○白石町親水公園条例施行規則

平成20年12月25日

規則第18号

(趣旨)

第1条 この規則は、白石町親水公園条例(平成20年白石町条例第26号。以下「条例」という。)第14条の規定により白石町親水公園(以下「公園」という。)の管理に関し必要な事項を定めるものとする。

(許可申請)

第2条 条例第4条第1項の規定により公園における行為の許可を受けようとする者は、親水公園内行為許可申請書(様式第1号)を町長に提出しなければならない。

2 前項の申請書は、使用しようとする日の7日前までに提出しなければならない。

3 許可を受けた事項を変更しようとする場合は、親水公園内行為許可変更承認申請書(様式第2号)を町長に提出しなければならない。

第3条 条例第6条第1項の規定により公園の占用の許可を受けようとする者は、親水公園占用許可申請書(様式第3号)を町長に提出しなければならない。

2 許可を受けた事項を変更しようとする場合は、親水公園占用許可変更承認申請書(様式第4号)を町長に提出しなければならない。

(許可及び許可書の掲示)

第4条 町長は、第2条第1項による許可をしたときは、親水公園内行為許可書(様式第5号)を交付するものとする。

2 町長は、前条第1項による許可をしたときは、親水公園占用許可書(様式第6号)を交付するものとする。

3 前2項に規定する許可を受けた者は、許可書又はその写しを掲示し、又はこれを携行しなければならない。

(使用料等の減免)

第5条 条例第8条の規定により使用料又は占用料(以下「使用料等」という。)を減額し、又は免除する場合は、次の各号に定めるとおりとする。

(1) 国又は地方公共団体その他公共団体が主催する行事に使用するとき。

(2) 公共的団体が主催する行事に使用するとき。

(3) 国又は地方公共団体その他公共団体において、公用又は公共用に供するために占用するとき。

(4) 前3号に掲げるもののほか、町長が特に必要と認めるとき。

2 前項の規定により使用料等の減免を受けようとする者は、親水公園使用料減免申請書(様式第7号)又は親水公園占用料減免申請書(様式第8号)により申請しなければならない。

3 町長は、前項の申請書の提出があった場合は、その内容を審査し、適当と認めるときは、別表に定めるところにより使用料等の全部又はその一部を減額し、又は免除するものとする。

(使用料等の還付)

第6条 条例第9条ただし書の規定により、使用料等の還付を受けようとする者は、還付の事由が発生した日から3日以内に親水公園使用(占用)料還付請求書(様式第9号)を、使用料等を納入したことを証する書類を添えて町長に提出しなければならない。

(入園の制限)

第7条 次の各号のいずれかに該当する者に対して、公園への入園を拒否し、又は退園を命ずることができる。

(1) 他人に危害を及ぼし、若しくは他人の迷惑となるおそれのある物品を携帯し、又は動物を伴う者

(2) 泥酔者

(3) 感染性の疾患があると認められる者

(4) 前各号に掲げる者のほか、管理上支障があると認められる者

(使用許可の取消し等)

第8条 町長は、第2条第1項の許可を受けた者が、次の各号のいずれかに該当する場合は、使用の許可を取り消し、又は使用の中止を命ずることができる。

(1) 申請書の内容に偽りのあったとき。

(2) 前条の規定に違反したとき。

2 前項の規定により使用の許可を取り消された者は、直ちに退場しなければならない。

3 第1項の規定による使用の許可を取り消され、又は使用の中止を命じられた者に損害が生じることがあっても、これに対する補償は行わない。

(その他)

第9条 この規則に定めるもののほか、必要な事項は、町長が別に定める。

この規則は、公布の日から施行する。

(令和3年12月20日規則第46号)

この規則は、令和4年1月1日から施行する。

別表(第5条関係)

減免の場合

減免率

国及び地方公共団体その他公共団体が使用する場合

10分の10

公共的団体が使用する場合

10分の5

国及び地方公共団体その他公共団体が占用する場合

10分の10

その他町長が特に必要と認める場合

10分の10

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白石町親水公園条例施行規則

平成20年12月25日 規則第18号

(令和4年1月1日施行)