○白石町楽習館管理運営規則

平成22年3月24日

教育委員会規則第3号

白石町楽習館管理運営規則(平成17年白石町教育委員会規則第21号)の全部を改正する。

(趣旨)

第1条 この規則は、白石町楽習館条例(平成22年白石町条例第16号。以下「条例」という。)第12条の規定に基づき、白石町楽習館(以下「楽習館」という。)の管理運営に関し必要な事項を定めるものとする。

(利用時間)

第2条 楽習館の施設の利用時間は、午前8時30分から午後10時までとする。なお、白石町教育委員会(以下「教育委員会」という。)が必要と認めるときは、これを変更することができる。

(定期休日)

第3条 楽習館の施設の定期休日は、12月29日から翌年の1月3日までとする。なお、教育委員会が必要と認めるときは、これを変更することができる。

(使用許可の申請)

第4条 楽習館の会議室及び研修室を使用する者は、使用日の2箇月前から3日前までに楽習館使用許可(使用料減免)申請書(様式第1号。以下「許可申請書」という。)を教育委員会に提出しなければならない。

(使用許可)

第5条 前条の規定により使用を許可したときは、楽習館使用(使用料減免)許可書(様式第2号)を交付する。

(使用(使用料減免)許可の取消し等)

第6条 教育委員会は、次の各号のいずれかに該当する場合は、使用(使用料減免)許可を取り消し、又は使用を禁止することができる。

(1) 許可申請書に虚偽の記載があったとき。

(2) 許可条件に違反したとき。

(使用料の返還)

第7条 条例第8条第3項ただし書による使用料の返還は、次によるものとする。

(1) 使用者の責任によらない理由で使用不能となったとき。

(2) 使用の日の3日前までに使用許可の取消し又は変更を申し出て教育委員会が相当の理由があると認めたとき。

(3) 教育委員会の事業上支障が生じ、使用許可を取り消したとき。

2 前項の規定により既納の使用料の還付を受けようとするときは、楽習館使用料還付申請書(様式第3号)を提出しなければならない。

(使用料の減免)

第8条 条例第9条の規定による使用料の減免は、別表によるものとする。

2 前項の規定により使用料の減免を受けようとする者は、許可申請書に減免申請の理由を記載し教育委員会に提出しなければならない。

(利用者の遵守事項)

第9条 楽習館の施設の利用者は、次に掲げる事項を遵守しなければならない。

(1) 他の利用者に迷惑を及ぼす行為をしないこと。

(2) 危険物を持ち込まないこと。

(3) 前2号に掲げるもののほか、教育委員会が指示すること。

(その他)

第10条 この規則に定めるもののほか、必要な事項は、別に定める。

この規則は、平成22年4月1日から施行する。

(平成23年3月24日教委規則第1号)

この規則は、平成23年4月1日から施行する。

(令和3年3月15日教委規則第2号)

この規則は、令和3年4月1日から施行する。

別表(第8条関係)

減免する場合

減免の率

(1) 町及び教育委員会の関係機関が主催する場合

10分の10

(2) 社会教育関係団体の会合で公益上必要と認める場合

10分の10

(3) 町行政と密接な事業を行う団体、機関が事業又は会合を行う場合

10分の10

(4) その他町長が特に認める場合

10分の10又は10分の5

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白石町楽習館管理運営規則

平成22年3月24日 教育委員会規則第3号

(令和3年4月1日施行)