○白石町学童保育所設置条例

平成22年3月29日

条例第11号

(設置)

第1条 この条例は、児童福祉法(昭和22年法律第164号)第6条の3第2項に規定する放課後児童健全育成事業を実施し、児童の心身の健全な育成を図るため、白石町学童保育所を設置する。

(名称及び位置)

第2条 学童保育所の名称及び位置は次のとおりとする。

名称

位置

白石学童保育所

白石町大字福田2371番地

六角学童保育所

白石町大字東郷2219番地2

須古学童保育所

白石町大字堤1463番地

北明学童保育所

白石町大字築切205番地

福富学童保育所

白石町大字福富3408番地

有明学童保育所

白石町大字坂田290番地1

(管理)

第3条 学童保育所は、町長が管理する。

(委任)

第4条 この条例に定めるもののほか、必要な事項は、町長が別に定める。

この条例は、平成22年5月1日から施行する。

(平成26年3月26日条例第4号)

この条例は、平成26年4月1日から施行する。

(令和8年3月12日条例第5号)

この条例は、令和8年3月25日から施行する。

白石町学童保育所設置条例

平成22年3月29日 条例第11号

(令和8年3月25日施行)

体系情報
第8編 生/第1章 社会福祉/第2節 児童・母子福祉
沿革情報
平成22年3月29日 条例第11号
平成26年3月26日 条例第4号
令和8年3月12日 条例第5号