○白石町職員の公益通報に関する要綱

平成22年12月10日

訓令甲第1号

(目的)

第1条 この要綱は、公益通報者保護法(平成16年法律第122号)に基づき、職員からの公益通報に関し必要な事項を定め、公益通報職員の保護を図るとともに、職員の規範意識を高めることにより、適法かつ公正な行政運営に資することを目的とする。

(定義)

第2条 この要綱において、次の各号に掲げる用語の意義は、それぞれ当該各号に定めるところによる。

(1) 職員 本町の職員(非常勤職員を含む。)をいう。

(2) 公益通報 公益を守るために職員が知り得た行政運営上の他の職員の違法な行為又は違法性の高い行為に関しての通報をいう。

(公益通報相談窓口)

第3条 職員からの公益通報を受け付けるため、又は公益通報に関する相談を受け付けるため、総務課に公益通報相談窓口(以下「通報窓口」という。)を設置する。

(公益通報)

第4条 職員は、職務上の行為に関し、次の各号に掲げる事実を知り得たときは、町長あてに公益通報を行うことができる。

(1) 公益通報者保護法第2条第3項に規定する通報対象事実

(2) 町の条例又は規則に違反する事実

(公益通報の方法)

第5条 職員は、前条各号に掲げる事実を知り得たときは、職員公益通報書(様式第1号)により、通報窓口に対し、書面(電子メールを含む。)により公益通報を行うものとする。

2 公益通報を行う職員(以下「通報者」という。)は、実名により公益通報を行わなければならない。

(通報者の責務)

第6条 通報者は、ひぼう中傷、私利私欲等の不正な目的で公益通報してはならない。

2 通報者は、客観的事実に基づき、誠実に公益通報を行わなければならない。

3 通報者は、当該公益通報に係る調査等に協力しなければならない。

(公益通報の受付)

第7条 通報窓口は、公益通報を受け付けたときは、その内容を聴取する等により、当該公益通報の趣旨の確認に努めなければならない。

2 通報窓口は、受け付けた公益通報を受理したときは受理した旨を、受理しないときは受理しない旨及びその理由を、通報者に対し、職員公益通報受理・不受理通知書(様式第2号)により、遅滞なく通知しなければならない。ただし、通報者への通知が特に必要がないと認められるときは、この限りでない。

(調査委員会)

第8条 通報窓口は、第5条に規定する公益通報を受理したときは、当該事案に関し、その内容を調査するため、白石町職員公益通報調査委員会(以下「委員会」という。)を設置する。

2 委員会は、次の各号に掲げる事務を所掌する。

(1) 公益通報に係る事案の調査等に関すること。

(2) 公益通報に係る事案の是正措置又は再発防止策の内容に関すること。

(3) 調査結果等の取りまとめ及び報告に関すること。

(4) その他目的を達成するために必要なこと。

3 委員会は、委員長、副委員長及び委員をもって組織する。

4 委員長は、副町長をもってこれに充て会務を総理する。

5 副委員長は、総務課長をもってこれに充て委員長に事故あるとき又は委員長が欠けたときは、その職務を代理する。

6 委員は、企画財政課長、保健福祉課長、農業振興課長及び建設課長をもってこれに充てる。

7 委員会は委員長が招集し、主宰する。

8 委員に係る公益通報については、当該委員は、委員会が当該委員から公益通報に係る事情を聴く必要があると認める場合を除き、委員会の会議に参加することができない。

9 委員会の庶務は、総務課において処理する。

(調査)

第9条 委員会は、第4条各号に規定する事実があると認めるときは、直ちに調査を開始しなければならない。

2 職員は、正当な理由がある場合を除き、調査に協力しなければならない。

3 委員会は、調査が終了したときは、速やかに当該調査結果を取りまとめ、職員公益通報調査報告書(様式第3号)により町長に報告するとともに、これを証する資料を、町長に提出しなければならない。

(調査結果の通知)

第10条 町長は、前条第3項による報告を受けたときは、速やかに通報者に対し、職員公益通報調査結果通知書(様式第4号)により、その結果を通知するものとする。ただし、通報者が特に通知を希望しない場合は、この限りでない。

(改善措置)

第11条 町長は、調査結果に基づき、必要な是正措置及び再発防止策の改善措置を講じるよう該当所属の長に勧告するものとする。

2 前項により勧告を受けた該当所属の長は、必要な改善措置を講じ、その結果を町長に報告しなければならない。

(改善措置の通知)

第12条 町長は、前条第2項による報告を受けたときは、速やかに通報者に対し、職員公益通報措置結果通知書(様式第5号)により、その結果を通知するものとする。ただし、通報者が特に通知を希望しない場合は、この限りでない。

(通報者の保護)

第13条 通報処理に従事する者は、通報者及び通報に関する秘密を漏らしてはならない。従事の職を解かれ、又は退職した後も同様とする。

(不利益な取扱いの禁止)

第14条 正当な公益通報をした通報者の任命権を有する町長その他の町の機関(以下この条において「通報者の任命権者」という。)は、当該通報者に対し、そのことにより人事、給与その他の職員の勤務条件についていかなる不利益も与えてはならない。

2 通報者の任命権者は、通報者が前項の不利益を受けるか、又は受けるおそれがあると認めるときは、その改善又は防止のため必要な措置を講ずるものとする。

(公表)

第15条 町長は、公益通報及び改善措置の状況について、毎年度その概要を公表するものとする。ただし、通報者の氏名等通報者が特定できる情報は公表しないものとする。

(補則)

第16条 この要綱に定めるもののほか、必要な事項は別に定める。

この要綱は、公布の日から施行する。

(平成26年3月26日訓令甲第2号)

この訓令は、平成26年4月1日から施行する。

(平成28年4月1日訓令甲第86号)

この要綱は、平成28年4月1日から施行する。

(令和2年3月31日訓令甲第2号)

この訓令は、令和2年4月1日から施行する。

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白石町職員の公益通報に関する要綱

平成22年12月10日 訓令甲第1号

(令和2年4月1日施行)