○白石町教育委員会の事務局の組織に関する規則
平成21年12月21日
教育委員会規則第3号
白石町教育委員会の事務局の組織に関する規則(平成17年白石町教育委員会規則第7号)の全部を改正する。
(目的)
第1条 この規則は、白石町教育委員会の権限に属する事務を処理するため、白石町教育委員会事務局(以下「事務局」という。)の組織、分掌事務、職制等について定めるとともに、その所掌事務を明確にし、もって事務の適正かつ能率的な運営を図ることを目的とする。
(組織)
第2条 事務局の組織は、次のとおりとする。
課名 | 係名 |
学校教育課 | 教育総務係、学校教育係、学校給食係 |
新しい学校づくり課 | 推進係、施設係 |
生涯学習課 | 生涯学習係、生涯スポーツ係、国民スポーツ大会・全国障害者スポーツ大会推進係、白石公民館係、福富公民館係、有明公民館係、福富ゆうあい館係 |
(分掌事務)
第3条 課及び係の分掌事務は、別表のとおりとする。
2 所管の明らかでない事務は、課長が協議して処理するものとする。
3 前2項に定めるもののほか、臨時又は特別の事務は教育長が定める。
(職制)
第4条 課に課長、専門監及び課長補佐を、係に係長を置くことができる。
2 前項に定めるもののほか、必要な職を置くことができる。
(課長等の職務及び権限)
第5条 課長、専門監、課長補佐及び係長の職務及び権限並びに係職員の職務については、白石町行政組織規則(平成21年白石町規則第17号。以下「規則」という。)第5条から第9条の規定を準用する。
(指導主事)
第6条 事務局に主任指導主事及び指導主事を置くことができる。
2 主任指導主事は、規則で規定する課長職とする。
3 主任指導主事は、上司の命を受け、教育基本方針に基づき、実施計画を立案し、学校教育全般の進行管理の統括事務を行うものとする。
4 指導主事は、上司の命を受け、学校における教育課程、学習指導その他学校教育に関する専門的な事項の指導に関する事務を行うものとする。
附則
この規則は、平成22年1月1日から施行する。
附則(平成23年9月26日教委規則第3号)
この規則は、公布の日から施行する。
附則(平成26年3月31日教委規則第1号)
この規則は、平成26年4月1日から施行する。
附則(平成31年3月20日教委規則第2号)
この規則は、平成31年4月1日から施行する。
附則(令和2年3月6日教委規則第2号)
この規則は、令和2年4月1日から施行する。
附則(令和3年3月1日教委規則第1号)
この規則は、令和3年4月1日から施行する。
附則(令和5年3月20日教委規則第3号)
この規則は、令和5年4月1日から施行する。
附則(令和6年3月22日教委規則第3号)
この規則は、令和6年4月1日から施行する。
別表(第3条関係)
課(室)名 | 係名 | 分掌事務 |
学校教育課 | 教育総務係 | (1) 教育委員会に関すること。 (2) 教育委員会事務局の人事に関すること。 (3) 教育調査及び研究に関すること。 (4) 表彰に関すること。 (5) 通学区・学制に関すること。 (6) 就学及び就学支援に関すること。 (7) 育英資金に関すること。 (8) 幼稚園に関すること。 (9) その他庶務に関すること。 |
学校教育係 | (1) 教職員の人事及び研修に関すること。 (2) 教育指導に関すること。 (3) 学校行事に関すること。 (4) 問題行動・不登校に関すること。 (5) 教育相談に関すること。 (6) 学校評価に関すること。 (7) 学校人権・同和教育に関すること。 (8) 指導方法改善に関すること。 (9) 教科書・教材に関すること。 (10) 特別支援に関すること。 (11) 教育振興に関すること。 (12) 学校施設の管理・教育財産に関すること。 (13) その他学校教育に関すること。 | |
学校給食係 | (1) 学校給食に関すること。 | |
新しい学校づくり課 | 推進係 | (1) 学校再編に関すること。 |
施設係 | (1) 学校再編に係る施設整備に関すること。 | |
生涯学習課 | 生涯学習係 | (1) 生涯学習の計画・推進に関すること。 (2) 社会教育委員及び公民館運営審議会に関すること。 (3) 青少年教育、成人教育、高齢者教育及び家庭教育に関すること。 (4) 人権・同和教育に関すること。 (5) 社会教育関係団体の育成に関すること。 (6) 自治公民館活動の推進に関すること。 (7) 文化芸術に関すること。 (8) 文化財の保護に関すること。 (9) 文化財保護審議会に関すること。 (10) 前号に掲げるもののほか、生涯学習に関すること。 |
国民スポーツ大会・全国障害者スポーツ大会推進係 | (1) 国民スポーツ大会、全国障害者スポーツ大会に関すること。 | |
生涯スポーツ係 | (1) 社会体育の推進に関すること。 (2) スポーツ推進委員に関すること。 (3) 社会体育施設に関すること。 (4) スポーツ事業に関すること。 (5) 体育関係団体の育成に関すること。 (6) 前各号に掲げるもののほか、スポーツ推進に関すること。 | |
白石公民館係 | (1) 白石公民館の運営及び維持管理に関すること。 (2) 白石公民館の管轄内にある自治公民館の指導助言に関すること。 (3) 白石地域のスポーツ大会に関すること。 (4) 白石公民館の管轄内にある社会教育施設及び社会体育施設の運営及び維持管理に関すること。 (5) 前各号に掲げるもののほか、公民館活動に関すること。 | |
福富公民館係 | (1) 福富公民館の運営及び維持管理に関すること。 (2) 福富公民館の管轄内にある自治公民館の指導助言に関すること。 (3) 福富地域のスポーツ大会に関すること。 (4) 福富公民館の管轄内にある社会体育施設の運営及び維持管理に関すること。 (5) ふくどみマイランド公園の運営及び維持管理に関すること。 (6) 前各号に掲げるもののほか、公民館活動に関すること。 | |
有明公民館係 | (1) 有明公民館の運営及び維持管理に関すること。 (2) 有明公民館の管轄内にある自治公民館の指導助言に関すること。 (3) 有明地域のスポーツ大会に関すること。 (4) 有明公民館の管轄内にある社会体育施設の運営及び維持管理に関すること。 (5) 龍王崎古今の森公園の管理に関すること。 (6) 前各号に掲げるもののほか、公民館活動に関すること。 | |
福富ゆうあい館係 | (1) 福富ゆうあい館の運営及び維持管理に関すること。 (2) 図書館資料の収集、整理及び貸出しに関すること。 (3) 視聴覚教育に関すること。 (4) 読書奨励に関すること。 (5) 前各号に掲げるもののほか、図書館活動に関すること。 |