○白石町印紙類購入基金条例

平成21年3月27日

条例第7号

(設置)

第1条 佐賀県事務処理の特例に関する条例(平成12年佐賀県条例第2号)に基づき処理する旅券法(昭和26年法律第267号)の規定による一般旅券の発給申請等に必要な収入印紙及び佐賀県収入証紙(以下「印紙類」という。)の購入及び売りさばき事務を円滑かつ効率的に行うため、白石町印紙類購入基金(以下「基金」という。)を設置する。

(基金の額)

第2条 基金の額は、100万円とする。

(管理)

第3条 基金に属する現金及び印紙類は、金融機関への預金その他最も確実かつ有利な方法により保管しなければならない。

(印紙類の購入)

第4条 町長は、印紙類の売りさばき状況を勘案し、適正な印紙類購入を行わなければならない。

(運用益金の整理)

第5条 基金の運用から生じる収益は、一般会計歳入歳出予算に計上して整理するものとする。

(委任)

第6条 この条例に定めるもののほか、基金の管理に関し必要な事項は、町長が別に定める。

この条例は、平成21年4月1日から施行する。

白石町印紙類購入基金条例

平成21年3月27日 条例第7号

(平成21年4月1日施行)

体系情報
第6編 務/第4章
沿革情報
平成21年3月27日 条例第7号