○白石町選挙事務従事者の選挙手当の支給に関する規程
平成22年3月29日
選挙管理委員会告示第7号
(趣旨)
第1条 この規程は、白石町選挙管理委員会が管理する選挙及び最高裁判所裁判官国民審査法(昭和22年法律第136号)の規定による国民審査における選挙準備事務、投票事務(期日前投票に係る事務を含む。)又は開票事務(以下これらを「選挙事務」という。)に従事する者(白石町職員の給与に関する条例(平成17年白石町条例第43号。以下「条例」という。)第18条第1項に規定する管理職員を除く。以下同じ。)に対して支給する時間外勤務手当及び休日勤務手当(以下「選挙手当」という。)に関し必要な事項を定めるものとする。
(選挙手当を算出するための基礎額)
第2条 選挙手当を算出するための基礎額は、国会議員の選挙等の執行経費の基準に関する法律(昭和25年法律第179号)第4条及び第5条に規定される基準額を参考に算定する。
(選挙手当の額)
第3条 選挙事務に従事する者には、白石町職員の勤務時間、休暇等に関する条例(平成17年白石町条例第33号。以下「勤務時間条例」という。)第8条に規定する正規の勤務時間(以下「正規の勤務時間」という。)を超えて勤務した全時間に対して、勤務1時間につき、前条に規定する基礎額に正規の勤務時間を超えてした次に掲げる勤務の区分に応じて当該各号に定める割合(その勤務が午後10時から翌日の午前5時までの間である場合は、その割合に100分の25を加算した割合)を乗じて得た額(その額に100円未満の端数があるときは、その端数は、切り捨てる。)に相当する金額を選挙手当として支給する。
(1) 正規の勤務時間が割り振られた日(次項の規定により正規の勤務時間中に勤務した職員に休日勤務手当が支給されることとなる日を除く。)における勤務 100分の125
(2) 前号に掲げる勤務以外の勤務 100分の135
(補則)
第4条 この規程に定めるもののほか、選挙手当の支給に関し必要な事項は、別に定める。
附則
この規程は、平成22年4月1日から施行する。