○白石町親水公園条例施行規則
平成20年12月25日
規則第18号
(趣旨)
第1条 この規則は、白石町親水公園条例(平成20年白石町条例第26号。以下「条例」という。)第14条の規定により白石町親水公園(以下「公園」という。)の管理に関し必要な事項を定めるものとする。
2 前項の申請書は、使用しようとする日の7日前までに提出しなければならない。
3 許可を受けた事項を変更しようとする場合は、親水公園内行為許可変更承認申請書(様式第2号)を町長に提出しなければならない。
2 許可を受けた事項を変更しようとする場合は、親水公園占用許可変更承認申請書(様式第4号)を町長に提出しなければならない。
3 前2項に規定する許可を受けた者は、許可書又はその写しを掲示し、又はこれを携行しなければならない。
(1) 国又は地方公共団体その他公共団体が主催する行事に使用するとき。
(2) 公共的団体が主催する行事に使用するとき。
(3) 国又は地方公共団体その他公共団体において、公用又は公共用に供するために占用するとき。
(4) 前3号に掲げるもののほか、町長が特に必要と認めるとき。
(入園の制限)
第7条 次の各号のいずれかに該当する者に対して、公園への入園を拒否し、又は退園を命ずることができる。
(1) 他人に危害を及ぼし、若しくは他人の迷惑となるおそれのある物品を携帯し、又は動物を伴う者
(2) 泥酔者
(3) 感染性の疾患があると認められる者
(4) 前各号に掲げる者のほか、管理上支障があると認められる者
(1) 申請書の内容に偽りのあったとき。
(2) 前条の規定に違反したとき。
2 前項の規定により使用の許可を取り消された者は、直ちに退場しなければならない。
3 第1項の規定による使用の許可を取り消され、又は使用の中止を命じられた者に損害が生じることがあっても、これに対する補償は行わない。
(その他)
第9条 この規則に定めるもののほか、必要な事項は、町長が別に定める。
附則
この規則は、公布の日から施行する。
附則(令和3年12月20日規則第46号)
この規則は、令和4年1月1日から施行する。
別表(第5条関係)
減免の場合 | 減免率 |
国及び地方公共団体その他公共団体が使用する場合 | 10分の10 |
公共的団体が使用する場合 | 10分の5 |
国及び地方公共団体その他公共団体が占用する場合 | 10分の10 |
その他町長が特に必要と認める場合 | 10分の10 |