○白石町高額療養費資金貸付基金条例

平成23年3月28日

条例第6号

白石町高額療養費資金貸付基金条例(平成17年白石町条例第65号)の全部を改正する。

(設置)

第1条 高額療養費資金を貸付けることにより、白石町国民健康保険の被保険者の療養を確保するため、白石町高額療養費資金貸付基金(以下「基金」という。)を設置する。

(基金の額)

第2条 基金の額は、300万円とする。

(管理)

第3条 基金に属する現金は、金融機関への預金その他最も確実かつ有利な方法により管理しなければならない。

2 基金に属する現金は、必要に応じ、最も確実かつ有利な有価証券に替えることができる。

(運用益金の処理)

第4条 基金の運用から生ずる収益は、白石町国民健康保険特別会計歳入歳出予算に計上する。

(繰替運用)

第5条 町長は、財政上必要があると認めるときは、確実な繰戻しの方法、期間及び利率を定めて、基金に属する現金を歳計現金に繰り替えて運用することができる。

(委任)

第6条 この条例に定めるもののほか、基金の管理に関し必要な事項は、町長が別に定める。

(施行期日)

1 この条例は、平成23年4月1日から施行する。

(経過措置)

2 この条例の施行日前に、白石町高額療養費資金貸付基金条例(平成17年白石町条例第65号)の規定によりなされた処分、手続その他の行為は、それぞれこの条例の相当規定によりなされたものとみなす。

(平成27年3月27日条例第4号)

この条例は、公布の日から施行する。

白石町高額療養費資金貸付基金条例

平成23年3月28日 条例第6号

(平成27年3月27日施行)

体系情報
第6編 務/第4章
沿革情報
平成23年3月28日 条例第6号
平成27年3月27日 条例第4号