○白石町行政組織規則

平成21年10月27日

規則第17号

白石町行政組織規則(平成17年白石町規則第3号)の全部を改正する。

(目的)

第1条 この規則は、別に定めるもののほか、町長及び会計管理者の権限に属する事務を処理するために必要な組織、分掌事務、職制等について定めるとともに、その所掌事務を明確にし、もって事務の適正かつ能率的な運営を図ることを目的とする。

(係の設置及び分掌事務)

第2条 白石町課設置条例(平成21年白石町条例第16号)第1条に規定する課に、次の係を置き、その分掌事務は別表のとおりとする。

(1) 総務課 総務係 危機管理・防災係 職員係 広報情報係

(2) 企画財政課 政策調整係 財政係 財産管理係

(3) 総合戦略課 白石創生推進係 重点プロジェクト係

(4) 税務課 町民税係 固定資産税係 収納係

(5) 住民課 住民係 保険係

(6) 保健福祉課 福祉係 こども未来係 健康づくり係

(7) 長寿社会課 高齢者係 障がい福祉係

(8) 生活環境課 環境係 下水庶務係 下水施設係

(9) 農業振興課 農政係 振興係

(10) 商工観光課 商工係 観光係

(11) 農村整備課 農村管理係 農村整備係 水産林務係

(12) 建設課 建設係 維持管理係 建築住宅係 施設営繕係

(会計室)

第3条 地方自治法(昭和22年法律第67号)第171条第5項の規定に基づき、会計管理者の権限に属する事務を処理させるため、会計管理者の補助組織として会計室を置く。

2 会計室長は、会計管理者の命を受け会計室の庶務を掌理し、会計室の職員を指揮監督する。

3 会計室に会計係を置く。

4 第1項に規定する会計管理者の補助組織の所掌事務は、次のとおりとする。

会計室

会計係

(1) 現金の出納及び保管に関すること。

(2) 歳入歳出予算の収支及び決算に関すること。

(3) 支出命令書の審査に関すること。

(4) 一時借入金に関すること。

(5) 有価証券の出納及び保管に関すること。

(6) 指定金融機関に関すること。

(7) その他会計事務に関すること。

(職制)

第4条 課に課長を、必要に応じ専門監及び課長補佐を置き、係に係長を置く。

2 前項に定めるもののほか、統括監、その他必要な職を置くことができる。

(統括監の職務及び権限)

第5条 統括監は、行政運営の首脳幹部として、全町的な広い視野から町政の基本的施策及び重要方針の審議決定に参画するとともに、重要な特定事項の円滑な執行に努めなければならない。

(課長の職務及び権限)

第6条 課長は、所管業務の直接の遂行者として上司を補佐し、業務の合理的、能率的な遂行に努めなければならない。

2 課長の職務は、おおむね次のとおりとする。

(1) 上司の命を受け、所属職員を指揮監督して、所管業務を統括し遂行すること。

(2) 上司を補佐し、必要あるときはこれを代理すること。

(3) 町行政の基本方針に基づき、所管業務の実施計画を設定して事務分担を定め、適切に進行を管理し、厳正な執行を図ること。

(4) 他の課及び会計管理者との連絡協調に努めること。

(5) 上司に必要な報告と情報提供を行うこと。

(6) 課内の管理業務を処理し、所属職員の服務規律の徹底及び能力開発と志気の高揚に努めること。

(7) 別に定めるところにより、専決等の事務を執行すること。

(専門監の職務及び権限)

第7条 専門監は、担当業務の直接の遂行者として上司を補佐し、業務の合理的、能率的な遂行に努めなければならない。

2 専門監の職務は、おおむね次のとおりとする。

(1) 上司の命を受け、担当職員を指揮監督して、担当業務を統括し遂行すること。

(2) 上司を補佐し、必要あるときはこれを代理すること。

(3) 町行政の基本方針及び課の方針に基づき、担当業務の実施計画を設定して事務分担を定め、適切に進行を管理し、厳正な執行を図ること。

(4) 他の課及び会計管理者との連絡協調に努めること。

(5) 上司に必要な報告と情報提供を行うこと。

(6) 担当の業務を処理し、所属職員の服務規律の徹底及び能力開発と志気の高揚に努めること。

(7) 別に定めるところにより、専決等の事務を執行すること。

(課長補佐の職務及び権限)

第8条 課長補佐は、所管事務の直接の遂行者として上司を補佐し、業務の合理的、効率的な遂行に当たらなければならない。

2 課長補佐の職務は、おおむね次のとおりとする。

(1) 上司の命を受け、所属職員を指導及び調整して、所管業務を遂行すること。

(2) 上司を補佐し、必要あるときはこれを代理すること。

(3) 実施計画に基づき、分担事務の処理計画を立案し、上司の承認を得て所属職員に明示するとともに、その計画を遂行すること。

(4) 課内の2係長以上にわたる、又はいずれの係長にも属しない事務の調整及び遂行に努めること。

(5) 課内の文書、議案及び例規案の指導及び審査を行うこと。

(6) 上司に必要な報告と情報提供を行うこと。

(7) その他上司が特に命じた事項に関すること。

(係長の職務及び権限)

第9条 係長は、分担事務の直接の遂行者として事務の正確かつ迅速な処理に当たらなければならない。

2 係長の職務は、おおむね次のとおりとする。

(1) 上司の命を受け、分担事務を遂行すること。

(2) 上司を補佐し、必要あるときはこれを代理すること。

(3) 実施計画に基づき、分担事務の処理計画を立案し、上司の承認を得て所属職員に明示するとともに、その計画を遂行すること。

(4) 課内の他の係との連絡調整に努めること。

(5) 上司に必要な報告と情報提供を行うこと。

(6) 分担する事務の遂行に当たり、正確かつ能率的執務ができるよう所属職員を指揮監督し、職員相互間の協調に努めること。

(係職員の職務)

第10条 係職員は、上司の命を受け、担当事務を遂行する。

2 係職員のうち、主幹は、上司の命を受け、担当業務を遂行し、かつ、上司を補佐し、分担する事務を能率的に遂行できるよう係職員の支援に努める。

(職員の配属)

第11条 職員の配属は、町長がこれを命ずる。

(関連する事務の分掌)

第12条 2以上の課又は係に関連する事務は、最も関係の深い課又は係において分掌するものとし、所管が明確でない事務については、企画財政課長が定める。

(事務処理の特例)

第13条 町長は、臨時又は特定の事項に係る事務で、この規則に定める組織により処理することが適当でないものについては、前条に定めるもののほか、組織、分掌事務又は職制を別に定めて処理させることができる。

(事務の執行)

第14条 事務は、すべて町長の決裁を経なければ執行することができない。ただし、別に定めるところにより、補助機関である職員に専決させることができる。

2 課長又は会計管理者は、その所管事務が所属職員だけで完結することができないと認める場合は、上司の指揮を受けて、他の課又は係に応援を求め、その完結を期さなければならない。

3 職員は、自己の分担以外の事務であっても、その繁閑に応じて、相互に協力援助し、事務の進捗に努めなければならない。

(その他)

第15条 この規則に定めるもののほか、必要な事項は、町長が別に定める。

この規則は、平成22年1月1日から施行する。

(平成23年9月26日規則第12号)

この規則は、公布の日から施行する。

(平成24年3月27日規則第9号)

この規則は、平成24年4月1日から施行する。

(平成25年12月26日規則第15号)

この規則は、平成26年1月1日から施行する。

(平成26年3月26日規則第6号)

(施行期日)

1 この規則は、平成26年4月1日から施行する。

(平成27年3月27日規則第10号)

この規則は、平成27年4月1日から施行する。

(平成28年3月31日規則第6号)

この規則は、平成28年4月1日から施行する。

(平成28年4月1日規則第21号)

この規則は、平成28年4月1日から施行する。

(平成31年3月30日規則第12号)

この規則は、平成31年4月1日から施行する。

(令和2年3月6日規則第6号)

この規則は、令和2年4月1日から施行する。

(令和4年3月11日規則第3号)

この規則は、令和4年4月1日から施行する。

(令和5年3月15日規則第6号)

この規則は、令和5年4月1日から施行する。

(令和5年3月15日規則第8号)

(施行期日)

第1条 この規則は、令和5年4月1日から施行する。

別表(第2条関係)

(室)

係名

分掌事務

総務課

総務係

(1) 町政の記録及び保存に関すること。

(2) 駐在員に関すること。

(3) 自治組織に関すること。

(4) 選挙管理委員会との連絡に関すること。

(5) 固定資産評価審査委員会に関すること。

(6) 行政相談に関すること。

(7) 秘書用務に関すること。

(8) 儀式及び褒章に関すること。

(9) 渉外事務に関すること。

(10) 人権・同和に関すること。

(11) 連絡調整に関すること。

(12) 自衛隊に関すること。

(13) 各種委員会、審議会、協議会等の委員又は役職員の任免に関すること。

(14) 公印の管守に関すること。

(15) 公告式に関すること。

(16) 条例、規則及び規程の制定及び改廃に関すること。

(17) 例規審査委員会に関すること。

(18) 文書の収受及び発送に関すること。

(19) 庁内令達に関すること。

(20) 文書管理に関すること。

(21) 情報公開に関すること。

(22) 個人情報の保護に関すること。

(23) 訴訟事務に関すること。

(24) 前各号に掲げるもののほか、他課の所管に属しない事項に関すること。

危機管理・防災係

(1) 消防団に関すること。

(2) 消防施設及び機器の整備管理に関すること。

(3) 防災に関すること。

(4) 交通安全対策に関すること。

(5) 交通災害共済事務に関すること。

(6) 防犯に関すること。

(7) 国民保護に関すること。

(8) 危機管理の調整に関すること。

職員係

(1) 職員の任免、賞罰、不服及び身分に関すること。

(2) 職員の給与、勤務時間その他の勤務条件に関すること。

(3) 職員の公務災害補償に関すること。

(4) 職員の研修、教育、福利厚生及び保健衛生に関すること。

(5) 職員の共済に関すること。

(6) 職員の人事、服務その他に関すること。

(7) 公平委員会に関すること。

(8) 特別職報酬審議会に関すること。

(9) 職員団体に関すること。

広報情報係

(1) 広報に関すること。

(2) 町勢要覧の刊行に関すること。

(3) 各種統計調査に関すること。

(4) 地域情報化に係る施策の企画、調整及び推進に関すること。

(5) 行政情報化に係る施策の企画、調整及び推進に関すること。

(6) 社会保障・税番号制度の導入に係る調整及び統括に関すること。

(7) デジタルトランスフォーメーション(DX)に関すること。

企画財政課

政策調整係

(1) 総合計画及び政策の総合調整に関すること。

(2) 重要施策の企画及び調整に関すること。

(3) 行政経営、行政改革推進及び事務改善に関すること。

(4) 行政組織機構に関すること。

(5) 庁議及び調整会議に関すること。

(6) 議会の招集、議案及び議会事務局との連絡に関すること。

(7) 監査委員事務局との連絡に関すること。

(8) 町長及び副町長の事務引継に関すること。

(9) 広聴に関すること。

(10) 広域行政に関すること。

(11) 教育、学術及び文化の振興に関する総合的な施策の大綱並びに総合教育会議に関すること。

(12) 市町村合併に関すること。

財政係

(1) 財政計画に関すること。

(2) 予算の編成執行、配当及び運用に関すること。

(3) 財政事情の公表及び決算の報告に関すること。

(4) 町債及び借入金に関すること。

(5) 地方交付税に関すること。

(6) 基金に関すること。

(7) その他財務に関すること。

財産管理係

(1) 財産の総括に関すること。

(2) 庁舎、構内保守管理及び清掃に関すること。

(3) 普通財産(他の課に属するものを除く。)に関すること。

(4) 備品管理の総括に関すること。

(5) 公用車に関すること。

(6) 工事等の入札に関すること。

総合戦略課

白石創生推進係

(1) 地域創生に関すること。

(2) 町民協働に関すること。

(3) 地域づくりに関すること。

(4) 産学官連携に関すること。

(5) 男女共同参画社会の推進に関すること。

(6) 結婚活動の支援に関すること。

(7) 民間非営利組織(NPO)及び市民社会組織(CSO)に関すること。

(8) 国際交流に関すること。

(9) ドメスティック・バイオレンス(DV)等の相談に関すること。

(10) 第3セクターに関すること。

重点プロジェクト係

(1) 町長が指定する重点施策に関すること。

(2) 人口問題・定住促進対策に関すること。

(3) 過疎対策に関すること。

(4) 空き家等に関すること。

(5) 公共交通機関等に関すること。

(6) 土地対策に関すること。

(7) 企業誘致に関すること。

(8) 都市計画の策定に関すること。

税務課

町民税係

(1) 国県税に関すること。

(2) 町県民税、軽自動車税及び町たばこ税の調査及び賦課に関すること。

(3) 国民健康保険税の調査に関すること。

(4) 町県民税及び軽自動車税の減免に関すること。

(5) 税務に関する条例規則に関すること。

(6) 町税歳入予算資料の収集に関すること。

(7) 税制の研究企画に関すること。

(8) 前各号に掲げるもののほか、税の調査及び賦課に関すること。

固定資産税係

(1) 固定資産税の賦課、調定に関すること。

(2) 固定資産税の減免に関すること。

(3) 土地家屋台帳の整備記録保管、管理に関すること。

(4) 固定資産税の調査及び評価に関すること。

(5) 納税義務者の実態調査に関すること。

収納係

(1) 納税相談に関すること。

(2) 税の諸証明に関すること。

(3) 町税の収納管理及び還付・充当に関すること。

(4) 町税の期限の延期及び徴収猶予に関すること。

(5) 納税の普及推進及び脱税防止に関すること。

(6) 口座振替に関すること。

(7) 町税に関する訴願に関すること。

(8) 税の徴収に関すること。

(9) 滞納整理に関すること。

(10) 徴収の受託に関すること。

(11) 債権管理審査委員会に関すること。

住民課

住民係

(1) 総合案内に関すること。

(2) 戸籍に関すること。

(3) 住民基本台帳に関すること。

(4) 印鑑登録及び証明書の交付に関すること。

(5) 手数料の収納に関すること。

(6) 身分証明に関すること。

(7) 身分等に関する照会及び回答に関すること。

(8) 在留関連事務及び特別永住許可事務に関すること。

(9) 住民登録実態調査に関すること。

(10) 人口動態調査に関すること。

(11) 破産者に関すること。

(12) 相続税法(昭和25年法律第73号)第58条の報告に関すること。

(13) 犯罪人名簿に関すること。

(14) 国民年金に関すること。

(15) 成年被後見人及び被保佐人に関すること。

(16) パスポート発給事務に関すること。

(17) 埋火葬及び改葬許可に関すること。

(18) 船員事務に関すること。

(19) 住民基本台帳ネットワークに関すること。

(20) 公的個人認証に関すること。

保険係

(1) 国民健康保険に関すること。

(2) 国民健康保険税の賦課に関すること。

(3) 国民健康保険の給付に関すること。

(4) 国民健康保険に係る第三者行為に関すること。

(5) 国民健康保険特別会計の資金計画に関すること。

(6) 国民健康保険の各種報告及び統計に関すること。

(7) 国民健康保険特別会計の予算及び決算に関すること。

(8) 国庫・県費交付(補助)金申請に関すること。

(9) 国民健康保険の啓発普及に関すること。

(10) 国民健康保険事業の運営に関する協議会に関すること。

(11) 国民健康保険資格審査委員会に関すること。

(12) 国民健康保険の保健事業に関すること。

(13) 国民健康保険の貸付事業に関すること。

(14) 特定健康診査・特定保健指導に関すること。

(15) 後期高齢者医療制度に関すること。

(16) 後期高齢者医療特別会計の予算及び決算に関すること。

(17) 後期高齢者医療保険料の徴収に関すること。

(18) 後期高齢者医療資格の管理及び給付に関すること。

(19) 後期高齢者医療制度の啓発・普及に関すること。

(20) はり・きゅう施術費の助成に関すること。

保健福祉課

福祉係

(1) 民生委員・児童委員に関すること。

(2) 生活保護に関すること。

(3) ホームレス・行旅病人対策に関すること。

(4) 福祉資金に関すること。

(5) 社会福祉協議会に関すること。

(6) 各種団体に関すること。

(7) 災害弔慰金及び災害援護資金に関すること。

(8) 援護関係に関すること。

(9) 戦傷病者及び戦没者遺族に関すること。

(10) 児童手当に関すること。

(11) 児童扶養手当に関すること。

(12) ひとり親家庭等医療費助成に関すること。

(13) 母子・父子・寡婦に関すること。

(14) 里親等に関すること。

(15) 子どもの医療費助成に関すること。

(16) 要保護児童対策に関すること。

こども未来係

(1) 放課後児童健全育成事業に関すること。

(2) 保育所に関すること。

(3) 次世代育成支援対策に関すること。

(4) 子育て支援事業に関すること。

(5) 子育て短期支援事業に関すること。

健康づくり係

(1) 保健計画に関すること。

(2) 健康づくり推進協議会に関すること。

(3) 地域医療に関すること。

(4) 母子健康手帳交付に関すること。

(5) 妊婦健康診査に関すること。

(6) 乳幼児健康診査に関すること。

(7) 母子相談に関すること。

(8) 思春期保健に関すること。

(9) 歯科保健に関すること。

(10) 母子保健推進員に関すること。

(11) 未熟児養育医療給付に関すること。

(12) 児童虐待の防止に関すること。

(13) 乳児家庭全戸訪問事業に関すること。

(14) 感染症に関すること。

(15) がん検診に関すること。

(16) 特定健康診査・特定保健指導の実施に関すること。

(17) 食生活改善に関すること。

(18) 食育推進に関すること。

(19) 健康増進事業に関すること。

(20) 各種団体との連絡調整に関すること。

長寿社会課

高齢者係

(1) 高齢者の在宅福祉に関すること。

(2) 措置入所に関すること。

(3) 敬老関係事業に関すること。

(4) 老人福祉施設に関すること。

(5) その他高齢者福祉に関すること。

(6) 介護保険に関すること。

(7) 介護予防事業に関すること。

(8) 総合相談事業に関すること。

(9) 高齢者の権利擁護及び虐待の防止に関すること。

(10) 包括的、継続的ケアマネジメントに関すること。

(11) 予防給付に関すること。

(12) 地域包括支援センターの運営に関すること。

障がい福祉係

(1) 身体障害者福祉に関すること。

(2) 精神障害者福祉に関すること。

(3) 知的障害者福祉に関すること。

(4) 発達障害及び難病に関すること。

(5) 障害児(者)手当等に関すること。

(6) 心身障害児(者)扶養共済制度に関すること。

(7) 自立支援給付に関すること。

(8) 自立支援医療に関すること。

(9) 重度心身障害者医療費助成に関すること。

(10) 地域生活支援事業に関すること。

(11) タクシー利用券に関すること。

(12) NHK受信料の減免に関すること。

(13) 各種団体等への補助に関すること。

生活環境課

環境係

(1) 環境計画に関すること。

(2) 公害に関すること。

(3) 環境保全に関すること。

(4) 畜犬管理及び狂犬病予防に関すること。

(5) 墓地等の経営許可に関すること。

(6) 葬斎公園に関すること。

(7) 佐賀西部広域水道企業団に関すること。

(8) 廃棄物の処理及び清掃に関すること。

(9) 廃棄物の減量化と再資源の促進に関すること。

(10) ごみ処理組合に関すること。

(11) し尿処理組合に関すること。

下水庶務係

(1) 下水道の運営に関すること。

(2) 下水道事業会計の予算、決算及び執行に関すること。

(3) 下水道の普及及び啓発に関すること。

(4) 下水道使用料に関すること。

(5) 受益者負担金等に関すること。

下水施設係

(1) 下水道施設の維持補修及び管理に関すること。

(2) 浄化槽に関すること。

(3) 下水道への接続に関すること。

(4) 指定工事店に関すること。

(5) 下水道施設台帳の整理保管に関すること。

(6) 下水道事業の調査及び計画に関すること。

(7) 下水道等施設の設計、施工及び監督に関すること。

(8) 事業推進に関すること。

農業振興課

農政係

(1) 農業行政に関する企画及び調査に関すること。

(2) 農業構造改善事業に関すること。

(3) 農業振興地域に関すること。

(4) 農産物の生産計画に関すること。

(5) 農産物の生産調整に関すること。

(6) 農業委員会との連絡調整に関すること。

振興係

(1) 園芸特産物に関すること。

(2) 畜産に関すること。

(3) 中山間地域活性化対策に関すること。

(4) 農業資金に関すること。

(5) 農業後継者育成及び新規就農者対策に関すること。

(6) 病害虫及び家畜伝染病に関すること。

(7) 度量衡(計量器)に関すること。

(8) 鳥獣保護及び狩猟に関すること。

(9) 有害鳥獣駆除に関すること。

商工観光課

商工係

(1) 商工業の振興に関すること。

(2) 中小企業金融に関すること。

(3) 商工団体の育成指導に関すること。

(4) 労政に関すること。

(5) 消費者行政に関すること。

(6) ふるさと寄附金の返礼業務に関すること。

(7) まちおこし事業に関すること。

観光係

(1) 6次産業化の推進に関すること。

(2) 地場産品の振興及び育成に関すること。

(3) しろいしブランドの確立に関すること。

(4) 観光振興に関すること。

(5) 道の駅しろいしの運営支援に関すること。

農村整備課

農村管理係

(1) 筑後川下流土地改良事業に関すること。

(2) 土地改良施設に関すること。

(3) 土地改良区に関すること。

(4) 土地改良負担金総合償還対策事業に関すること。

(5) 農林関係排水機場に関すること。

(6) 嘉瀬川ダムに関すること。

農村整備係

(1) 農業農村管理計画に関すること。

(2) 農村整備事業に関すること。

(3) 多面的機能支払交付金事業に関すること。

(4) 農道及びため池の整備管理に関すること。

(5) 農地及び農業用施設災害復旧に関すること。

(6) 海岸保全に関すること。

水産林務係

(1) 水産業の振興に関すること。

(2) 水産資金に関すること。

(3) 漁港の整備管理に関すること。

(4) 水産施設及び漁港施設災害復旧に関すること。

(5) 林業の振興に関すること。

(6) 林業資金に関すること。

(7) 町有林及び保安林の維持管理に関すること。

(8) 火入れに関すること。

(9) 緑化に関すること。

(10) 治山に関すること。

(11) 林道の整備管理に関すること。

(12) 林地及び林業用施設災害復旧に関すること。

建設課

建設係

(1) 道路の新設及び改良に関すること。

(2) 河川、樋管、橋りょう、溝きょ及び砂防施設の改良及び新設に関すること。

(3) まちづくり施設整備に関すること。

(4) 公共土木施設災害復旧事業に関すること。

(5) 用地取得及び補償事務に関すること。

(6) 交通安全施設に関すること。

(7) 前各号に掲げるもののほか、土木及び建設に関すること。

維持管理係

(1) 道路、河川、樋管、橋りょう、港湾、都市公園及び砂防施設の維持管理に関すること。

(2) 道路、橋りょう及び河川の占用に関すること。

(3) 道路、橋りょう及び河川等公共施設の台帳整備に関すること。

(4) 用排水路及び排水施設の維持管理に関すること。

(5) 公有水面の境界設定及び確認に関すること。

(6) 公有水面の埋立て及び廃道払下げに関すること。

(7) 町有財産の登記事務に関すること。

(8) 法定外公共物に関すること。

(9) 治水に関すること。

(10) 急傾斜及び地すベり崩壊防止に関すること。

(11) 海岸及び湾岸の管理保全に関すること。

(12) 地籍調査の登記事務に関すること。

(13) 地籍調査成果品の管理保管に関すること。

(14) 統合型地理情報システム(GIS)の管理運用に関すること。

建築住宅係

(1) 町営住宅の企画及び調査に関すること。

(2) 町営住宅の維持管理及び修繕に関すること。

(3) 町営住宅建設に関すること。

(4) 都市計画に関すること。

(5) 建築確認に関すること。

(6) 開発行為に関すること。

(7) 分譲宅地に関すること。

(8) 住宅政策に関すること。

施設営繕係

(1) 町有建築物等の設計・工事・維持保全に関すること。

白石町行政組織規則

平成21年10月27日 規則第17号

(令和5年4月1日施行)

体系情報
第3編 執行機関/第1章 長/第1節 事務分掌
沿革情報
平成21年10月27日 規則第17号
平成23年9月26日 規則第12号
平成24年3月27日 規則第9号
平成25年12月26日 規則第15号
平成26年3月26日 規則第6号
平成27年3月27日 規則第10号
平成28年3月31日 規則第6号
平成28年4月1日 規則第21号
平成31年3月30日 規則第12号
令和2年3月6日 規則第6号
令和4年3月11日 規則第3号
令和5年3月15日 規則第6号
令和5年3月15日 規則第8号