○白石町債権の管理に関する条例

平成23年9月26日

条例第16号

目次

第1章 総則(第1条―第5条)

第2章 町税及び公課(第6条―第8条)

第3章 その他の債権(第9条―第18条)

第4章 雑則(第19条)

附則

第1章 総則

(趣旨)

第1条 この条例は、地方自治法(昭和22年法律第67号)、地方自治法施行令(昭和22年政令第16号)、民法(明治29年法律第89号)等の法令に定めがあるもののほか、町の債権で町税(国民健康保険税を含む。)、公課、その他の債権に関する管理の事務処理について必要な事項を定める。

(定義)

第2条 この条例において、次の各号に掲げる用語の意義は、当該各号に定めるところによる。

(1) 町の債権 金銭の給付を目的とする町の債権をいう。

(2) 町税 町の債権のうち、地方税法(昭和25年法律第226号)の規定に基づく徴収金に係るものをいう。

(3) 公課 町税以外の町の債権のうち、地方税の滞納処分の例により徴収する債権をいう。

(4) その他の債権 町の債権のうち、町税及び公課以外のものをいう。

(他の条例等との関係)

第3条 町の債権の管理に関する事務の処理については、法令又は他の条例若しくはこれらに基づく規則に定めがある場合を除くほか、この条例の定めるところによる。

(督促)

第4条 町長は、町の債権について、納付金の全部又は一部が納入通知書、納付書又は請求書において指定した納期限を経過しても、なお納付されないときは、債務者に対してその納付の督促をしなければならない。

(債権管理台帳の整備)

第5条 町長は、町の債権を適正に管理するため、納付遅滞に係る債権の性質に応じた内容を記載した債権管理台帳(電子的方式、磁気的方式等人の知覚によっては認識することができない方式で作られる記録を含む。)を整備する。

第2章 町税及び公課

(地方税法等の法令準拠)

第6条 町長は、町税及び公課について、地方税法、国税徴収法(昭和34年法律第147号)その他法令の規定の例に従って的確に管理しなければならない。

(督促手数料)

第7条 公課の徴収につき、督促状を発した場合には、督促手数料として100円を徴収するものとする。ただし、やむを得ない理由があると認める場合においては、これを徴収しない。

(延滞金の徴収)

第8条 町長は、町税及び公課について、第4条の規定により督促状を発行した場合において、別に法令又は条例で定めがあるものを除き、納期限の翌日から納付の日までの日数に応じ、延滞金を徴収するものとする。

2 前項の延滞金の徴収については、白石町税条例(平成17年白石町条例第51号)の例による。

3 町長は、債務者がその納付金を納付しなかったことについてやむを得ない理由その他特別な理由があると認めるときは、延滞金を減額し、又は免除することができる。

第3章 その他の債権

(延滞金の徴収)

第9条 町長は、その他の債権に係る納付金について第4条の規定により督促状を発行した場合、別に法令又は条例で定めがあるものを除き、納期限の翌日から納付の日までの日数に応じ、その債権の額が2,000円以上(1,000円未満の端数は、切り捨てる。)であるときは、法定利率を乗じて計算した金額に相当する延滞金をその債権の元本に加算して徴収する。

2 前条第3項の規定は、その他の債権に係る納付金について準用する。

3 第1項に規定する延滞金の確定金額に100円未満の端数があるとき、又はその確定金額の全額が1,000円未満であるときは、その端数金額又はその全額を切り捨てる。

4 第1項に規定する年当たりの割合は、閏年の日を含む期間についても365日当たりの割合として計算する。

(納期限の利益の喪失)

第10条 その他の債権に係る納付金の納付が分割納付で行われる場合において、民法第137条の規定によるもののほか、債務者において次の各号のいずれかに該当するに至ったときは、その債務者は、残額の全部に係る納期限の利益を失う。

(1) 納付遅滞し、本町が督促しても納付しなかったとき。

(2) 差し押さえ、仮差し押さえ、仮処分、強制執行又は滞納処分を受けたとき。

(3) 破産、民事再生手続又は会社更生手続の申立てが行われたとき。

2 前項に規定する納期限の利益喪失に関する事項は、本町の債権が発生したこと を証する書面において残額の全部に係る納期限の利益が失われる旨を明記することにより、その効力が生ずるものとする。

(納期限の繰上げ)

第11条 町長は、前条第1項の規定に基づいて、その他の債権に係る納付金の納付についてその期限を繰り上げる理由が生じたときは、遅滞なく、債務者に対して納期限を繰り上げる旨の通知をしなければならない。ただし、第12条第1項各号のいずれかに該当するとき、その他特に支障があると認められるときは、この限りでない。

(債権の申出等)

第12条 町長は、債務者について、次の各号のいずれかに該当する事情が生じたことを知った場合において、その他の債権の納付金について法令の規定により本町が債権者として配当の要求その他債権の申出をすることができるときは、直ちに、そのための措置をとらなければならない。

(1) 債務者が強制執行を受けたこと。

(2) 債務者が町税及び公課について滞納処分を受けたこと。

(3) 債務者の財産について競売の開始があったこと。

(4) 債務者が破産の宣告を受けたこと。

(5) 債務者について、相続の開始があった場合において、その相続人が限定承認をしたこと。

(6) 債務者の財産について企業担保権の実行手続の開始があったこと。

(7) 債務者である法人が解散したこと。

2 前項に規定するもののほか、町長は、その他の債権を保全するために必要があると認めるときは、債務者に対して担保の提供(保証人による保証を含む。)を求め、又は仮差押え若しくは仮処分の手続等の必要な措置をとらなければならない。

(納期限の延期の処分)

第13条 町長は、その他の債権に係る納付金について次の各号のいずれかに該当する事情があると認めるときは、債務者に対してその納期限を延長する処分をすることができる。この場合において、その納付金の金額を必要に応じて分割して納期限を定めることを妨げない。

(1) 債務者が無資力又はこれに近い状態にあるとき。

(2) 債務者が債務に係る金銭の全部を一括して納付することが困難であり、かつ、現に所有する財産の状況により、納期限を延長することが徴収上有利であり、又は納付について特に誠意があるとき。

(3) 債務者について災害、盗難等の事情が生じたことにより、その債務に係る金銭の全部を一括して納付することが困難であるため、納期限を延長することがやむを得ないとき。

(連帯保証人の設定等)

第14条 町長は、その他の債権に係る納付金を担保するために必要があると認めるときは、別に条例で定めがあるものを除き、債務者に、その債務者と連帯してその債務を保証する連帯保証人を付けさせるものとする。この場合において、その連帯保証人は、債務者とは別の生計を営む者であることを要する。

2 町長は、その他の債権に係る納付金を担保するために必要があると認める場合において、債務者に前項の連帯保証人を付けることが困難であると判断するときは、債務者が所有し、又は保有する財産又は権利に担保を設定するように、債務者に求めるものとする。

(強制執行等)

第15条 町長は、その他の債権について、第4条の規定による督促をした後、相当の期間を経過してもなお履行されないときは、次に掲げる措置をとらなければならない。ただし、第13条及び第16条の規定、又はその他特別の事情があると認める場合は、この限りでない。

(1) 担保の付されているその他の債権(保証人の保証があるものを含む。)については、当該債権の内容に従い、その担保を処分し、若しくは競売その他の担保権の実行の手続きを執り、又は保証人に対して履行を請求すること。

(2) 債務名義のあるその他の債権(次号の措置により債務名義を取得したものを含む。)については、強制執行の手続を執ること。

(3) 前2号に該当しないその他の債権(第1号に該当するその他の債権で同号の措置をとってもなお履行されないものを含む。)については、訴訟手続(非訟事件の手続を含む。)により履行を請求すること。

2 町長は、その他の債権について、訴訟手続により履行を請求する場合において、訴えの提起、和解又は調停の決定について、専決処分において処理することができる。

(徴収停止)

第16条 町長は、その他の債権について履行期限後相当の期間を経過してもなお完全に履行されていないものについて、次の各号のいずれかに該当し、これを履行させることが著しく困難又は不適当であると認めるときは、以後その保全及び取り立てをしないことができる。

(1) 強制執行することができる財産がないとき。

(2) 強制執行をすることにより、債務者の生活又は事業を著しく窮迫させるおそれがあるとき。

(3) 債務者が法人その他の団体である場合で、その事業を休止し、将来その事業を再開する見込みがなく、かつ、差し押さえることができる財産の価額が強制執行をする場合の費用を超えないと認められるとき。

(4) 債務者の所在が不明であり、かつ、差し押さえることができる財産の価額が強制執行をする場合の費用を超えないと認められるとき、その他これに類するとき。

(5) 債権の額が少額であり、その保全又は回収に要する費用に満たないと認められるとき。

2 前項の規定により、その他債権に係る納付金の納付を受ける権利は、その徴収の停止が消滅時効の期間に応じて規則で定める期間継続したときは、消滅する。

3 第1項第1号の規定により徴収停止をした場合において、その他の債権に係る納付金が限定承認に係るものであるとき、その他徴収することができないことが明らかであるときは、前項の規定にかかわらず、その金銭の納付を受ける権利を直ちに消滅させることができる。同項第5号の規定により徴収停止をした場合においても、また、同様とする。

4 町長は、第1項第1号から第4号までの規定により徴収停止をした後(同項第1号については、第3項前段に該当する場合を除く。)第2項に規定する期間内に新たに調査し、その停止に係る納付金を納付遅滞している債務者について第1項第1号から第4号までのいずれかに該当する事実がなくなったと認めるときは、その停止を取り消さなければならない。

(債権の放棄)

第17条 町長は、その他の債権について、次の各号のいずれかに該当する場合においては、当該債権及びこれに係る延滞金等を放棄することができる。

(1) 当該債権について、消滅時効に係る時効期間が満了したとき。ただし、債務者が時効の援用をしないことにつき、特別の理由があると認められるときを除く。

(2) 債務者が生活保護法(昭和25年法律第144号)の規定による保護を受け、又はこれに準じる状態にあり、資力の回復が困難で、当該債権について、履行の見込みがないと認めるとき。

(3) 破産法(平成16年法律第75号)第253条第1項その他の法令の規定により、債務者が当該債権について、その責任を免れたとき。

(4) 債務者が死亡、失そう、行方不明その他これに準ずる事情にあり、かつ、徴収の見込みがないとき。

(5) 当該債権について、第15条のただし書に規定するその他特別の事情があると認める場合において、同条に規定する強制執行等の措置をとったとしても履行される見込みがなく、かつ、債務者が無資力又はこれに近い状態にあり、資力の回復が困難で、履行の見込みがないと認められるとき。

(6) 第12条に規定する債権の申出等の措置をとった場合又は第15条に規定する強制執行等において、なお完全に履行されなかった当該債権について、債務者が無資力又はこれに近い状態にあり、資力の回復が困難で、履行の見込みがないと認められるとき。

(7) 第16条に規定する徴収停止の措置をとった当該債権について、当該徴収停止の措置をとった日から相当の期間を経過した後においても、なお債務者が無資力又はこれに近い状態にあり、資力の回復が困難で、履行の見込みがないと認められるとき。

2 町長は、前項の規定によりその他の債権を放棄したときは、これを議会に報告しなければならない。

(時効の更新の措置)

第18条 町長は、納付遅滞の債務者について納付能力があると認める場合において、債務承認、交付要求、債権の申し出、仮差押え等法令で定める方法により時効の更新の措置を講じ、本町が保有する債権の保全をしなければならない。

第4章 雑則

(委任)

第19条 この条例に定めるもののほか、この条例の施行について必要な事項は、規則で定める。

(施行期日)

1 この条例は、公布の日から施行する。

(経過措置)

2 この条例は、この条例の施行日前に本町が保有する債権として発生した権利についても、適用する。この場合において、その債権に対して施行日前において行った取扱いは、この条例の相当規定により行ったものとみなす。

(平成25年10月4日条例第17号)

この条例は、平成26年1月1日から施行する。

(令和2年6月16日条例第13号)

この条例は、公布の日から施行する。

白石町債権の管理に関する条例

平成23年9月26日 条例第16号

(令和2年6月16日施行)