○町長の専決処分事項の指定に関する条例

平成22年12月21日

条例第35号

(趣旨)

第1条 この条例は、地方自治法(昭和22年法律第67号)第180条第1項の規定に基づき、町長において専決処分をすることができる事項を指定するものとする。

(専決処分事項)

第2条 前条の規定による専決処分事項は、次の通りとする。

(1) 町が当事者である訴えの提起、和解又は調停で、その目的の価格が140万円以下の額

(2) 1件100万円以下において、法律上、町の義務に属する和解及び損害賠償の額を定めること。ただし、交通事故による場合は、次に定める額を限度額とする。

 対人賠償額 自動車損害賠償保障法施行令(昭和30年政令第286号)第2条第1項第1号イに定める保険金額に相当する額

 対物補償額 町が保険契約している任意保険金額に相当する額

(3) 白石町議会の議決に付すべき契約及び財産の取得又は処分に関する条例(平成17年白石町条例第47号)第2条の規定により議会の議決を経て締結した工事又は製造の請負契約について、当該議決に係る契約金額をその10分の1以内かつ500万円を超えない範囲内で変更する契約を締結すること。

この条例は、公布の日から施行する。

(平成23年9月26日条例第23号)

この条例は、公布の日から施行する。

(平成27年3月27日条例第15号)

この条例は、公布の日から施行する。

町長の専決処分事項の指定に関する条例

平成22年12月21日 条例第35号

(平成27年3月27日施行)

体系情報
第6編 務/第1章 財産・契約
沿革情報
平成22年12月21日 条例第35号
平成23年9月26日 条例第23号
平成27年3月27日 条例第15号