○白石町交流館条例

平成22年9月27日

条例第27号

(設置)

第1条 地域社会における町民の相互交流、相互扶助、主体的な学習・文化活動等を通して自治意識と連帯感を醸成し、快適で住みよい地域社会を形成するため、白石町交流館(以下「交流館」という。)を設置する。

(名称及び位置)

第2条 交流館の名称及び位置は、次のとおりとする。

名称 白石町交流館

位置 白石町大字坂田253番地1

(使用の許可)

第3条 交流館を使用しようとする者は、あらかじめ町長の許可を受けなければならない。

2 町長は、交流館の管理上必要があると認めるときは、前項の許可について条件を付けることができる。

(許可の制限)

第4条 町長は、次の各号のいずれかに該当する場合は、使用を許可しないものとする。

(1) 公の秩序又は風紀を乱すおそれがあると認められるとき。

(2) 施設等をき損し、又は滅失するおそれがあると認められるとき。

(3) 公益上支障があると認められるとき。

(4) その他管理上支障があると認められるとき。

(使用目的の変更等の禁止)

第5条 第3条第1項に規定する使用の許可を受けた者(以下「使用者」という。)は、使用の目的を許可なく変更し、又は使用の権利を譲渡し、若しくは転貸してはならない。

(使用許可の取消し等)

第6条 町長は、使用者が次の各号のいずれかに該当するときは、第3条第1項の許可を取り消し、又は使用を制限し、若しくは使用の停止を命じることができる。この場合において、使用者が損害を受けても、町はその責めを負わない。

(1) 第3条第1項の規定による使用許可の申請事項に虚偽の記載があったとき。

(2) 第3条第2項の使用の許可条件に違反したとき。

(3) この条例又はこの条例に基づく規則に違反したとき。

(4) 第4条各号に掲げる事由が生じたとき。

(使用者の義務)

第7条 使用者は、交流館を使用するときは、善良な管理のもとに使用しなければならない。

2 使用者は、その使用が終了したとき又は使用の許可を取り消されたときは、直ちに施設等を原状に復さなければならない。

(損害賠償の義務)

第8条 故意又は過失により交流館の施設等をき損し、又は滅失した者は、これによって生じた損害を賠償しなければならない。ただし、町長が特別の理由があると認めたときは、損害賠償義務の全部又は一部を免除することができる。

(使用料)

第9条 使用者は、交流館を使用するときは、別表に定めるところにより算定した額に消費税法(昭和63年法律第108号)に定める消費税の税率を乗じて得た額及びその額に地方税法(昭和25年法律第226号)に定める地方消費税の税率を乗じて得た額を合算した額を加えた額(その額に、10円未満の端数があるときはこれを切り捨てた額)の使用料を納入しなければならない。

(使用料の減免)

第10条 町長は、規則で定めるところにより、使用料を減額し、又は免除することができる。

(使用料の不還付)

第11条 既に納入した使用料は、返還しない。ただし、規則で定めるところにより、その全部又は一部を還付することができる。

(指定管理者による管理)

第12条 町長は、交流館の管理運営上必要と認めるときは、地方自治法(昭和22年法律第67号)第244条の2第3項の規定により、法人その他の団体であって町長が指定するもの(以下「指定管理者」という。)に期間を定めて交流館の管理を行わせることができる。

(指定管理者が行う業務の範囲)

第13条 前条の規定により交流館の管理を行わせる場合に当該指定管理者が行う業務(以下「管理業務」という。)は次に掲げる業務とする。

(1) 使用許可に関する業務

(2) 使用に係る使用料金の徴収に関する業務

(3) 施設等の維持保全に関する業務

(4) 前3号に掲げるもののほか、町長が必要と認める業務

2 前項の場合における第3条第4条及び第6条の規定の適用については、これらの規定中「町長」とあるのは「指定管理者」と、第6条の規定中「町」とあるのは「町及び指定管理者」と読み替えるものとする。

(利用料金)

第14条 町長は、前条第1項の規定により指定管理者に管理業務を行わせる場合において、適当と認めるときは、指定管理者に交流館の使用に係る料金(以下「利用料金」という。)を当該指定管理者の収入として収受させることができる。この場合において、使用者は、指定管理者に利用料金を支払わなければならない。

2 利用料金の額は、第9条の使用料の額を上限として、指定管理者があらかじめ町長の承認を得て定めるものとする。

3 指定管理者は、町長が別に定める基準に従い、利用料金を減免及び還付するものとする。

4 第1項の規定により、利用料金を指定管理者の収入として収受させる場合は、第9条から第11条までの規定は、適用しない。

(委任)

第15条 この条例に定めるもののほか、必要な事項は、規則で定める。

この条例は、公布の日から施行する。

(平成25年12月26日条例第26号)

(施行期日)

1 この条例は、平成26年4月1日から施行する。

(令和元年6月24日条例第18号)

(施行期日)

1 この条例は、令和元年10月1日から施行する。

(令和5年6月12日条例第10号)

この条例は、令和5年10月1日から施行する。

別表(第9条関係)

白石町交流館使用料

階数

室名

施設使用料(円)

冷暖房使用料(円)

(1時間につき)

1時間につき

年間

1階

1号室

200

19,200

200

2号室

100

9,600

100

3号室

200

19,200

200

2階

1号室

400

38,400

300

2号室

100

9,600

100

3号室

200

19,200

200

4号室

100

9,600

100

5号室

100

9,600

100

6号室

100

9,600

100

7号室

100

9,600

100

8号室

200

19,200

200

柔道場

400

300

備考

1 町外の者の使用については、2倍の額を徴収する。

2 年間使用料は、町内の公共的団体が借り受けた場合に限る。その他の団体については、白石町行政財産の使用料徴収条例(平成17年白石町条例第55号)を適用する。

3 使用時間で1時間未満のもの又は1時間未満の端数は、1時間として計算する。

4 使用期間で1年未満の月単位での借用の場合は、年間使用料を12で除して使用月数をかけた分で計算する。

白石町交流館条例

平成22年9月27日 条例第27号

(令和5年10月1日施行)