○白石町学童保育所設置条例
平成22年3月29日
条例第11号
(設置)
第1条 この条例は、児童福祉法(昭和22年法律第164号)第6条の2第2項に規定する放課後児童健全育成事業を実施し、児童の心身の健全な育成を図るため、白石町学童保育所を設置する。
(名称及び位置)
第2条 学童保育所の名称及び位置は次のとおりとする。
名称 | 位置 |
白石町六角学童保育所 | 白石町大字東郷2219番地2 |
白石町福富学童保育所 | 白石町大字福富3408番地 |
(管理)
第3条 学童保育所は、町長が管理する。
(委任)
第4条 この条例に定めるもののほか、必要な事項は、町長が別に定める。
附則
この条例は、平成22年5月1日から施行する。
附則(平成26年3月26日条例第4号)
この条例は、平成26年4月1日から施行する。