○白石町教育支援委員会規則
平成22年4月1日
教育委員会規則第7号
白石町適正就学指導委員会規則(平成17年白石町教育委員会規則第13号)の全部を改正する。
(設置)
第1条 心身に障害を有する児童及び生徒の就学の適正化を図り、白石町における特別支援教育を振興し、本町教育の向上に寄与するため、白石町教育支援委員会(以下「支援委員会」という。)を設置する。
(所掌事務)
第2条 支援委員会は、白石町教育委員会(以下「教育委員会」という。)の諮問に応じ、前条の目的を達成するため、次に掲げる事項について、調査及び審議する。
(1) 病弱、発育不全その他やむを得ない事由のため就学困難と認められる学齢児童及び学齢生徒の就学事務の猶予又は免除に関する事項
(2) 特別支援学級、通級指導教室及び特別支援学校に入級、通級、入学することが適当と認められる幼児、児童及び生徒の支援に関する事項
(3) 普通学級への復帰の可否に関する事項
(4) 前3号に掲げるもののほか、目的達成に必要な事項
(組織)
第3条 支援委員会の委員は、次に掲げるもののうちから、教育委員会が委嘱する。
(1) 学識経験者
(2) 医師
(3) 小学校及び中学校教職員
(4) 特別支援学校教職員
(5) 県及び市町の専門的職員
(委員長及び副委員長)
第4条 委員長及び副委員長は、前条の委員の中から委員の互選により定める。
(委員の任期)
第5条 委員の任期は、2年とし、再任を妨げない。ただし、委員の欠けた場合の補欠委員の任期は、前任者の残任期間とする。
(会議)
第6条 支援委員会は、委員長が招集する。
2 支援委員会は、委員の過半数以上の出席をもって開く。
3 支援委員会の議事は、出席委員の過半数をもって決し、可否同数のときは、委員長の決するところによる。
4 委員長は、必要と認める場合は、支援委員会の議を経ることなく、第2条に掲げる事項について専決することができる。この場合において、委員長は、次の支援委員会にこれを報告しなければならない。
(秘密を守る義務)
第7条 委員は、職務上知り得た秘密を漏らしてはならない。その職を退いた後も、同様とする。
(庶務)
第8条 支援委員会の庶務は、学校教育課で行う。
(補則)
第9条 この規則に定めるもののほか、委員会の運営に必要な事項は、委員長が委員会に諮って定める。
附則
この規則は、平成22年4月1日から施行する。
附則(平成23年6月24日教委規則第3号)
この規則は、平成23年6月24日から施行する。
附則(平成26年4月28日教委規則第3号)
この規則は、公布の日から施行する。