●白石町小学生・中学生医療費の負担軽減に関する条例
平成22年3月29日
条例第10号
(目的)
第1条 この条例は、小学生・中学生の医療費について助成を行うことにより、保護者の経済的な負担の軽減を図り、よりよい子育ての環境づくりを目的とする。
(定義)
第2条 この条例において「小学生・中学生」とは、学校教育法(昭和22年法律第26号。以下「教育法」という。)第17条第1項及び同条第2項に規定する子(同法第18条の規定による就学義務の猶予に係るものを除く。)をいう。
2 この条例において「保護者」とは、親権を行う者、後見人その他の者で小学生・中学生を現に監護する者をいう。
3 この条例において「保険給付」とは、規則に定める社会保険各法の規定による療養の給付、保険外併用療養費、療養費、訪問看護療養費、家族療養費、家族訪問看護療養費、高額療養費及び高額介護合算療養費をいう。ただし、食事療養に関するものは除く。
4 この条例において「一部負担金」とは、社会保険各法の規定により保険給付を受ける者が負担すべき額をいう。
5 この条例において「保険医療機関等」とは、社会保険各法に基づく病院、診療所、薬局、指定訪問看護事業所及び保険者が特に認めたものをいう。
(1) 小学生・中学生が、町内に住所を有すること。
(2) 小学生・中学生が、病院又は診療所において医療を受けたこと若しくは薬局において医師の処方箋により薬剤の処方を受けたこと又は指定訪問看護事業者が行う指定訪問看護を受けたことその他社会保険各法の規定により保険診療の対象となった者であること。
(3) 小学生・中学生が、保険給付を受けることのできる被保険者又は被扶養者であること。
(4) 小学生・中学生が、生活保護法(昭和25年法律第144号)による保護を受けていないこと。
(5) 小学生・中学生がひとり親家庭等医療費助成事業及び重度心身障害者医療費助成事業の対象とならないこと。
(助成の額)
第4条 町長は、前条に定める助成対象者が小学生・中学生に係る保険給付につき一部負担金を負担した場合において、その額から別に定める控除額を差し引いた額を助成するものとする。ただし、薬局については、一部負担金に相当する額を助成するものとする。
2 助成対象者が小学生・中学生に係る保険給付につき医療費の全額を負担した場合においては、その一部負担金に相当する額から別に定める控除額を差し引いた額を助成するものとする。
3 前2項の助成は、他の法令等により国又は地方公共団体による医療給付を受けた場合及び社会保険各法の規定に基づき、規則定款等により付加給付を受ける定めがある場合は、当該助成額からその額を控除するものとする。
(助成対象期間)
第5条 助成対象期間は、教育法第17条第1項及び同条第2項に規定する期間とする。
(助成方法)
第6条 第4条の助成は、助成対象者の申請に基づき行うものとする。
(助成の制限)
第7条 第4条の規定にかかわらず、小学生・中学生の保険給付について、その原因が第三者行為によって生じたものであり、かつ、その医療に要する費用の全部又は一部につき第三者から賠償等が行われるときは、その限度において助成をしないものとする。
(助成金の返還)
第8条 町長は、偽りその他不正な行為により第4条に定める助成を受けた者があるときは、その者から当該助成額の全部又は一部を返還させることができる。
(委任)
第9条 この条例の施行に関し必要な事項は、規則で定める。
附則
この条例は、平成22年4月1日から施行する。
附則(平成23年3月28日条例第9号)
(施行期日)
1 この条例は、平成23年4月1日から施行する。
(経過措置)
2 この条例の施行日前に行われた医療に係る医療費の助成については、なお従前の例による。
附則(平成24年3月27日条例第10号)
(施行期日)
1 この条例は、平成24年4月1日から施行する。
(経過措置)
2 この条例の施行日前に行われた医療に係る医療費の助成については、なお従前の例による。
附則(平成28年12月15日条例第26号)抄
(施行期日等)
1 この条例は、平成29年4月1日から施行する。
(白石町小学生・中学生医療費の負担軽減に関する条例の廃止に伴う経過措置)
4 この条例の施行前に行われた保険給付(前項の規定による廃止前の白石町小学生・中学生医療費の負担軽減に関する条例(以下この項において「旧条例」という。)第2条第3項に規定する保険給付をいう。)を受けた小学生・中学生(同条第1項に規定する小学生・中学生をいう。)の医療費に対する助成については、旧条例は、この条例の施行後も、なおその効力を有する。