○白石町親水公園条例
平成20年12月25日
条例第26号
(設置)
第1条 町民の憩いの場として、また水辺空間に親しむことを通して自然とのふれあいや交流促進を図るため、白石町親水公園(以下「公園」という。)を設置する。
(名称及び位置)
第2条 公園の名称及び位置は、次のとおりとする。
名称 | 位置 |
遊水池公園 | 白石町大字新拓12番地 |
水辺公園 | 白石町大字新拓1番地及び大字新明1番地 |
(行為の禁止)
第3条 公園においては、次に掲げる行為をしてはならない。
(1) 公園施設を損傷し、又は汚損すること。
(2) ごみ、その他の汚物を投棄し、又は堆積すること。
(3) 樹木を伐採し、又は植物を採取すること。
(4) 土地の形質を変更すること。
(5) はり紙又は広告を表示すること。
(6) 指定場所以外へ車両等を乗り入れること。
(7) 秩序又は風紀を乱す行為
(8) 他人に危害又は迷惑を及ぼす行為
(9) 立入禁止区域に立ち入ること。
(10) 公園内で発砲する行為
(11) 前各号のほか、公園の管理に支障を及ぼす行為
(行為の制限)
第4条 公園において、次に掲げる行為をしようとする者は、町長の許可を受けなければならない。また、許可を受けた事項を変更しようとするときも同様とする。
(1) 行商、募金その他これらに類する行為をすること。
(2) 業として写真又は映画を撮影すること。
(3) 興行を行うこと。
(4) 競技会、イベント、集会、展示会その他これらに類する催しのために全部又は一部を独占して使用すること。
(5) 花火、キャンプファイヤー等火気を使用すること。
3 町長は、第1項の許可に公園の管理上必要な範囲内で条件を付すことができる。
4 第1項の規定による許可の期間は、1年を超えることができない。ただし、町長が特に必要と認める場合は、更新を妨げない。
(利用の禁止又は制限)
第5条 町長は、公園の損壊その他の理由によりその利用が危険であると認められる場合又は公園に関する工事等のためやむを得ない場合においては、公園を保全し、又はその利用者の危険を防止するため、区域を定めて公園の利用を禁止し、又は制限することができる。
(公園の占用)
第6条 公園に工作物その他の物件を設けて公園の一部を占用しようとする者は、町長の許可を受けなければならない。
(1) 一般の公園利用者の利用に著しい支障を及ぼさないこと。
(2) 公園内の施設に著しい支障を及ぼさないこと。
(3) 占用が必要やむを得ないものであること。
(使用料等の減免)
第8条 町長は、特別の理由があると認められるときは、規則で定めるところにより、前条の使用料等を減額し、又は免除することができる。
(使用料等の還付)
第9条 既納の使用料等は還付しない。ただし、町長が特別の理由があると認める場合は、使用料等の全部又は一部を還付することができる。
(2) この条例の規定に違反したとき。
(権利の譲渡等の禁止)
第11条 占用の許可を受けた者は、その権利を他人に譲渡し、又は転貸してはならない。
(原状回復の義務)
第12条 公園の利用者は、利用を終えたときは、直ちに原状に回復しなければならない。
(損害賠償)
第13条 公園の利用者が施設又は設備を破損し、又は滅失したときは、その損害を賠償しなければならない。ただし、町長が特別の事情があると認めるときは、その全部又は一部を免除することができるものとする。
(委任)
第14条 この条例に定めるもののほか、この条例の施行に関し必要な事項は、規則で定める。
附則
この条例は、公布の日から施行する。
附則(平成25年12月26日条例第26号)抄
(施行期日)
1 この条例は、平成26年4月1日から施行する。
附則(令和元年6月24日条例第18号)抄
(施行期日)
1 この条例は、令和元年10月1日から施行する。
附則(令和5年6月12日条例第10号)
この条例は、令和5年10月1日から施行する。
別表(第7条関係)
区別 | 区分 | 単位 | 金額 |
使用料 | 行商、募金その他これらに類する行為 | 1人又は平方メートルにつき 1日 | 25円 |
業としての写真又は映画を撮影する行為 | 1人につき 1日 | 40円 | |
興行 | 1平方メートルにつき 1日 | 15円 | |
競技会、イベント、集会、展示会その他これらに類する行為 | 1平方メートルにつき 1日 | 10円 | |
占用料 | 白石町道路占用料条例(平成17年白石町条例第143号)の別表に定める占用物件 | 白石町道路占用料条例の別表に定めるそれぞれの種別についてその占用料の1.2倍の額 | |
その他の占用 | 1平方メートルにつき 1年 | 65円 |
備考
1 面積が1平方メートル未満のもの又は面積に1平方メートルの端数を生じた場合の端数は、1平方メートルとして計算する。
2 1件の使用料等の額が100円未満のものは100円とする。
3 占用の期間が1年未満であるとき、又はその期間に1年未満の端数があるときは月割によって計算し、1月未満の端数があるときは、これを1月として計算するものとする。