○白石町職員の勤務時間等に関する規程
平成21年3月27日
訓令甲第3号
(趣旨)
第1条 この規程は、職員の勤務時間及び休憩時間について必要な事項を定めるものとする。
(勤務時間)
第2条 職員の勤務時間は、休憩時間を除き、午前8時30分から午後5時15分までとする。
(休憩時間)
第3条 職員の休憩時間は、正午から午後1時までとする。
2 前条に規定する勤務時間を超える場合の職員の休憩時間は、前項及び午後5時15分から午後5時30分までとする。
(勤務時間の特例)
第4条 前2条の規定にかかわらず、公務の運営上の事情により必要な場合又は特別な事情を有する職員について適当と認める場合の勤務時間及び休憩時間は、別に定める。
附則
この訓令は、平成21年4月1日から施行する。
平成21年3月27日 訓令甲第3号
(平成21年4月1日施行)