担金の納期は、町長が別に定める。
3 前2項に定めるもののほか分担金の徴収については、白石町税条例(平成17年白石町条例第51号)の例による。
(分担金の減免等)
第6条 町長は、災害その他やむを得ない理由があると認める場合は、分担金の額の一部若しくは全部を減免し、又は分担金の徴収を猶予し、納期を延長することができる。
(補則)
第7条 この条例に定めるもののほか、必要な事項は、町長が別に定める。
附則
この条例は、公布の日から施行する。