○白石町楽習館条例

平成22年3月29日

条例第16号

白石町楽習館条例(平成17年白石町条例第84号)の全部を改正する。

(設置)

第1条 教養の向上、文化の振興及び公共の福祉に広く寄与するため、白石町楽習館(以下「楽習館」という。)を設置する。

(名称及び位置)

第2条 楽習館の名称及び位置は、次のとおりとする。

名称

がくしゅうかん

楽習館

位置

白石町大字福田1312番地1

(管理運営)

第3条 楽習館は、白石町教育委員会(以下「教育委員会」という。)が、これを管理運営する。

(使用の許可)

第4条 楽習館の会議室及び研修室を使用しようとする者は、教育委員会の許可を受けなければならない。

(入館又は使用の制限)

第5条 教育委員会は、次の各号のいずれかに該当する者に対し、入館又は使用の制限をすることができる。

(1) 他人に迷惑をかけ、又は迷惑をかけるおそれがある者

(2) 施設、設備又は資料等を損傷し、又は滅失するおそれがある者

(3) 前2号に掲げるもののほか、管理上支障があると認める者

(使用目的の変更等の禁止)

第6条 使用の許可を受けた者(以下「使用者」という。)は、許可を受けた目的以外に使用し、又はその使用する権利を譲渡し、若しくは転貸してはならない。

(使用許可の取消し)

第7条 教育委員会は、使用者が次の各号のいづれかに該当するときは、その使用の許可を取り消すことができる。

(1) 使用許可の条件に違反したとき。

(2) 教育委員会が、施設の管理運営上支障があるとき。

(使用料)

第8条 使用料の額は、別表に定めるところにより算定した額に消費税法(昭和63年法律第108号)に定める消費税の税率を乗じて得た額及びその額に地方税法(昭和25年法律第226号)に定める地方消費税の税率を乗じて得た額を合算した額を加えた額(その額に、10円未満の端数があるときはこれを切り捨てた額)とする。

2 使用者は、使用後に使用料を納付する。

3 既納の使用料は、還付しない。ただし、町長が特別の理由があると認めるときは、その全部又は一部を返還することができる。

(使用料の減免)

第9条 町長は、公益上及びその他特に必要があると認めるときは、使用料を減額し、又は免除することができる。

(使用者の義務)

第10条 使用者は、使用が終わったときは、直ちに原状に復さなければならない。

(損害賠償)

第11条 自己の責めにより施設、設備又は資料等を損傷し、又は滅失した者は、その損害を賠償しなければならない。

(委任)

第12条 この条例に定めるもののほか、楽習館の管理運営に関し必要な事項は、規則で定める。

この条例は、平成22年4月1日から施行する。

(平成25年12月26日条例第26号)

(施行期日)

1 この条例は、平成26年4月1日から施行する。

(令和元年6月24日条例第18号)

(施行期日)

1 この条例は、令和元年10月1日から施行する。

(令和3年3月15日条例第4号)

この条例は、令和3年4月1日から施行する。

(令和5年6月12日条例第10号)

この条例は、令和5年10月1日から施行する。

別表(第8条関係)

楽習館使用料

階別

室名

施設使用料(円)

(1時間につき)

冷暖房使用料(円)

(1時間につき)

2階

会議室

100

100

研修室

400

300

 

 

 

 

 

 

研修室(1)のみ

200

100

研修室(2)のみ

300

200

備考

1 町外の者の使用については、施設使用料の2倍の額を徴収する。

2 使用時間で1時間未満のもの又は1時間未満の端数は、1時間として計算する。

白石町楽習館条例

平成22年3月29日 条例第16号

(令和5年10月1日施行)